個別対応方式の課税仕入れの3区分|課税のみ・非課税のみ・共通の分け方
課税売上割合が95%未満のとき、仕入れの消費税は全額は引けません。個別対応方式では、課税仕入れを3つに分けて控除額を出します。どの仕入れがどの区分になるか、迷いやすい仕入れの扱い、区分する時期、計算例を、消費税法30条と国税庁の基本通達で整理します。
消費税法30条2項・基本通達11-2課税売上割合が95%未満の課税期間(または課税売上高が5億円を超える課税期間)は、仕入れにかかった消費税を全額は引けません。このとき控除額の計算方法は、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらかを選びます。
この記事は、そのうち個別対応方式の「課税仕入れを3つに分ける」作業を扱います。2つの方式の全体像は課税売上割合と個別対応方式・一括比例配分方式にまとめています。
個別対応方式を使う場面
仕入れにかかった消費税は、課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上なら、全額を引けます。課税売上高が5億円を超える、または課税売上割合が95%に満たない課税期間は、全額控除ができません(消費税法30条2項)。
この場合に使える方法は2つです。
| 方式 | 控除額の出し方 | 仕入れの区分 |
|---|---|---|
| 個別対応方式 | 課税のみの仕入れの税額に、共通の仕入れの税額×課税売上割合を足す(30条2項1号) | 必要 |
| 一括比例配分方式 | 課税仕入れ等の税額の合計×課税売上割合(30条2項2号) | 不要 |
個別対応方式を使えるのは、課税仕入れ等が3つの区分に明らかに分けられている場合です。分けていなければ、一括比例配分方式になります。
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3つの区分と国税庁の例
消費税法30条2項1号は、課税仕入れ等を次の3つに分けます。基本通達11-2-10・11-2-15・11-2-16が、それぞれの意味と例を示しています。
| 区分 | 意味 | 国税庁が挙げる例 | 個別対応方式での扱い |
|---|---|---|---|
| 課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税のみ) | 課税売上を上げるためだけに必要な仕入れ | そのまま他に売る商品、課税資産の製造だけに使う原材料・機械、課税資産に係る倉庫料・運送費・広告宣伝費・支払手数料・加工賃(11-2-10) | 税額の全額を控除に入れる |
| その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(非課税のみ) | 非課税売上を上げるためだけに必要な仕入れ | 販売用の土地の造成に係る仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る仕入れ(11-2-15) | 控除に入れない |
| 課税と非課税に共通して要するもの(共通) | どちらの売上にも必要な仕入れ | 通達は個別の品目を列挙していない。株券の印刷費など、売上に結びつかない取引の仕入れもここに入る(11-2-16) | 税額に課税売上割合をかけた分を控除に入れる |
課税売上割合の計算方法は課税売上割合の記事で説明しています。
課税のみの区分は、その課税期間に対応する課税売上があったかどうかを問いません。通達11-2-10は、仕入れた期に売上が立っていなくても、課税売上のための仕入れなら課税のみに入ると定めています。
迷いやすい仕入れの扱い
3区分のどれにも当てはまりそうにない仕入れは、通達に個別の扱いが書かれています。
| 仕入れの内容 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 試供品・試作品など、課税売上の販売促進のために配る物 | 課税のみ | 11-2-14 |
| 国外で行う取引のための課税仕入れ | 課税のみ | 11-2-11 |
| 株券の発行で印刷業者や証券会社に払う費用など、売上(資産の譲渡等)に結びつかない取引の仕入れ | 共通 | 11-2-16 |
| 金銭以外の資産の贈与のために取得した資産 | 原則として共通 | 11-2-17 |
金銭による寄附は、課税仕入れに当たりません(11-2-17)。そのため区分の対象にもなりません。
共通の区分に入る仕入れでも、原材料・包装材料・倉庫料・電力料のように、生産実績などの合理的な基準で課税のみと非課税のみに分けられるものがあります。その基準で分けているなら、分けたとおりに個別対応方式を適用してよいとされています(11-2-19)。
区分はいつの状況で決めるか
区分は、課税仕入れを行った日(課税貨物は引き取った日)の状況で決めます。通達11-2-20は、その日に区分が決まっていなくても、課税期間の末日までに明らかにされていれば、その区分で適用して差し支えないとしています。
注意したいのは、一部だけを抜き出して残りを共通にする区分け方です。通達11-2-18は、個々の課税仕入れ等を必ず3つに区分するよう求めています。課税のみの仕入れを抜き出して、残りをすべて共通に入れる処理は認められません。
同じ勘定科目の仕入れでも、取引ごとに区分が変わることがあります。勘定科目でまとめて決めず、個々の仕入れで確認します。
計算例:2つの方式で控除額を比べる
課税売上割合が80%の課税期間を例にします。仕入れの内訳は、税込で次のとおりです。税額は税込額×7.8/110で出した国税分です(地方消費税分は含めません)。
| 区分 | 仕入れの税込額 | 消費税額(国税分) |
|---|---|---|
| 課税のみ | 2,200,000円 | 156,000円 |
| 非課税のみ | 330,000円 | 23,400円 |
| 共通 | 1,100,000円 | 78,000円 |
- 個別対応方式:156,000円+78,000円×80%=218,400円
- 一括比例配分方式:(156,000円+23,400円+78,000円)×80%=205,920円
この例では、個別対応方式のほうが12,480円多く引けます。非課税のみの仕入れが少なく、課税のみの仕入れが多いほど、個別対応方式が有利になりやすい形です。
逆に、課税のみの仕入れが少なく、非課税のみの仕入れが多い会社では、一括比例配分方式のほうが多くなることもあります。数字はあくまで例です。実際の有利不利は、自社の仕入れの内訳で比べて確かめます。
一括比例配分方式から戻れる時期
個別対応方式を使える場合でも、一括比例配分方式を選べます(30条4項)。ただし、一括比例配分方式にした場合は、その課税期間の初日から2年を経過する日までに始まる各課税期間は、続けて一括比例配分方式を適用します。そのあとの課税期間でなければ、個別対応方式には戻れません(30条5項)。
個別対応方式のままであれば、毎期、どちらの方式にするかを選べます。控除額が大きいほうを選ぶ前に、一括比例配分方式にすると2年間は戻れないことを確認します。
なお、共通の仕入れに使う割合を、実態に合った割合に変えたい場合は、税務署長の承認を受けて課税売上割合に準ずる割合を使う方法があります(30条3項)。
公式一次情報
- e-Gov法令検索:消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
- 国税庁:消費税法基本通達 第11章第2節(11-2-10〜11-2-20 個別対応方式の区分)
- 国税庁 タックスアンサー No.6451 仕入税額控除の対象となるもの
よくある質問
- 課税売上割合が95%以上なら、区分は必要ですか?
- 課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上なら、仕入れの消費税は全額控除できます。3区分に分ける必要はありません(消費税法30条1項・2項)。
- 共通の仕入れは、すべて課税売上割合をかけますか?
- 原則はそのとおりです。ただし、生産実績などの合理的な基準で課税のみと非課税のみに分けられる仕入れは、その基準で分けて適用できます(基本通達11-2-19)。
- 金銭による寄附は、どの区分に入りますか?
- 金銭による寄附は課税仕入れに当たらないため、区分の対象になりません(基本通達11-2-17)。
- 一括比例配分方式にしたら、いつ個別対応方式に戻れますか?
- 一括比例配分方式を適用した課税期間の初日から2年を経過する日までに始まる各課税期間は、続けて適用します。その後の課税期間から戻れます(消費税法30条5項)。
- 区分が決まらないまま期末を迎えたらどうなりますか?
- 課税期間の末日までに区分が明らかにされていれば、その区分で適用して差し支えないとされています(基本通達11-2-20)。区分がない場合は、一括比例配分方式で計算します。
まとめ
- 個別対応方式は、課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の課税期間に使う、仕入れ消費税の控除方法の一つ。
- 課税仕入れ等を、課税のみ・非課税のみ・共通の3つに分け、課税のみの税額と共通の税額×課税売上割合を合わせて控除する。
- 株券の印刷費など売上に結びつかない取引の仕入れは共通、試供品は課税のみなど、迷う仕入れは通達に扱いがある。
- 課税のみだけを抜き出して残りをすべて共通にする区分は認められない。個々の仕入れを3つに分ける。
- 一括比例配分方式にすると、2年間は個別対応方式に戻れない。
次に知りたいことは、課税売上割合に準ずる割合、調整対象固定資産の仕入税額控除の調整、消費税の納付額の計算(本則課税)、非課税の家賃に係る区分の具体例は社宅・従業員寮の仕入税額控除です。

