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法人の少額減価償却資産と一括償却資産:10万円未満・20万円未満・40万円未満の使い分け

法人がパソコンや備品を買ったとき、取得価額で経費にする方法が変わります。10万円未満の損金経理、20万円未満の一括償却資産(3年均等)、中小企業者の40万円未満の特例(年300万円まで)を、条文と国税庁の資料で整理します。

減価償却
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人が買った資産の取得価額が10万円未満なら、事業に使い始めた事業年度に損金経理して全額を経費にできます。20万円未満なら、3年で均等に経費にする一括償却資産を選べます。中小企業者の特例では、令和8年4月1日以後に取得する資産から、40万円未満のものを年間合計300万円まで全額経費にできます。

取得価額の区分によって使える制度が違い、10万円未満と20万円未満の金額基準は令和8年度改正で変わっていません。変わったのは中小企業者の特例の金額(30万円未満から40万円未満)、適用期限(令和11年3月31日まで)、従業員数の要件(400人以下)です。

取得価額ごとの扱い一覧

法人の少額資産の扱いは、取得価額で区分します。個人事業主の同じ論点は少額減価償却資産の特例で扱っています。

取得価額使える方法主な条件
10万円未満事業の用に供した事業年度に損金経理通常1単位として取引される単位ごとに判定
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年均等)、中小企業者の特例(下の行)、通常の減価償却のいずれか一括償却資産は別表十六(八)で管理
10万円以上40万円未満(20万円以上は特例か通常償却)中小企業者の特例(全額経費)か、通常の減価償却青色申告、従業員400人以下など、年間合計300万円まで。一括償却資産を選んだ資産は特例の対象外
40万円以上通常の減価償却耐用年数にわたり償却

修繕費か資本的支出かの判定は、修繕費と資本的支出の違いで整理しています。減価償却全般は減価償却の基本を参照してください。

10万円未満は事業年度に損金経理で全額経費

法人税法施行令133条は、取得価額が10万円未満の減価償却資産(または使用可能期間が1年未満のもの)について、事業の用に供した事業年度に損金経理した金額を損金に算入すると定めています。貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は、この扱いの対象外です。

判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。法人税基本通達7-1-11も同じ考え方で、セットで使う備品を部品ごとに分けて10万円未満にすることはできません。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理していることが前提で、国税庁のタックスアンサーNo.5403にも同じ趣旨の記載があります。

10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等)

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年で均等に損金算入する方法を選べます。10万円未満で上の方法を使う資産は含まれません。

損金算入できる額の上限は、一括償却対象額を36で割り、その事業年度の月数をかけた金額です。月数は事業年度の月数で、資産を取得した月からの月割ではありません。国税庁の別表十六(八)の記載要領にも、当期の月数を書く欄は事業の用に供した日以後の月数ではないと書かれています。

途中で除却や売却をしても、損金算入は限度額まで続きます。国税庁の質疑応答事例には、15万円のパソコン10台のうち3台を除却しても、損金算入は限度額50万円(15万円×10台×1/3)までで、除却損30万円は全額損金にならないという例があります。通達7-1-13も、一括償却資産の全部または一部を譲渡した場合に同様とする扱いを定めています。

架空の計算例:12か月決算の法人が、18万円のパソコン5台を同じ事業年度に取得したとします。一括償却対象額は90万円で、1年目の損金算入は90万円÷36×12か月=30万円です。2年目、3年目も同じ30万円ずつで、3年間で90万円になります。

中小企業者の特例は40万円未満・年300万円まで

租税特別措置法67条の5は、中小企業者等が取得価額の小さい資産を取得し、事業の用に供した事業年度に損金経理したとき、全額を損金算入できる特例です。令和8年度の改正後の条文では、取得価額は40万円未満、期間は令和11年3月31日までに取得する資産、年間の合計は300万円までです。

改正前は取得価額が30万円未満で、適用期限は令和8年3月31日まででした。改正の適用は令和8年4月1日以後に取得する資産からで、同じ年度内でも取得日で扱いが分かれます。

項目令和8年4月1日以後の取得
取得価額40万円未満(改正前は30万円未満)
適用期限令和11年3月31日まで(改正前は令和8年3月31日まで)
従業員数常時使用する従業員が400人以下(特定法人は300人以下)
年間の合計額300万円まで(事業年度が1年に満たない場合は月割)
その他の要件青色申告書を提出する中小企業者等であること

上限は、取得した資産を1つずつ積み上げて300万円に達するまでの分が対象です。300万円を超える資産は、その事業年度は通常の減価償却になります。1年に満たない事業年度は、300万円を12で割って月数をかけた額が上限で、月数の端数は1か月として数えます。

架空の計算例:12か月決算の中小企業者が、令和8年10月に38万円のパソコンを8台取得したとします。合計は304万円で300万円を超えるため、積み上げて上限内に収まる7台、266万円(38万円×7台)が特例の対象です。8台目は通常の減価償却で償却します。

特例の対象にならない法人もあります。国税庁のタックスアンサーNo.5408は、通算法人を除外し、特定法人(資本金1億円超の法人など)は従業員数の基準を別に置いています。

自社が当てはまるかは、年度ごとに条文と最新の国税庁資料で確認してください。なおNo.5408の本文は令和7年4月1日現在の内容のままなので、金額と期限は条文と改正概要で見ます。

消費税の経理方式と取得価額の判定

国税庁の通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の9は、10万円と20万円の金額基準を、法人が適用する税抜経理か税込経理かに応じて、その方式で算定した価額で判定するとしています。税抜経理なら税抜価額、税込経理なら税込価額で判定します。

40万円未満の特例の判定について、同じ通達や国税庁のタックスアンサーに、経理方式の扱いを明記した記載は確認できませんでした。境目の金額の資産を買うときは、判定方法を所轄の税務署か税理士へ確認してください。

申告で出す明細書

中小企業者の特例は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付した場合に限り適用されます。様式は別表十六(七)です。

一括償却資産は、別表十六(八)で事業年度ごとに、一括償却対象額、当期の月数、前期からの繰越額、当期の損金算入額を記載します。一括償却対象額の記載がある確定申告書と、計算に関する書類を保存します。

令和8年4月1日以後に取得する資産に対応した別表十六(七)の様式と記載要領は、確認した時点の国税庁資料では取得できませんでした。申告前に最新の様式を国税庁サイトで確認してください。

まとめ

  • 10万円未満は、事業の用に供した事業年度に損金経理して全額経費(施行令133条)。
  • 20万円未満は、一括償却資産として3年均等。月数は事業年度の月数で、除却・売却しても損金算入は続く(施行令133条の2)。
  • 中小企業者の特例は、令和8年4月1日以後の取得から40万円未満・年300万円まで・令和11年3月31日まで、従業員400人以下・青色申告が条件(措置法67条の5)。
  • 申告では別表十六(七)・(八)を使い分ける。

公式一次情報

買った資産の基準と修理代の基準を1枚の表で見比べるには法人の10万円・20万円・40万円・60万円の分かれ目を参照してください。

よくある質問

10万円未満の備品は、いつ経費にしますか?
事業の用に供した事業年度に損金経理します。取得価額の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。
一括償却資産は、取得した月から月割で計算しますか?
月割ではありません。一括償却対象額を36で割り、事業年度の月数をかけた額が上限です。12か月決算なら1年分は3分の1です。
一括償却資産を除却したら、残りを一度に経費にできますか?
できません。除却や売却をしても、損金算入は限度額に達するまで毎年の額のまま続きます。
中小企業者の特例の金額は、いくらに変わりましたか?
令和8年度改正で、取得価額は30万円未満から40万円未満に、適用期限は令和11年3月31日までに延長されました。従業員数の要件は400人以下(特定法人は300人以下)で、令和8年4月1日以後に取得する資産に適用されます。
特例を使うには何が必要ですか?
青色申告書を提出する中小企業者等であることと、確定申告書への少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))の添付です。年間合計300万円の上限もあります。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月7日時点の条文と国税庁の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務判断に代わるものではありません。実際の判定は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。