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外注先への報酬の源泉徴収|対象・税率10.21%・納期の特例

法人が個人の外注先、講師、士業に報酬を払うときは、報酬の種類によって源泉徴収が必要です。原稿料・デザイン料・講演料、弁護士・税理士・社会保険労務士などへの報酬が対象で、税率は100万円以下の部分が10.21%です。

法人化(法人成り)
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業主のうちは、外注先に報酬を払っても、源泉徴収を意識する場面は多くありません。法人になると、個人の外注先や士業に払う特定の報酬から、所得税を引いて国に納める役目(源泉徴収義務)を負います。

この記事は、どの報酬が対象か、いくら引くか、いつ納めるかを扱います。支払調書の出し方は外注先への支払調書、給与の源泉は源泉徴収税額表(月額表)の見方で扱っています。

要点:源泉徴収が必要なのは、居住者である個人に払う原稿料・デザイン料・講演料、弁護士や税理士などの報酬、外交員・モデル・芸能人の報酬などです。法人に払う場合は、馬主である法人に払う競馬の賞金を除いて不要です。税率は100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%で、納付は支払った月の翌月10日です。

源泉徴収が必要な報酬と、不要な支払先

所得税法204条1項は、居住者に国内で次の報酬や料金を払う者に、支払うときに所得税を徴収して、翌月10日までに国へ納める義務を定めています。国税庁は、代表的なものを次のように案内しています。

区分例
原稿・デザインなど原稿料、さし絵、作曲、デザインの報酬、講演料、著作権の使用料
特定の資格を持つ人弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士など
スポーツ・モデル・外交員などプロスポーツ選手、モデル、外交員、集金人
芸能映画・演劇・音楽などの出演や演出の報酬
ホステスなどバーなどで接待をするホステスの報酬
契約金・賞金専属契約の契約金、広告宣伝のための賞金

政令(所得税法施行令320条)は、第1号の「これらに類するもの」として、翻訳、通訳、校正、広告その他の印刷物に掲載するための写真、技芸やスポーツの教授・指導、知識の教授の報酬などを挙げています。外注先への報酬の名目が謝礼、取材費、車代でも、実態が原稿料や講演料と同じなら対象です(国税庁タックスアンサーNo.2792・2795)。

国税庁の質疑応答事例は、広告用ポスターの外注で、コピーライターの報酬を原稿の報酬、イラストレーターとレタリングライターの報酬をデザインの報酬として、いずれも源泉徴収が必要と回答しています。

源泉徴収の範囲は、払う相手が居住者か内国法人かで変わります。国税庁によると、内国法人に払う報酬で源泉徴収が必要なのは、馬主である法人に払う競馬の賞金だけです。デザインや税理士の報酬でも、相手が株式会社や税理士法人なら、原則として源泉徴収は不要です。

士業への報酬(行政書士は列挙にない)

所得税法204条1項2号は、弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士を挙げています。施行令320条2項は、これに類する者として、計理士、会計士補、企業診断員などを定めています。

この条文には、行政書士の名前がありません。会社設立や許認可の申請を行政書士に頼んだ場合の報酬は、条文の列挙に挙がっていないということです。個別の取引で迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。

謝金、調査費、日当、旅費などの名目で払う場合も、報酬に含まれます。ただし、通常必要な範囲の交通費や宿泊費を、払う側が交通機関やホテルに直接払ったときは、報酬に含めなくてよいとされています(タックスアンサーNo.2798)。

税額の計算(10.21%・100万円超・司法書士等の1万円控除)

国税庁は、原稿料・講演料と、弁護士・税理士等の報酬について、次の計算方法を案内しています。復興特別所得税を含めた税率です。

1回の支払金額(A)源泉徴収する税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

1円未満の端数は切り捨てます。国税庁の具体例は、150万円を払う場合で、(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円です。

司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の報酬は計算が違います。同じ人に1回に払う金額から1万円を引いた残りに10.21%をかけます。国税庁の具体例は、1件の委託契約で5万円を払う場合で、(5万円-1万円)×10.21%=4,084円です。

国税庁は、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税を源泉徴収する、と案内しています。実際に引く率は、払う時点の国税庁の案内で確認してください。

消費税が含まれる請求書の扱い

報酬に消費税と地方消費税が含まれている場合は、原則として、消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。請求書などで報酬の額と消費税等の額が明確に区分されているなら、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。国税庁は、インボイス制度の開始後も、この取扱いは変わらないとしています。

税理士報酬が10万円、消費税等が1万円の請求です。

請求書の書き方源泉徴収の対象額源泉徴収する税額
報酬10万円と消費税等1万円を区分して記載10万円10,210円
区分せず合計11万円とだけ記載11万円11,231円

前者の場合、外注先へ払う額は、110,000円-10,210円=99,790円です。外注先との契約で、請求書に報酬と消費税等を分けて書いてもらうと、引く税額が少なくなります。

納付期限と納期の特例が使える報酬

源泉徴収した税額は、支払った月の翌月10日までに、e-Taxで所得税徴収高計算書データを送信して納付するか、納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で納めます。

納期の特例の承認を受けている会社は、報酬の種類で扱いが分かれます。国税庁によると、次のとおりです。

報酬納期の特例
弁護士・税理士等の報酬使える(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)
司法書士等の報酬使える(同上)
原稿料・講演料など対象外(支払った月の翌月10日)

給与から源泉している会社が、原稿料やデザイン料も払うときは、給与分は年2回にまとめても、原稿料の分は毎月納付が必要です。納期の特例の申請は源泉所得税の納期の特例で説明しています。

法人が外注先に払う報酬を、給与ではなく外注費として扱える条件は外注費と給与の区分、契約書の作り方は業務委託契約書で説明しています。受け取る側の精算はフリーランスの源泉徴収を見てください。

次に知りたいこと

まとめ

  • 居住者に払う原稿料・デザイン料・講演料、弁護士・税理士・社会保険労務士などの報酬は源泉徴収の対象。
  • 法人に払う報酬は、馬主である法人に払う競馬の賞金を除いて不要。
  • 税率は100万円以下が10.21%、100万円超の部分が20.42%。司法書士等は1万円を引いた残りに10.21%。
  • 消費税等を請求書で区分していれば、報酬の額だけが対象。
  • 納付は翌月10日。納期の特例は税理士等の報酬には使えるが、原稿料・講演料には使えない。

公式一次情報

よくある質問

外注先が法人なら源泉徴収は不要ですか?
原則として不要です。国税庁によると、内国法人に払う報酬で源泉徴収が必要なのは、馬主である法人に払う競馬の賞金だけです(出典:国税庁No.2792)。
税率はいくらですか?
原稿料・講演料や弁護士・税理士等の報酬は、1回の支払が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です(出典:国税庁No.2795・2798)。
司法書士への報酬はどう計算しますか?
同じ人に1回に払う金額から1万円を引いた残りに10.21%をかけます。5万円なら4,084円です(出典:国税庁No.2801)。
請求書に消費税が書いてある場合、消費税も含めて計算しますか?
報酬の額と消費税等の額が請求書などで明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。区分がなければ、消費税等を含めた金額が対象です(出典:国税庁No.2792)。
納期の特例は原稿料にも使えますか?
使えません。原稿料や講演料は、支払った月の翌月10日までの納付です。弁護士・税理士等と司法書士等の報酬は、納期の特例の対象です(出典:国税庁No.2795・2798・2801)。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・税率は改正される場合があります。個別の取引で源泉徴収が必要かは、管轄の税務署または税理士へご確認ください。