建設業許可の法人成り|事前認可の申請時期・承継日・手数料
個人で建設業許可を持つ人が法人成りするときに、許可を引き継ぐ事前認可の進め方を整理します。申請できる期間、承継日と社会保険の資格取得日の関係、手数料、国土交通大臣の認可になる場合を、東京都と大阪府の資料で確認します。
建設業許可個人の建設業許可は、法人をつくっただけでは法人のものになりません。令和2年10月1日から、事業を譲渡する前にあらかじめ認可を受ければ、許可の空白期間なしで建設業者としての地位を引き継げます。申請の時期を過ぎると認可は受けられないため、法人設立の日程から逆算して動きます。
| 確認すること | 法人成りでの扱い | 根拠にした資料 |
|---|---|---|
| 許可の引継ぎ | 承継予定日より前に認可を受ければ、空白期間なしで引き継げる | 東京都の手引き |
| 申請できる期間 | 東京都は承継予定日の2か月前から25日前まで。大阪府は承継予定日の少なくとも1か月前まで | 東京都・大阪府 |
| 認可の手数料 | 東京都は発生しない | 東京都の手引き |
| 承継の範囲 | 建設業に関する事業の全部を譲渡する | 東京都の手引き |
| 許可番号 | 許可のない承継者が承継するときは、従前の許可番号を引き継ぐ | 東京都の手引き |
| 国土交通大臣の認可 | 当事者のどちらかが他県の許可を持つ場合などは、地方整備局へ申請する | 東京都の手引き |
事前認可を使う理由と、引き継がれるもの
東京都の手引きによると、令和2年10月1日より前は、事業譲渡のときに従前の許可を廃業し、新たに許可を新規申請する必要がありました。廃業日から新しい許可が出る日までは、契約額500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設業を営めない空白期間が生じます。
現在は、事業承継の前にあらかじめ認可を受けることで、空白期間なしに承継者が被承継者の建設業者としての地位を引き継げます(建設業法17条の2)。個人から法人への法人成りも、この事業譲渡に含まれます。
引き継がれるのは許可だけではありません。国土交通省のガイドラインを引用した東京都の手引きは、承継人は被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果も承継すると書いています。一方、建設業法45条から55条の罰則は、違反行為をした本人にだけ課されるもので、承継人には引き継がれません。
認可の審査では、承継する法人が許可の要件を備えていることが必要です。要件の中身は、許可を出す都道府県の手引きで確認してください。
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申請できる期間と承継予定日の決め方
東京都の手引きでは、事業承継の認可は事前相談をしたうえで申請します。申請を受け付ける期間は、承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から25日前までです。申請日と承継予定日の間には、開庁日が25日必要とされています。
大阪府は、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請が必要で、期限を過ぎると申請を受け付けられないとしています。申請の受付は当面の間は予約制で、1日2件までと同じページに書かれています(2025年3月26日更新のページの記載)。
| 項目 | 東京都 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 申請の前に | 事前相談。承継の方法などの書類を確定する前に相談する | 事前相談。国土交通省のガイドラインを見て、事前に相談する |
| 申請の期限 | 承継予定日の2か月前から25日前まで | 承継予定日の少なくとも1か月前まで |
| 受付の方法 | 窓口審査のあと受付 | 予約制(1日2件まで) |
さらに東京都の手引きは、承継予定日を、承継者と被承継者それぞれの許可の有効期間が満了する日の30日前よりも前の日にすることを原則としています。個人の許可の更新時期が近いときは、原則として承継予定日をそれより前に置きます。許可の有効期間の満了日を先に確認してから、日程を組みます。
法人成りで気をつける承継日・契約書・社会保険
東京都の手引きは、個人事業主の法人成りに係る注意事項として、次の3点を挙げています。
- 法人設立と同時に事業承継するときは、定款に記載する「発起人」との事業譲渡契約が必要です。申請の受付時は、役員等の一覧表と定款を予定のものにでき、正式なものは後日提出になります。
- 事業承継日には、法人が必ず設立されていなければなりません。
- 事業承継日と、社会保険等の資格取得日を合わせます。承継される側の許可要件が途切れないように注意するよう、手引きは求めています。
法人の設立を先に済ませた場合も、事業開始(予定)日と各種制度の資格取得日は、事業承継日にします。法人の登記が終わった日ではなく、承継日で揃える点が間違えやすいところです。
社会保険の資格取得の届出は法人成りの社会保険の資格取得・喪失届で順番を確認できます。設立の登記から届出までの順は法人成りの手順ガイドに整理しています。
知事の認可になる場合と大臣の認可になる場合
東京都の手引きによると、東京都で認可を申請できるのは、承継者と被承継者の全員が東京都知事許可の業者か、建設業を営む営業所が東京都内にだけある場合に限られます。
- どちらか一方でも東京都以外の許可を受けた業者なら、国土交通大臣の認可になります。承継者の主たる営業所がある都道府県を所管する地方整備局へ申請します。東京都知事の許可業者が大臣の認可を受けたときは、そのあと速やかに東京都知事へ届出書を出します。
- 営業所が都外にあり、どの行政庁の許可もない場合は、認可を申請できません。手引きは、東京都の無許可業者が、無許可のまま都外の許可を承継することはできないと例示しています。
ここまでは東京都の手引きの記載です。自分の許可が知事許可か大臣許可か、どの窓口に申請するかは、許可通知書の記載をもとに、許可を出した窓口へ事前相談で確認してください。
申請から認可までの流れ
- 許可を出した窓口に事前相談する。承継の方法を決める書類を確定する前に相談します(東京都)。
- 法人設立の日程と承継予定日を決める。承継予定日は、法人が設立済みで、社会保険の資格取得日と合う日にします。
- 認可申請書を出す。個人から法人への事業譲渡は、様式第二十二号の五の譲渡認可申請書です。窓口審査を受けて受付になります。
- 審査を受ける。疑義があれば、確認書類や補正資料を求められたり、営業所を調査されたりします。
- 認可通知書を受け取る。東京都知事の許可業者が大臣の認可を受けた場合は、知事への届出書も必要です。
- 後日提出の書類を期限内に出す。一部の書類は受付のあとに出せます。健康保険の加入状況などは、様式第二十二号の六の誓約書を出します。
- 承継予定日に事業を譲渡し、法人が建設業を始める。
認可の手続に手数料はかからない、と東京都の手引きは書いています。ほかの自治体の取り扱いは、各窓口の手引きで確認してください。
認可の後に気をつけること
- 専任技術者は変えにくい。東京都の手引きでは、承継される許可業種の専任技術者は、承継予定日以降も原則として同じ人が常勤している必要があります。
- 後日提出の書類は期限内に出す。法令で定める期限までに出さないと、事前認可の取消し処分の対象になります。
- 申請の取下げは承継予定日まで。事業譲渡の計画をやめた場合などは取下げ願を出しますが、承継予定日を過ぎると取下げはできません。
- 認可の基準に合わない場合は拒否、承継が不可能になった場合などは取消しになる。
税務署や社会保険の届出は、建設業の認可とは別に必要です。法人成りの届出の提出先別一覧で漏れを確認できます。個人側の建設業の届出が要るかは、許可を出した窓口に確認してください。
車両や機械などの資産を法人に移す方法は個人から法人への資産引継ぎにあります。
次に確認する法人成り手続き
建設業のほかに飲食店や古物商などの許可も持っているときは、個人事業の許認可19種の引き継ぎ早見表で、新規取得・事前認可・承継届のどれになるかを確認できます。
一人親方で労災の特別加入も切り替える場合は、一人親方が法人成りするときの手続きが労災と社会保険の切り替えを扱っています。
電気工事も請け負う場合は、電気工事業の登録の法人成りで、承継届出と主任電気工事士の要件を確認できます。
建設業許可がなく、解体工事だけを請け負っている場合は、解体工事業の登録の法人成りで、個人の廃業等の届出と法人の新規登録を確認できます。
よくある質問
- 個人の建設業許可は、法人成りで自動的に法人へ移りますか?
- 移りません。事業を譲渡する前にあらかじめ認可を受けると、建設業者としての地位を承継できます。認可を受けずに廃業すると、新規に許可を取り直す間は500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えない空白期間が生じます。
- いつまでに申請すればよいですか?
- 東京都は、承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から25日前までが申請の受付期間です。大阪府は、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請が必要で、期限を過ぎると受け付けられません。
- 認可の手数料はいくらですか?
- 東京都の手引きは、認可手続において手数料は発生しないと書いています。ほかの都道府県は、各窓口の手引きで確認してください。
- 法人を先に設立しておいてもよいですか?
- よいです。ただし事業承継日には法人が設立済みで、事業開始日や社会保険等の資格取得日は事業承継日に合わせます(東京都の手引き)。
- 認可を申請したあとに計画をやめたら、どうなりますか?
- 取下げ願を出します。ただし東京都の手引きでは、承継予定日を過ぎると取下げはできません。
まとめ
- 個人の建設業許可は、事業を譲渡する前に認可を受けると、空白期間なしで法人に引き継げる。
- 東京都は承継予定日の2か月前から25日前まで、大阪府は少なくとも1か月前までに申請する。
- 認可の手数料は、東京都の手引きでは発生しない。
- 承継日には法人が設立済みで、社会保険の資格取得日も承継日に合わせる。
- 他県の許可がからむ場合は大臣認可になり、地方整備局へ申請する。
電子申請では、納税証明書の代わりに納税情報を取得して添付できる場合があります。詳しくは法人の納税証明書を見てください。
公式一次情報
- 東京都「建設業許可の手引」事業承継等に係る認可の制度(受付期間、処理期間、手数料、法人成りの注意事項、大臣認可、専任技術者、後日提出、取下げ)
- 大阪府「建設業者としての地位承継に係る事前認可申請の様式」(承継予定日の1か月前までの申請、予約制、申請様式)
確認日:2026年10月22日。受付期間や様式は改正されることがあります。

