外注費と給与の区分|業務委託と雇用の線引きと税の扱いの違い
外注先に払うお金が外注費になるのか給与になるのか、国税庁の判定4点と、分かれたあとの源泉徴収・消費税の違いを整理します。
国税庁の制度手伝ってくれる人に業務委託の契約でお金を払っていても、実態が雇用に近いと、税の上では給与として扱われることがあります。外注費なら源泉徴収は原則いらず、給与なら源泉徴収が必要、というように、払う側の手続きが変わります。
このページは、払う側の個人事業主に向けて、国税庁が示す判定の考え方と、分かれたあとの税の違いを整理します。契約書の題名だけでは決まらない点に注意してください。
区分の基準:契約の題名ではなく実態で見る
国税庁の消費税法基本通達1-1-1は、個人が事業者として扱われるか給与所得者として扱われるかの区分を、次のように示しています。
- 事業者:自分の計算で、独立して事業を行う人。請負による報酬を受け取る役務の提供は、事業に当たります。
- 事業にならないもの:雇用契約、またはそれに準ずる契約に基づいて他の人に従属し、その人の計算で行われる事業に役務を提供する場合。出来高払の給与を受け取る役務の提供も、事業には当たりません。
つまり、報酬が出来高払いでも、雇用契約かそれに準ずる契約に基づく対価なら給与です。支払いが「請負による報酬」か「出来高払の給与」かは、契約の題名ではなく、雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく対価かどうかで区分します。
判定の4点を点検表にする
通達は、区分が明らかでないときに、次の事項を総合して判定するとしています。1つだけ当てはまるかどうかで決まるものではありません。
| 確認する点(通達の4事項) | 外注費の方向に寄る例 | 給与の方向に寄る例 |
|---|---|---|
| (1) 他人の代替を容れるか | 本人の代わりに別の人が作業してもよい契約 | その人本人が作業することが前提で、代わりの人を立てられない |
| (2) 事業者の指揮監督を受けるか | 仕事の進め方や時間は本人が決める | 作業手順や勤務時間を払う側が指示する |
| (3) 未完成品が不可抗力で滅失したとき、既に提供した役務の報酬を請求できるか | 完成しなければ報酬を請求できない | 完成しなくても、働いた分の報酬を請求できる |
| (4) 材料や用具などを供与されているか | 道具や材料は本人が用意する | 道具や材料を払う側が貸す |
表の「寄る例」は、通達の4事項を読みやすく言い換えた目安です。通達が挙げているのは4事項そのものであり、どちらに当たるかの個別の結論は、契約と働き方の全体を見て決まります。
外注費と給与で変わる払う側の手続き
| 項目 | 外注費(請負・業務委託)の場合 | 給与の場合 |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 報酬の種類による。下の一覧にある特定の報酬だけが対象 | 国内で居住者に給与等を支払う者は、支払の際に所得税を徴収する(所得税法183条1項) |
| 消費税の仕入税額控除 | 課税事業者が事業として受ける役務の提供は課税仕入れに当たりうる | 給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れから除かれる(消費税法2条1項12号) |
給与になると、源泉徴収の手続きが加わります。社会保険や労働保険の扱いも、実態が雇用かどうかで関わってきますが、これらは別の法律の判断になるため、このページでは一次資料で確認した範囲を超えて書きません。窓口は、年金事務所やハローワーク、労働基準監督署です。
外注費でも源泉徴収が要る報酬
外注費として払う場合でも、報酬の種類によっては源泉徴収が必要です。国税庁No.2792は、居住者(個人)に払う報酬・料金のうち、源泉徴収の対象になる代表的なものとして次を挙げています。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人に払う報酬・料金
- プロスポーツ選手、モデル、外交員などに払う報酬・料金
- 映画・演劇・芸能・テレビ出演などの報酬・料金
名目が「謝礼」「車代」などでも、実態が報酬・料金と同じなら対象になります。詳しい一覧は、国税庁の「源泉徴収のあらまし」で確認してください。フリーランス側から見た源泉徴収の仕組みはフリーランスの源泉徴収で解説しています。
消費税の仕入税額控除への影響
外注費が課税仕入れに当たれば、課税事業者は仕入税額控除を受けられる場合があります(簡易課税は別の計算です)。一方、給与は消費税法の「課税仕入れ」から除かれています。
実態が雇用なら、その支払いは課税仕入れに当たらないことになります。どちらになるかは上の4点の総合判定なので、迷う場合は税務署か税理士に確認してください。簡易課税を選ぶ場合の考え方は簡易課税のしくみで整理しています。
線引きが難しいときの注意
- 契約書に「業務委託」と書いてあっても、働き方が雇用に近ければ給与と判断されることがあります。逆に、雇用契約の名前でも実態で判断されます。
- 家族に払うお金は、青色事業専従者給与など別の仕組みと関わります。青色事業専従者給与や家内労働者等の必要経費の特例を確認してください。
- 業務委託の契約書の考え方は、法人成りの業務委託契約で整理しています。
公式一次情報
- 国税庁「消費税法基本通達1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分」(請負による報酬と出来高払の給与の区分、総合判定の4事項)
- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(居住者に払う報酬・料金の源泉徴収の対象)
- e-Gov法令検索「所得税法」(183条:給与等の支払をする者の源泉徴収義務)
- e-Gov法令検索「消費税法」(2条1項12号:課税仕入れの定義、給与等を対価とする役務の提供を除く)
まとめ
- 外注費か給与かは、契約の題名でなく、雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく対価かどうかで決まる。
- 区分が明らかでないときは、代替性・指揮監督・報酬の請求・材料や用具の供与の4点を総合して判定する。
- 給与になると源泉徴収が必要になり、消費税では課税仕入れから除かれる。
- 外注費でも、原稿料・特定資格者の報酬など、源泉徴収が必要な報酬がある。
よくある質問
- 業務委託契約なら、給与として扱われませんか?
- 契約の題名では決まりません。雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく対価かどうかで区分され、区分が明らかでないときは4つの事項を総合して判定します(出典:国税庁)。
- 国税庁が示す判定の事項は何ですか?
- 他人の代替を容れるか、事業者の指揮監督を受けるか、未完成品が不可抗力で滅失したときも既に提供した役務の報酬を請求できるか、材料や用具などを供与されているか、の4つです(出典:国税庁 消費税法基本通達1-1-1)。
- 出来高払いの報酬は、外注費になりますか?
- 出来高払いでも、雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく対価であれば給与です。出来高払の給与を受け取る役務の提供は事業に当たりません(出典:国税庁)。
- 給与と判断されると何が変わりますか?
- 国内で居住者に給与等を払う者は、支払の際に所得税を徴収する必要があります。消費税では、給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれます(出典:e-Gov法令検索)。
- 外注費でも源泉徴収が必要なことはありますか?
- あります。原稿料、講演料、弁護士・公認会計士などの特定の資格者への報酬、モデルや外交員への報酬などは、居住者に払う場合に源泉徴収の対象です(出典:国税庁 No.2792)。