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東京都の創業助成事業は法人成りでも使えるか(5年未満の数え方・助成率3分の2・上限400万円・申請要件)

東京都と東京都中小企業振興公社の「創業助成事業」を、個人事業から法人成りした人が使えるかという観点で整理します。経営経験を数える5年の考え方、助成率、上限額と下限額、申請要件、令和8年度の受付日程を説明します。

東京都・東京都中小企業振興公社の案内にもとづく
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

東京都の創業助成事業は、創業して間もない事業者が、家賃や広告費などの創業初期の経費の一部を助成金として受け取れる制度です。法人成りをすると、法人の登記日が新しい日付になります。そのため「法人は設立したばかりだから、5年未満の条件は満たすのでは」と考える人がいます。

公式の案内では、法人登記からの年数だけでは足りません。個人事業主として、または法人の登記上の代表者として経営してきた期間を合わせて、5年未満であることが求められます。

この記事は、助成の条件を法人成りの目線で読み解きます。法人成りの全体の流れは法人成りのガイド、助成金ではなく借入で資金を用意する方法は日本政策金融公庫の創業融資と信用保証協会の保証付き融資で整理しています。

創業助成事業の概要

東京都の報道発表と、公社が運営する「TOKYO創業ステーション」の案内では、内容は次のとおりです。

項目内容
助成率助成対象経費の3分の2以内
助成限度額上限400万円、下限100万円
助成対象期間交付決定日から6か月以上、最長2年
助成対象経費賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、市場調査・分析費
採択件数年間200件の予定
対象となる事業都内に本店または主たる事業所等を有し、活動を行う事業等

上限は、対象にする経費で変わります。事業費と人件費を助成対象にする場合は上限300万円、委託費(市場調査・分析費)を対象にする場合は上限100万円です。400万円が上限になる組み合わせは、公社の募集要項で確認してください。

事業費を助成対象経費として申請する必要があります。

助成率が3分の2以内なので、対象経費の残りの部分は自分で負担することになります。

5年未満の数え方と法人成り

助成を受けられるのは、都内で創業を具体的に計画している個人、または創業して5年未満の中小企業者等です。ただし、申請の時点で、個人事業主または法人登記上の代表者として経営に従事している期間(別の事業を含む)が、通算で5年未満である必要があります。

法人登記から5年未満、という条件だけでは足りません:公社の案内は、法人登記や開業の届出から5年未満であるだけでなく、個人事業主・法人の登記上の代表者としての経営経験が通算5年未満である必要があるとしています。

公社のFAQでは、申請できる人を次のように示しています。

  • 都内での創業を具体的に計画している個人
  • 法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者
  • 税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主
  • 法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者

いずれも、そのうえで経営経験が5年未満などの要件を満たす必要があります。

「通算」とあるため、個人事業の期間は法人成りで途切れず、代表者としての経営経験に足し合わせて数える考え方になります。

たとえば個人事業主として4年経営してから法人成りした人は、法人を設立した直後でも、経営経験は4年分あります。この数え方の細かい扱い(開業日と代表就任日のどちらから数えるか、別事業の期間の扱いなど)は、公式の案内に具体例が見つかっていません。募集要項か公社の窓口で確認してください。

申請要件と対象外のケース

報道発表では、主な申請要件として、次のいずれかの創業支援を利用していることが示されています。公社は、申請要件1〜4をすべて満たす必要があるとしています。

  • TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の終了者
  • インキュベーション施設運営計画認定事業の認定施設の入居者
  • 東京都および都内区市町村が行う、創業を対象とする制度融資の利用者
  • 都内区市町村で、認定特定創業支援等事業(産業競争力強化法)による支援を受けた人

指定された創業支援事業の利用が必要で、報道発表では、要件を満たすまでに概ね2か月以上かかるとされていました。令和8年10月時点の公社のページでは、概ね3か月以上と案内されています。余裕を持って動く必要があります。

公社は、次のようなケースを申請要件を満たさない例として挙げています。

  • 指定された創業支援事業を、どれも利用していない。
  • 代表者の経営経験が、通算5年未満ではない。
  • 他の個人事業主または他の法人が実施している事業の承継や譲渡に当たる。
  • 法人の場合、本店の登記が都内ではない。
  • 個人事業主の場合、個人事業税の納税地が都内ではない。

3つ目の「事業の承継や譲渡」について、個人事業を自分の法人へ引き継ぐ法人成りが当たるかどうかは、公式の案内に書かれていません。法人成りで事業を引き継ぐ場合は、申請の前に公社へ確認してください。

申請できる法人は、中小企業基本法上の「会社」に当たる法人です。一般社団法人、一般財団法人、有限責任事業組合(LLP)などは対象外とFAQに書かれています。法人成りで株式会社や合同会社を作る場合は、この点では対象に入ります。

登記の添付書類は、国内の法務局で発行した、発行後3か月以内の履歴事項全部証明書です。インターネットで取得した登記情報では不備になると、公社は注意しています。

令和8年度の受付日程

回申請受付期間面接審査交付決定日
第1回令和8年4月7日〜4月16日令和8年7月2日〜9日令和8年9月1日
第2回令和8年9月29日〜10月8日令和9年1月6日〜14日令和9年3月1日

どちらも電子申請で、日程は報道発表時点の予定です。

公社のページでは、第1回も第2回も申請受付終了と表示されています(2026-10-17確認)。令和9年度の募集は、今回確認した範囲では案内が見つかっていません。募集が始まる時期は、東京都と公社の発表を待って確認してください。

助成対象期間は「交付決定日から」数えます。設立費用や設立前の支出が対象になるかは、今回確認した案内に記載が見つからないため、募集要項で確認してください。

法人成りの人が確認する順番

  • 個人事業主としての開業の届出日と、法人の代表者に就いた日を並べ、経営経験が通算5年未満かを数える。
  • 事業を個人から法人へ引き継ぐ場合、「事業の承継や譲渡」に当たらないかを、公社の窓口で事前に確認する。
  • 本店の登記が都内であることを確かめる。
  • 指定された創業支援事業のどれを使うか決める。事業計画書策定支援、制度融資、区市町村の特定創業支援等事業のいずれかです。
  • 次の募集の日程を、東京都と公社の発表で確認する。

制度融資を使う場合の流れは、信用保証協会の保証付き融資の記事にあります。創業にあたって法人の設立手続きを進める順番は法人化の手続きの記事で確認できます。

まとめ

  • 創業助成事業は、助成率が対象経費の3分の2以内、上限400万円(下限100万円)、対象期間は交付決定日から最長2年。
  • 経営経験は、個人事業主と法人の登記上の代表者の期間を合わせて、通算5年未満であることが必要。
  • 法人を設立した日だけで5年未満かを判断しない。個人事業の期間も数える。
  • 指定された創業支援事業の利用が必要で、要件を満たすまでに時間がかかる。
  • 個人事業を法人へ引き継ぐ法人成りが「事業の承継や譲渡」に当たるかは、公式の案内に記載が見つからず、公社への確認が必要。

公式一次情報

よくある質問

法人成りして新しい法人を作った場合、5年未満の条件は法人設立日から数えますか?
法人登記から5年未満であることに加えて、個人事業主・法人の登記上の代表者としての経営経験が通算5年未満である必要があります(公社の案内)。個人事業の期間も含めて数える考え方です。
助成率と上限はいくらですか?
助成率は助成対象経費の3分の2以内で、上限は400万円、下限は100万円です。事業費と人件費を対象にする助成金は上限300万円、委託費を対象にする助成金は上限100万円とされています。
申請するには何をしておく必要がありますか?
TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の修了、東京都などの創業向け制度融資の利用、都内区市町村の認定特定創業支援等事業による支援など、指定された創業支援事業の利用が必要です。
合同会社や株式会社でも申請できますか?
中小企業基本法上の「会社」に当たる法人は申請できます。一般社団法人、一般財団法人、LLPなどは対象外です。
令和8年度の受付はまだ間に合いますか?
第1回は令和8年4月7日〜16日、第2回は9月29日〜10月8日で、公社のページでは両方とも受付終了と表示されています。次の募集は東京都と公社の発表で確認してください。
本記事について。税理士監修前の概説です。助成の可否は、公社の審査によります。申請の前に、募集要項と公社の窓口、または税理士にご確認ください。