法人成りの届出を提出先別に整理|税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労基署・ハローワーク
会社を作った後に出す届出を、提出先ごとに並べ直しました。各行の期限は国税庁・厚生労働省・日本年金機構・e-Gov・東京都主税局の公式ページで確認できたものだけです。
国税庁・厚生労働省・日本年金機構などの公式情報にもとづく法人を作ると、役所の窓口ごとに別々の届出が必要です。
このページは「どの窓口に何を出すか」から引く一覧です。期限が近い順に並べた表は「法人成り1年目の期限カレンダー」、税務署と年金事務所の記入手順は「会社設立の手順と設立後の届出一覧」にあります。
表の期限は、公式ページに書かれている日数をそのまま載せています。窓口が自治体ごとに違う届出は、東京都の例にとどめました。
税務署に出す届出
提出先は、会社の納税地を所轄する税務署です。給与を支払う事務所の届出は、その事務所の所在地を所轄する税務署になります。
| 届出 | 期限(公式ページの記載) |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を開設してから1か月以内 |
| 青色申告の承認申請書(設立第1期目から受ける場合) | 設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで |
くわしくは「法人設立後に税務署へ出す届出」と「給与支払事務所等の開設届出書」で整理しています。
都道府県税事務所・市町村に出す届出
地方税の設立届は、都道府県と市区町村の両方に出します。期限と様式名は自治体ごとに違います。東京都主税局のQ&Aでは、法人を設立した場合は事業を開始した日から15日以内に「法人設立・設置届出書」を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に出すとされています。
市区町村の期限は自治体の案内で確認します。事務所のある自治体の窓口を、先に調べておくと迷いません。手順は「法人成りで出す地方税の届出」にあります。
年金事務所に出す届出
| 届出 | 提出先 | 期限(公式ページの記載) |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
日本年金機構のページでは、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所は、加入が法律で義務づけられているとされています。実際に事業を行う所在地が登記上の所在地と違う場合は、実際の所在地を管轄する年金事務所になります。加入の全体像は「法人成りで入る社会保険の全体像」を参照してください。
労働基準監督署に出す届出
労働保険徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)は、労災保険の適用事業の事業主について、事業が開始された日に保険関係が成立するとしています(第3条)。届出の期限は次の2つです。
| 届出 | 期限(法律の条文) |
|---|---|
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内(第4条の2) |
| 概算保険料の申告書 | 年度の途中で保険関係が成立した場合は、成立した日から50日以内(第15条) |
個人事業と法人の労働保険の違いは「個人事業と法人の労働保険の違い」で整理しています。自社が適用事業に当たるかは、所轄の労働基準監督署で確認してください。
ハローワークに出す届出
| 届出 | 期限(公式ページの記載) |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届(労働者を雇ったとき) | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで |
設置届を出すと事業所番号が付与されます。流れは「法人成りで雇用保険の事業所番号を取る」を参照してください。
期限は保険関係が成立した日から数えます。従業員を雇う予定がある場合は、雇う日が決まった時点で、労基署とハローワークの窓口に必要な届出を確認してください。
公式一次情報
- 国税庁「法人設立届出書」(設立の日以後2か月以内)
- 国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(青色申告の承認申請の期限)
- 国税庁「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」(給与支払事務所等の開設届出書は1か月以内)
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税Q&A」(法人設立・設置届出書は15日以内)
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(事実発生から5日以内)
- e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(第4条の2・第15条)
- 厚生労働省「雇用保険の手続き一覧表」(設置届・資格取得届の期限)
確認日は2026年10月8日です。
よくある質問
- 法人を作った直後に、最初に出す届出はどれですか?
- 期限が最も短いのは、年金事務所の新規適用届(事実発生から5日以内)です。次に、労基署の保険関係成立届(成立した日から10日以内)とハローワークの設置届(成立した日の翌日から10日以内)が続きます。
- 税務署と都道府県税事務所の設立届は同じ書類ですか?
- 違います。税務署には「法人設立届出書」、東京都では都税事務所に「法人設立・設置届出書」を出します。様式名と期限は、国と自治体で別々に決まっています。
- 社長1人の会社でも労基署やハローワークへの届出は必要ですか?
- 保険関係は、労災保険の適用事業の事業主について事業が開始された日に成立します(労働保険徴収法第3条)。自社が適用事業に当たるかは、所轄の労働基準監督署で確認してください。