事務所の家具の耐用年数|事務机・いす・応接セットの年数
事務机、事務いす、キャビネット、応接セットなど事務所の家具の耐用年数を、国税庁の資料で整理します。金属製かどうかで年数が変わる点と、セットで買ったときの少額判定の単位もまとめます。
2026年時点の制度事務机、事務いす、キャビネットの耐用年数は、主として金属製のものが15年、それ以外のものが8年です。区分は、国税庁の耐用年数表の「器具及び備品」にある「家具、電気機器、ガス機器、家庭用品」にあります。
応接セットやベッド、陳列ケースなど、家具ごとに年数が決まっています。あわせて、安い家具を買ったときの処理も整理します。
事務所の家具の耐用年数の一覧
国税庁の耐用年数表(器具及び備品)にある、事務所で使う主な家具の年数は次のとおりです。
| 家具 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 事務机、事務いす、キャビネット | 主として金属製のもの | 15年 |
| 事務机、事務いす、キャビネット | その他のもの | 8年 |
| 応接セット | 接客業用のもの | 5年 |
| 応接セット | その他のもの | 8年 |
| ベッド | ― | 8年 |
| 児童用机、いす | ― | 5年 |
| 陳列だな、陳列ケース | 冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6年 |
| 陳列だな、陳列ケース | その他のもの | 8年 |
一般の事務所の応接セットは、接客業用ではないので8年です。飲食店やサービス業の客席用に使う応接セットは、接客業用の5年になります。
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金属製かどうかで年数が変わる
事務机やキャビネットは、主として金属製なら15年、木製やプラスチック製などなら8年です。同じ事務机でも、スチール製と木製では償却の長さが2倍近く違います。
どちらに当たるかは、構造と材質の実態で判断します。金属製か判断に迷う家具は、税理士か税務署に確認してください。耐用年数表は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一を国税庁が転載したものです。
セットで買うときの少額判定の単位
国税庁のタックスアンサーNo.5403によると、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた事業年度に全額を損金経理できます。この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
国税庁は例として、応接セットを挙げています。応接セットは通常、テーブルと椅子が1組で取引されるので、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。テーブルだけ、椅子だけで金額を分けて判定することはしません。
取得価額が20万円未満のものは、一括償却資産として3年で償却する方法も選べます。青色申告で常時使用する従業員が400人以下の中小企業者等は、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産について、年間300万円までの特例もあります(国税庁No.5408)。金額ごとの処理は少額減価償却資産と一括償却資産と、10万円・20万円・40万円・60万円の資産の処理で整理しています。
次に読む
公式一次情報
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)」(事務机・応接セット等の区分。確定申告書等作成コーナーの令和5年分のページ)
- 国税庁タックスアンサーNo.2100別添「減価償却資産の耐用年数表」(器具及び備品の年数を照合)
- 国税庁タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(10万円未満の判定単位・応接セットの例)
- 国税庁タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(40万円未満・年300万円・従業員400人以下)

