会社でゴルフ会員権を買ったときの経理(入会金・年会費・プレー代の扱い)
法人がゴルフクラブに払う入会金、年会費、プレー代が、資産・交際費・給与のどれになるかが論点です(法人税基本通達9-7-11〜9-7-13)。
法人税法人がゴルフクラブに払った入会金は、法人会員として入会するなら資産に計上し、個人会員として入会するなら原則として会員になった役員または使用人への給与になります(法人税基本通達9-7-11)。年会費はその入会金の扱いに合わせて、交際費または給与になります(9-7-13)。
- 法人会員の入会金は資産計上で、償却はできません(9-7-12)。
- 個人会員の入会金は、原則として給与です。
- 年会費・名義書換料は、入会金が資産なら交際費、給与なら給与です。
入会金の扱い(法人会員と個人会員)
通達9-7-11は、入会の形でゴルフクラブの入会金の扱いを分けています。
| 入会の形 | 入会金の扱い |
|---|---|
| 法人会員として入会 | 資産に計上する |
| 法人会員のうち、記名式で、名義人の役員・使用人が専ら業務に関係なく利用するため本人が負担すべきと認められる場合 | その人への給与 |
| 個人会員として入会 | 会員になった役員・使用人への給与 |
| 個人会員でも、無記名式の法人会員制度がなく、入会が法人の業務上必要で法人が負担すべきと認められる場合 | 法人が資産に計上した経理を認める |
他人から会員権を買った場合は、購入代価のほか、名義を変更するためにゴルフクラブへ払う費用も入会金に含まれます(9-7-11の注)。
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資産に計上した入会金の処理
通達9-7-12は、資産に計上した入会金は償却を認めないとしています。ただし、次の場合は、その事業年度の損金にできます。
- ゴルフクラブを脱退しても、入会金の返還を受けられない場合の、その入会金に相当する金額。
- 会員の地位を他に譲渡したことで生じた、入会金に係る譲渡損失に相当する金額。
損金にする時期は、脱退または譲渡をした日の属する事業年度です。預託金制のクラブでは、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定などで預託金返還請求権が顕在化した部分を、金銭債権として貸倒損失などの対象にできるとされています(9-7-12の注)。
年会費・名義書換料・プレー代
年会費、年決めロッカー料などは、通達9-7-13が入会金の扱いに合わせています。名義人を変更するための名義書換料も、この「年会費その他の費用」に含まれます。
| 入会金の扱い | 年会費・名義書換料 |
|---|---|
| 資産に計上している | 交際費 |
| 給与としている | 会員になった役員・使用人への給与 |
プレーするときに直接かかる費用は別で、入会金を資産にしているかどうかにかかわらず、法人の業務の遂行上必要と認められれば交際費、そうでなければ役員または使用人への給与です(9-7-13の注)。
交際費の損金算入の枠は、交際費の損金算入のルールと法人の交際費の損金算入の選び方で確認できます。
レジャークラブ・社交団体の場合
ゴルフ以外のクラブにも、同じ考え方が及ぶ定めがあります。
- レジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設などを会員に利用させるクラブ)の入会金には、9-7-11と9-7-12が準用されます(9-7-13の2)。会員の有効期間が決まっていて、脱退時に入会金相当額が返還されないものは、給与とされるものを除き、繰延資産として償却できます。
- 社交団体(ゴルフクラブとレジャークラブを除く)に法人会員として入る場合の入会金は、支出した事業年度の交際費です(9-7-14)。個人会員は、原則として会員になった役員・使用人への給与です。
一覧表
| 支出 | 法人会員(資産計上) | 個人会員(給与) |
|---|---|---|
| 入会金 | 資産。償却不可 | 給与 |
| 年会費・名義書換料 | 交際費 | 給与 |
| プレー代 | 業務に必要なら交際費、そうでなければ給与 | 業務に必要なら交際費、そうでなければ給与 |
入会金を給与とした場合の消費税の扱いは、会費・入会金・寄附金の消費税で別に確認できます。役員に給与として支給するときの決まりは役員報酬の決め方が参考になります。
よくある質問
- 会社名義でゴルフ会員権を買うと経費になりますか?
- 法人会員の入会金は資産に計上し、償却はできません(法人税基本通達9-7-11・9-7-12)。クラブを脱退して返還がないときや、譲渡して損失が出たときに損金にできます。
- ゴルフ場の年会費は経費になりますか?
- 入会金を資産に計上している場合は交際費、給与としている場合は会員の役員・使用人への給与です(9-7-13)。
- 社長個人の名義で入会した会員権の入会金を会社が払うと、どうなりますか?
- 個人会員の入会金は、原則として会員になった役員・使用人への給与です。無記名式の法人会員制度がなく、業務上必要で法人が負担すべきと認められるときは、資産計上の経理が認められます(9-7-11)。
- プレー代は交際費になりますか?
- 法人の業務の遂行上必要と認められれば交際費、そうでなければ役員または使用人への給与です(9-7-13の注)。
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