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外交員・集金人・検針人に支払う報酬の源泉徴収|月12万円の控除と計算例

外交員、集金人、電力量計の検針人に報酬・料金を支払うときの源泉徴収の税額の求め方を整理します。月12万円を引く計算、同じ月に給与も払う場合、納期の特例の対象外になる点、国税庁の計算例も載せます。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

外交員等に支払う報酬・料金の源泉徴収税額は、(報酬・料金の額 − 月12万円)× 10.21%で求めます。同じ月に給与も払うときは、12万円から給与の額を引いた残りを控除します。

ここでいう外交員等は、外交員、集金人、電力量計の検針人です。法人を作って業務委託で人に仕事を頼むときは、報酬の種類ごとに源泉徴収が必要かを確かめます。対象になる報酬の全体像は法人が源泉徴収する報酬・料金で扱っています。

対象になる人と源泉徴収の義務

居住者である外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。外交員等は、外交員、集金人、電力量計の検針人のことです。

ただし、支払う内容が給与等や退職手当等にあたるときは、給与所得や退職所得として源泉徴収します。契約書の名前が業務委託でも、実態が給与なら給与の源泉徴収になります。外注費と給与の分け方は外注費と給与の区分で説明しています。

税額の求め方

源泉徴収する税額は、報酬・料金の額から1か月あたり12万円を引いた残りに、10.21%を掛けて求めます。10.21%は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた率です。

同じ月の給与報酬・料金から引く額
支給しない12万円
支給する12万円から、その月に支払う給与等の額を引いた残額

求めた税額に1円未満の端数があるときは、切り捨てます。給与の額が12万円を超える月は、引く額が0円になります。

令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税として源泉徴収する扱いになると、国税庁は案内しています。

国税庁の計算例

国税庁のタックスアンサーNo.2804にある3つの計算例です。

支払う内容計算源泉徴収税額
報酬・料金20万円(20万円 − 12万円)× 10.21%8,168円
報酬・料金20万円と給与5万円{20万円 −(12万円 − 5万円)}× 10.21%13,273円
報酬・料金20万円と給与15万円{20万円 −(12万円 − 12万円)}× 10.21%20,420円

3つ目は、給与の15万円が控除額の12万円を超えるため、引く額が0円になります。報酬・料金20万円の全額に10.21%を掛けます。

納付期限と納期の特例

源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに納付します。e-Taxで所得税徴収高計算書のデータを送信して納付する方法と、納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で納付する方法があります。

注意したいのは、源泉所得税の納期の特例を受けている場合でも、外交員等に支払う報酬・料金は納期の特例の対象外になることです。特例を受けている会社でも、この報酬を払った月は、翌月10日までに別に納付します。特例そのものの仕組みは源泉所得税の納期の特例で扱っています。

受け取る側の精算は、確定申告で行います。仕組みはフリーランスの源泉徴収で整理しています。

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公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。実際の源泉徴収の要否や税額は、税務署や税理士へ確認してください。