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社会保険の資格取得届・資格喪失届|入退社で出す期限と提出先

会社が従業員を採用したとき・退職したときに年金事務所へ出す「被保険者資格取得届」「被保険者資格喪失届」の期限(5日以内)、提出先、添付書類、資格喪失日の数え方を説明します。

日本年金機構の案内
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

法人成りのあとに初めて従業員を雇うと、健康保険・厚生年金保険の「資格取得届」を会社が出します。退職のときは「資格喪失届」です。どちらも期限が短いので、入社日と退職日が決まった時点で段取りを確認しておくと安心です。

この記事は、協会けんぽ・厚生年金保険に加入している会社が、日本年金機構へ出す届出を扱います。会社そのものを社会保険に加入させる新規適用届は法人成りの届出を提出先別に整理で扱っています。

届出の対象になる人

日本年金機構の案内では、適用事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者になります。「常時使用される人」は、雇用契約書の有無とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受ける使用関係が常用的であることをいい、事業主のみの場合を含みます。

従業員が年金の受給者であっても、加入要件を満たしていれば届出が必要です。原則として70歳以上の人は健康保険のみの加入になり、厚生年金保険の70歳以上被用者に当たる場合は、同じ届書様式で「70歳以上被用者該当届」「70歳以上被用者不該当届」を兼ねて出します。

資格取得届:期限・提出先・添付書類

項目内容
届書健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
出す人事業主(会社)
提出期限事実発生から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
添付書類原則として不要(60歳以上で退職後1日の間もなく再雇用した場合などは必要)

従業員は、会社の事務担当者に、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード(提示のみ)を渡します。会社はその内容をもとに届書を作ります。初めて公的年金制度に加入した人には、基礎年金番号通知書が交付されます。

協会けんぽの事業所では、届出のあとに協会けんぽから「資格情報のお知らせ」が交付されます。資格確認書は、発行が必要な場合のみ交付されます。健康保険組合に加入している会社は、日本年金機構と健康保険組合へ同時に届書を出します。

外国籍の従業員で、個人番号と基礎年金番号が結びついていない人などは、資格取得届とあわせて「ローマ字氏名届」を出します。

資格喪失届:期限・提出先・添付書類

項目内容
届書健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
出す人事業主(会社)
提出期限事実発生から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、郵送、窓口持参
添付書類協会けんぽの被保険者は、資格確認書・高齢受給者証などが交付されている場合のみ。組合管掌健康保険の被保険者は特になし

退職のほか、死亡や、契約変更などで資格基準を満たさなくなった場合も、会社が資格喪失届を出します。資格確認書が紛失などで回収できないときは、「資格確認書回収不能届」を添付します。

60歳以上の人が退職後1日の間もなく再雇用された場合は、同日付の資格取得届と資格喪失届を同時に出します。このときは、退職日と再雇用日が確認できる就業規則や雇用契約書の写し、または事業主の証明書を添付します。

資格喪失日はいつか

資格喪失届に書く「資格喪失年月日」は、被保険者でなくなる日です。退職日そのものではない点に注意してください。

喪失の原因喪失年月日
退職等退職日の翌日(転勤は当日、雇用契約変更は変更の当日)
死亡死亡日の翌日
75歳到達による健康保険の資格喪失誕生日の当日

たとえば3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日です。また、厚生年金保険の資格を取得した月の月末以前にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分は退職時に給与から控除し、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付します。

家族がいる従業員の追加の届出

従業員が配偶者や子などを扶養していて、被扶養者の要件を満たす場合は、従業員が事務担当者へ「健康保険被扶養者(異動)届」を出します。協会けんぽの被保険者に被扶養者がいる場合や追加があった場合は、事業主を経由して日本年金機構へ提出します。被扶養者の認定の届出は、事実発生から5日以内です。

同時に2か所以上の適用事業所で雇用される人は、本人が事実発生から10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出し、年金事務所または保険者を選びます。

従業員が育児休業に入ったときの保険料免除の申出書は、従業員の育休中の社会保険料免除を見てください。

60歳以上の従業員が退職後に続けて再雇用されるときの届出は、定年後の再雇用と社会保険の同日得喪で扱っています。

雇用保険側の退職時の届出(資格喪失届・離職票)は従業員が退職したときの雇用保険の手続きで扱っています。

公式一次情報

よくある質問

従業員を採用したら、いつまでに資格取得届を出しますか?
事実発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ出します(日本年金機構の案内)。
資格取得届に添付書類は必要ですか?
原則として必要ありません。60歳以上の人を退職後1日の間もなく再雇用した場合などは、就業規則や雇用契約書の写し、または事業主の証明書が必要です。
退職した人の資格喪失日は退職日ですか?
退職日の翌日です。3月31日付けの退職なら、資格喪失日は4月1日です。
資格喪失届を出すとき、保険証や資格確認書は返してもらいますか?
協会けんぽの被保険者は、資格確認書などが交付されている場合に添付します。紛失等で回収できないときは、資格確認書回収不能届を添付します。
電子申請で出せますか?
資格取得届・資格喪失届とも、提出方法に電子申請があります。窓口持参、郵送でも出せます。

まとめ

  • 資格取得届・資格喪失届は、どちらも会社(事業主)が事実発生から5日以内に出す。
  • 提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所。電子申請、郵送、窓口持参で出せる。
  • 資格取得届の添付書類は原則不要。資格喪失届は、協会けんぽの場合に交付済みの資格確認書などを添える。
  • 資格喪失日は退職日の翌日。3月31日退職なら4月1日。
  • 従業員に家族がいれば、被扶養者(異動)届も出す。

次に知りたいことは、算定基礎届・月額変更届、マイクロ法人の社会保険、法人成りの届出を提出先別に整理です。

本記事について。社会保険労務士監修前の概説です。役員の加入可否、短時間労働者の適用拡大、健康保険組合の取扱いなど個別の事情は含めていません。届出の様式や期限は改定されることがあるため、最新の内容は日本年金機構の公式サイトまたは社会保険労務士にご確認ください。

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