絵画・美術品は減価償却できるか|1点100万円の判定と耐用年数
会社や個人事業で買った絵画・彫刻などが減価償却資産になるかを、1点100万円未満・以上の判定、例外、耐用年数、取得価額の範囲まで説明します。
法人税基本通達7-1-1事務所の受付や応接室に絵画や彫刻を飾ると、その購入費は経費になるのでしょうか。税法では、時間がたっても価値が減らない資産は減価償却できません。美術品は、価値が減るのかどうかの線引きが問題になります。
国税庁の通達は、1点の取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減価償却資産、100万円以上は原則として非減価償却資産と整理しています。このページでは、その例外と、減価償却できる場合の耐用年数を確認します。
1点100万円で分かれる基本の判定
法人税基本通達7-1-1は、時の経過によりその価値の減少しない資産は減価償却資産にあたらないとしたうえで、次のものを「価値の減少しない資産」と取り扱うと定めています。
- 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの。
- 上記以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)。
反対に、同じ通達の注2は、取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)は減価償却資産と取り扱うとしています。
個人事業主が使う場合の所得税基本通達2-14も、同じ内容です。法人でも個人事業でも、判定の基準は変わりません。
この取扱いは、平成27年(2015年)1月1日以後に取得する美術品等に適用されます。それより前の基準は、美術関係の年鑑に載る作者の作品か、1点20万円(絵画は号あたり2万円)以上かで判定していました。
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古美術品・古文書は金額に関係なく対象外
通達の(1)に挙がる古美術品、古文書、出土品、遺物等は、歴史的価値または希少価値があり、代替性がありません。これらは、取得価額が100万円未満でも「価値の減少しない資産」にあたります。
FAQは、この(1)にあたらない美術品等について、100万円の基準で判定する手順を説明するものです。(1)にあたるかどうかは、まず確認しておきます。
100万円以上でも減価償却できる例外
1点100万円以上の美術品等でも、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものは、減価償却資産として扱えます。国税庁のFAQは、例として、次の3つを全て満たす美術品等を挙げています。
- 不特定多数が利用する場所の装飾・展示用:会館のロビーや葬祭場のホールのような場所に取得するもの。有料で公開するものは除く。
- 移設が困難で、その用途にのみ使うことが明らか:別の場所へ動かして使えないもの。
- 転用しても市場価値が見込まれない:他の用途に使うと仮定したとき、設置状況や使用状況から見て、美術品等としての市場価値がないもの。
この例示に当たらない美術品等については、これらの事項を参考にして、美術品等の実態を踏まえて判断するとされています。
反対に、1点100万円未満でも、価値が減少しないことが明らかなものは、減価償却資産になりません。
減価償却できる場合の耐用年数
減価償却資産にあたる美術品等の耐用年数は、構造や材質に応じて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で判定します。FAQは、「器具及び備品」の室内装飾品にあたる場合の例を、次のように示しています。
| 室内装飾品の区分 | 耐用年数 | FAQの例 |
|---|---|---|
| 主として金属製のもの | 15年 | 金属製の彫刻 |
| その他のもの | 8年 | 絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外) |
表はFAQが「例えば」として挙げた区分で、全ての美術品等に当てはまるとは限りません。減価償却の計算の進め方は、減価償却のガイドと少額減価償却資産の特例で確認できます。
額縁や据付費は取得価額に入るか
1点100万円の判定は、取得価額で行います。FAQによれば、絵画の額縁は、一般的にその絵画の一部として取得価額に含まれると考えられます。
購入した減価償却資産の取得価額は、購入の代価と、事業の用に供するために直接要した費用の合計額です(法人税法施行令第54条)。購入の代価には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等が含まれ、事業の用に供するために直接要した費用には、据付費などが含まれます。
判定は取得価額で行うため、本体が100万円未満でも、運賃や額縁を足して100万円以上になると、判定が変わる場合があります。判定の前に、取得価額の合計を計算してください。
倉庫に保管している間の扱い
減価償却資産にあたる美術品等を、装飾や展示に使っている場合は、通常、事業の用に供しているものと考えられます。
展示を休止して倉庫に保管している間も、休止期間中に必要な維持管理が行われ、いつでも展示できる状態にあれば、事業の用に供していることになります(法人税基本通達7-1-3)。
判定の早見表
| 美術品等の種類 | 取得価額(1点) | 扱い |
|---|---|---|
| 古美術品・古文書・出土品・遺物等 | 金額を問わない | 非減価償却資産 |
| それ以外の美術品等 | 100万円未満 | 原則、減価償却資産(価値が減らないことが明らかなものを除く) |
| それ以外の美術品等 | 100万円以上 | 原則、非減価償却資産(価値が減ることが明らかなものを除く) |
| ロビー・ホールの装飾用で、移設困難、転用で市場価値なし | 100万円以上 | 減価償却資産(FAQの例示) |
よくある質問
- 事務所に飾る絵画は減価償却できますか?
古美術品などにあたらず、取得価額が1点100万円未満なら、原則として減価償却資産として扱われます。100万円以上のものは、原則として非減価償却資産です(法人税基本通達7-1-1、所得税基本通達2-14)。
- 100万円以上の絵画は、一切経費にできませんか?
減価償却費としては、原則として計上できません。ただし、不特定多数が利用する場所の装飾用で、移設が困難、転用しても市場価値が見込まれないなどの条件を全て満たすものは、減価償却資産として扱えます(国税庁FAQ)。
- 絵画の耐用年数は何年ですか?
国税庁FAQは、器具及び備品の室内装飾品にあたる場合の例として、絵画・陶磁器などは8年、主として金属製のもの(金属製の彫刻など)は15年を示しています。実際の区分は、材質や構造で判定します。
- 額縁の代金は絵画の価格に足しますか?
国税庁FAQは、一般的に額縁は絵画の一部として取得価額に含まれると考えられるとしています。運賃や据付費など、事業の用に供するために直接要した費用も取得価額に入ります。
まとめ
- 古美術品などにあたらない美術品等は、1点の取得価額100万円未満なら原則として減価償却資産、100万円以上なら原則として非減価償却資産。
- 古美術品・古文書・出土品・遺物等は、金額を問わず対象外。
- 100万円以上でも、ロビーやホールの装飾用で移設困難、転用しても市場価値がない、の全てを満たすものは減価償却できる。
- 耐用年数は、FAQの例では絵画8年、金属製の彫刻15年。取得価額には額縁や据付費も含める。
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公式一次情報
- 国税庁 法人税基本通達 7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)、7-1-3(稼働休止資産)(1点100万円の基準と注1・注2)
- 国税庁 所得税基本通達 2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)(個人事業の場合の同じ基準)
- 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(例外の3条件、耐用年数の例、額縁・据付費、保管中の扱い)

