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法人の納税証明書|その1〜4の使い分け・請求方法・手数料

融資や入札、建設業許可の申請で求められる国税の納税証明書について、4つの種類の違い、法人が請求するときに必要なもの、手数料の計算、納税情報を自動で添付できる手続を、国税庁の案内で整理します。

国税庁「納税証明書の交付請求手続」にもとづく
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

国税の納税証明書には、その1(納付すべき税額・納付した税額・未納税額)、その2(所得金額)、その3(未納の税額がないこと)、その4(滞納処分を受けたことがないこと)の4種類があります。どれが必要かは提出先が決めるため、先に提出先へ種類・税目・年度・部数を確認します。

請求先は会社の納税地を管轄する税務署で、e-Taxなら手数料は1枚370円の算式です。個人事業主向けの解説は個人事業主の納税証明書・所得証明・課税証明にあります。このページは、法人が請求するときに違う点を中心に見ていきます。

4つの種類と、使われる場面

種類証明される内容
その1納付すべき税額、納付した税額、未納税額など
その2所得金額
その3未納の税額がないこと
その4証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないこと

種類の区分は、国税庁の案内に載っているものです。どの手続でどの種類が求められるかは、案内には書かれていません。融資、入札参加、許認可の申請などは、提出先の募集要項や窓口の案内で指定を確認してください。

手数料は種類で数え方が違います。その1・その2は税目と年度の数で金額が増え、その3・その4は枚数だけで決まります。

法人が請求するときの方法と持ち物

請求先は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署です。方法は次の3つです。

  • e-Taxでオンライン請求:e-Taxソフト(WEB版)の法人用の入口からログインします。電子納税証明書(PDFまたはXML)で受け取る方法、請求だけオンラインで済ませて税務署の窓口で受け取る方法、郵送で受け取る方法があります。
  • 郵送で書面請求:封筒の表面に「納税証明請求在中」と書き、納税証明書交付請求書、手数料に相当する収入印紙、切手を貼った返信用封筒を同封します。番号確認書類・本人確認書類の写しは、法人の場合はどちらも不要です。
  • 税務署の窓口で書面請求:納税証明書交付請求書、収入印紙または現金、本人確認書類(法人は代表者本人のもの)を持っていきます。
代表者以外が窓口へ行くとき:代表者以外の役員や従業員が来署する場合は、代表者からの委任状が要ります。国税庁のサイトに法人納税者用の委任状の様式があります。代理人が業務として請求を行うと、税理士法に規定する税務代理に当たります。

e-Taxで電子納税証明書を受け取る場合は、電子証明書等が必要です。電子納税証明書の提出方法は、あらかじめ提出先に確認するよう案内されています。e-Taxの始め方は法人設立後のe-Tax・eLTAX利用開始を見てください。

手数料の計算

種類e-Taxで請求書面で請求
その1・その2税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円
その3・その4枚数 × 370円枚数 × 400円

計算例(仮の数字):その1を、税目2つ・年度2つ・1枚で請求するとします。e-Taxなら2×2×1×370円で1,480円、書面なら2×2×1×400円で1,600円です。

電子納税証明書で受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行されるため、請求枚数は1枚になります。書面では、収入印紙に消印をすると無効になるため、貼るだけで消印はしません。税目の数え方に迷うときは、請求書の記載要領か税務署で確認してください。

入札・建設業許可なら、納税情報の自動添付が使える

国税庁は、一部の申請について、納税証明書の代わりに「納税情報」を申請システムから取得して添付できる仕組みを案内しています。納税情報の取得に手数料はかかりません。国税庁の案内(令和7年6月時点)にある対象は次の2つです。

  • 全省庁統一資格審査(物品の製造・販売等の入札参加):電子調達システム(GEPS)で申請するとき、添付書類情報の取得対象に「納税情報」を選びます。建設工事や測量・建設コンサルタント等の競争参加資格、地方公共団体の入札参加資格は対象外です。
  • 建設業許可・経営事項審査の電子申請(JCIP):国土交通大臣許可の申請で取得できるのは「法人税」「申告所得税」、経営事項審査では「消費税及び地方消費税」です。申請者と代理人のGビズIDプライムアカウントが必要です。

利用にはe-Taxの利用者登録が必要です。GビズIDは法人成りでのGビズID、建設業許可の手続は建設業許可の法人成りで扱っています。

請求するときの注意点

  • 申告・納税の直後:当日中に発行できない場合があります。申告や納税を終えた直後に必要なときは、税務署に確認します。
  • 納税情報が取れない場合:システムで申請する直前に確定申告、修正申告、更正の請求などをしたときや、税目・年分の入力が誤っているときは、納税情報を取得できないことがあります。この場合は電子納税証明書の取得を検討します。
  • 受付時間:税務署の窓口の受付は、9時から15時です(土日祝日と12月29日〜1月3日は執務なし)。
  • 様式の変更:国税システムの更改により、納税証明書のデザインは令和8年9月24日以降の様式に変わっています。
  • 地方税の証明書:このページは国税の納税証明書です。法人事業税や法人住民税の証明書は、都道府県や市区町村に確認します。

公式一次情報

確認日は2026年10月23日です。

次に知りたいこと

よくある質問

法人の納税証明書は、どこの税務署に請求しますか?
現在の住所地(納税地)を所轄する税務署です。e-Taxなら、オンラインで請求できます。
納税証明書のその1とその3は何が違いますか?
その1は納付すべき税額、納付した税額、未納税額などの証明で、その3は未納の税額がないことの証明です。どちらが必要かは提出先の指定を確認します。
手数料はいくらですか?
e-Taxで請求する場合は1枚370円、書面で請求する場合は1枚400円が基準です。その1・その2は、これに税目数と年度数を掛けます。
代表者以外の従業員が窓口へ取りに行けますか?
代表者からの委任状があれば、代表者以外の役員や従業員も請求できます。国税庁のサイトに法人納税者用の委任状の様式があります。
建設業許可の申請で、納税証明書を取る必要はありますか?
電子申請システム(JCIP)では、納税証明書の代わりに納税情報を取得して添付できます。手数料は不要で、e-Taxの利用者登録が必要です。
法人事業税の納税証明書も税務署で取れますか?
税務署では扱いません。このページの納税証明書は国税のもので、法人事業税や法人住民税の証明書は、都道府県や市区町村に確認します。
本記事について。税理士の監修前の概説です。提出先ごとに必要な書類は異なるため、申請先の案内と税理士・行政書士にご確認ください。
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典