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看板・ネオンサインの経理(耐用年数と取得価額別の処理)

店舗や事務所の看板・ネオンサインを買ったときの耐用年数、取得価額に入れる設置費、金額別の損金算入、処分したときの除却損を説明します。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

看板やネオンサインは、減価償却資産の耐用年数表で「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に載っています。看板・ネオンサイン・気球は3年、金属製のその他の広告器具は10年、金属製以外は5年です。

ただし、取得価額が小さければ耐用年数を使わずに、買った年に全額を経費にできます。金額の区切りごとに表で整理します。

取得価額別の処理の一覧

1つの看板の取得価額処理条件
10万円未満事業に使い始めた事業年度に全額を損金経理1単位として取引される単位ごとに判定
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等に償却(選択)事業年度ごとに、一括した合計額を対象にする
20万円以上40万円未満中小企業者等は全額を損金算入(特例)青色申告・年間合計300万円まで・別表16(7)を添付(通常の減価償却を選ぶこともできる)
40万円以上耐用年数で減価償却看板・ネオンサインは3年

金額の判定には、設置費など取得価額に入る費用を含めます。中小企業者等の特例は令和8年4月1日以後に取得した資産から40万円未満に引き上げられました。取得価額別の全体像は10万円・20万円・40万円・60万円の資産の処理にあります。

看板及び広告器具の耐用年数

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一(国税庁が転載する耐用年数表)では、「器具及び備品」の区分に「看板及び広告器具」があります。区分ごとの年数は次のとおりです。

資産の区分耐用年数
看板、ネオンサイン、気球3年
マネキン人形、模型2年
その他のもの(主として金属製のもの)10年
その他のもの(上記以外)5年

看板が3年の区分か、「その他のもの」の区分かは、実物の用途と構造で判断します。迷うときは税理士か税務署に確認してください。

取得価額に入れる設置費

国税庁のタックスアンサーNo.5400によると、購入した減価償却資産の取得価額は、原則として購入代価と、事業の用に供するために直接要した費用の合計です。購入代価には引取運賃や荷役費、直接要した費用には据付費や調整試運転費が当たります。

看板の取り付け工事にかかった費用も、事業に使い始めるための直接の費用であれば、この考え方で取得価額に含めて金額の区切りを判定します。なお、不動産取得税や登録免許税などは、取得価額に算入しないことができる付随費用として挙がっています。

中小企業者等の少額特例は40万円未満

国税庁のNo.5408によると、青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額が40万円未満の減価償却資産を令和11年3月31日までに取得して事業に使ったとき、その取得価額を損金に算入できます。令和8年度の改正で、令和8年4月1日以後に取得したものは30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

常時使用する従業員の数の基準も、500人以下から400人以下に変わっています。年間の取得価額の合計は300万円が上限で、損金経理をして確定申告書に別表16(7)を添付します。10万円未満の資産や一括償却資産を選んだ資産は、この特例の対象外です。

撤去・処分したときの除却損

店舗の閉鎖や改装で看板を取り外すときは、法人税基本通達7-7-1が関わります。まだ使えるものを取り壊して新しいものに替える場合は、取り壊した資産の直前の帳簿価額(廃材等の見積額を除く)を、取り壊した日の属する事業年度の損金にします。

取り外さずに使わなくなった場合は、7-7-2の有姿除却があります。使用を廃止し、今後通常の方法で事業に使う可能性がないと認められる固定資産は、解体や廃棄をしていなくても、帳簿価額から処分見込価額を引いた金額を除却損にできます。

固定資産を処分したときの税務全般は固定資産の除却・廃棄の税務で扱っています。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。看板の区分や取得価額の判定は、実際の資産の内容で変わります。具体的な判断は、顧問税理士または所轄の税務署へ確認してください。