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社宅・従業員寮の仕入税額控除|取得費・借上料・維持費の扱い

社宅や従業員寮の使用料は、住宅家賃として消費税が非課税です。では、社宅を買ったときの取得費、借り上げた社宅の借上料、修繕費などの維持費は、仕入税額控除の対象になるのでしょうか。国税庁の質疑応答事例にそって、費用の種類ごとに整理します。

消費税
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

国税庁の質疑応答事例は、社宅や従業員寮も住宅に当たるとしています。会社が住宅の所有者から借り上げる借上料も、従業員に貸し付けるときの使用料も、非課税となる住宅家賃です。

仕入税額控除の扱いは、費用の種類で分かれます。取得費は使用料を取るかどうか、借上料は常に対象外、維持費は対象になる、というのが回答の骨組みです。

社宅の使用料と借上料は非課税

質疑応答事例は、建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃も、これを転貸した場合の家賃も、住宅家賃に当たるとしています。そのため、次の2つはどちらも非課税です。

  • 会社が住宅の所有者から、従業員の社宅や寮用に借り上げるときの借上料
  • 借り上げた住宅や寮を従業員に貸し付けるときの使用料

社宅の家賃を従業員から取る場合の所得税・社会保険の考え方は役員社宅の記事で確認できます。この記事は、消費税の仕入税額控除だけを扱います。

費用の種類ごとの扱い

費用仕入税額控除
自己で取得した社宅・寮の取得費(使用料を徴収する)対象外(居住用賃貸建物に当たる)
自己で取得した社宅・寮の取得費(無償で貸すことが取得時に客観的に明らか)対象
他の者から借り上げた社宅・寮の借上料対象外(非課税のため課税仕入れでない)
修繕費用・備品購入費用などの維持費対象(自己取得か借上げかを問わない)

最終的な判断は、事実関係によって変わります。表は質疑応答事例の回答要旨を整理したものです。

自分で取得した社宅の取得費

使用料を徴収する社宅や寮は、居住用賃貸建物に該当します。このため、国内で行う社宅や寮の取得に係る課税仕入れ等の税額は、仕入税額控除の対象になりません。

一方、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることが取得の時点で客観的に明らかな社宅や寮は、居住用賃貸建物に該当しません。この場合の取得費は、仕入税額控除の対象になります。個別対応方式では、原則として、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分します。

居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(附属設備を含む)以外の建物で、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に当たるものです。高額特定資産は、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます(質疑応答事例の注)。

調整対象固定資産は、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などのうち、消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものです。調整対象自己建設高額資産は、自ら建設等をした棚卸資産で、建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。

回答の関係法令は、消費税法第30条第2項・第10項と消費税法基本通達11-7-5です。

借り上げた社宅の借上料

従業員に転貸するために借り受ける場合の家賃は、住宅家賃として非課税です。課税仕入れに該当しないため、借上料は仕入税額控除の対象になりません。

社宅の維持費と個別対応方式の区分

社宅や寮の修繕費用、備品購入費用は、自己で取得したものか、他の者から借りているものかを問わず、仕入税額控除の対象になります。個別対応方式での区分は、次のとおりです。

  • 従業員から使用料を徴収する場合:その他の資産の譲渡等にのみ要するもの
  • 従業員から使用料を徴収せず無償で貸し付けている場合:原則として、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

ただし、次のものは仕入税額控除の対象になりません。

  • 居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等に該当する資本的支出
  • 管理人の給与、固定資産税など不課税となるもの
  • 非課税取引に該当するもの

個別対応方式の3区分は個別対応方式の課税仕入れの3区分、控除を受ける帳簿・請求書の要件は仕入税額控除を受ける要件で確認できます。

公式一次情報

まとめ

社宅・従業員寮の使用料も借上料も非課税の住宅家賃です。自己で取得した社宅の取得費は、使用料を徴収する場合は仕入税額控除の対象外、無償で貸すことが取得時に明らかな場合は対象になります。借上料は対象外、修繕費や備品購入費などの維持費は対象です。

次に知りたいことは、役員社宅の考え方、法人の経費の範囲、消費税の課税・非課税・不課税の違いの記事で確認できます。

よくある質問

社宅の使用料に消費税はかかりますか?
かかりません。社宅や従業員寮も住宅に当たり、使用料は非課税の住宅家賃です(国税庁質疑応答事例)。
借り上げた社宅の借上料は、仕入税額控除の対象ですか?
対象外です。従業員に転貸するために借り受ける家賃も住宅家賃として非課税で、課税仕入れに該当しません。
社宅の修繕費は仕入税額控除の対象ですか?
対象です。自己で取得した社宅か借りている社宅かを問いません。ただし、居住用賃貸建物に係る資本的支出や、管理人の給与・固定資産税など不課税のものは対象外です。
社宅を従業員に無償で貸す場合、取得費は控除できますか?
無償で貸し付けることが取得の時点で客観的に明らかな場合は、居住用賃貸建物に該当しないため、取得費は仕入税額控除の対象になります。
本記事について。税理士監修前の概説です。個別の事情で取扱いが変わるため、実際の社宅の取得や借上げの前に、所轄の税務署または税理士に確認してください。