定年後の再雇用と社会保険の同日得喪
60歳以上の従業員が退職して、1日も空けずに同じ会社へ再雇用されるとき、会社は被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に出すことができます。出すと、再雇用された月から再雇用後の給与にあわせた標準報酬月額になります。対象の条件、添付書類、役員の場合の書類を説明します。
資格喪失届・取得届の同時提出定年後に嘱託社員などで再雇用され、給与が下がる従業員がいる会社では、社会保険の手続きで資格喪失届と資格取得届を同時に出す「同日得喪」が使えます。出すと、再雇用された月から、下がった給与に見合う保険料に切り替わります。
従業員を雇ったときや辞めたときの通常の届出は社会保険の資格取得届・資格喪失届にまとめています。この記事は、定年後の再雇用という場面に絞ります。
同日得喪の仕組み
日本年金機構は、60歳以上の方を退職後も続けて再雇用するときは、使用関係がいったん途切れたものとみなして、事業主が被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を提出する取り扱いが可能だとしています。
2つの届書を同時に年金事務所へ出すと、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決められます。
この取り扱いを使わない場合は、通常の随時改定を待つことになります。随時改定は、固定的賃金の変動があった月から4か月目に適用される仕組みです(算定基礎届・月額変更届)。給与が下がってから保険料が下がるまでに、数か月の差が出ます。
| 方法 | 標準報酬月額が変わる時期 |
|---|---|
| 同日得喪(資格喪失届と資格取得届を同時提出) | 再雇用された月から |
| 通常の随時改定 | 固定的賃金の変動月から4か月目 |
どちらにするかは、会社が選んで手続きします。届書の出し方で給与から引く保険料が変わるため、従業員にも説明しておくと安心です。
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対象になる人と「継続」の意味
対象は「60歳以上の方」で、60歳以後に退職したあと続けて再雇用された場合です。日本年金機構のQ&Aは、この取り扱いを次のように説明しています。
- 「継続して再雇用」とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること
- 事業所に定年制の定めがあるかどうかによる違いはない
- 正社員に限らず、厚生年金保険の被保険者であるパートタイマーやアルバイトも対象
- 平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人が対象だったが、平成25年4月から、権利の有無を問わず「60歳以上の方」に拡大
退職日と再雇用の日のあいだに空白の日があると、「継続」にはなりません。定年日の翌日から雇用契約を始める日付にしているか、契約書の日付を確認してください。
健康保険組合や厚生年金基金に加入している会社は、年金事務所だけでなく、その組合や基金にも同じ届出が必要です。詳しくは加入先に問い合わせるよう、日本年金機構が案内しています。
添付する書類
この取り扱いでは、次の書類のどちらかの組み合わせを添付します。
- ア.就業規則や退職辞令の写し(退職日が確認できるもの)
- イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
- ウ.「退職日」と「再雇用された日」を書いた、継続再雇用に関する事業主の証明書
アとイの両方、またはウのどちらかを付けます。事業主の証明書は、退職日と再雇用日が書いてあれば、様式の指定はありません。
日本年金機構は参考様式も公開しています。電子申請では、PDFやJPEGの画像ファイルで添付できます。
役員が退任して再雇用されるとき
法人の役員が退任して、そのまま嘱託社員として再雇用される場合の添付書類は、日本年金機構のQ&Aでは次のとおりです。
- 役員規程や取締役会の議事録など、役員を退任したことがわかる書類と、退任後に継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書
- または、継続再雇用に関する事業主の証明
役員を退任した日の登記は取締役の辞任・解任の手続きで確認できます。役員のままで報酬を下げる場合は、この取り扱いではなく、役員報酬の変更の手続きになります(役員報酬の期中改定が認められる条件)。
よくある質問
- 同日得喪をすると、いつから保険料が変わりますか?
- 再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決められます。
- 退職の翌日から再雇用すれば「継続」になりますか?
- 日本年金機構は、継続して再雇用とは1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることとしています。退職日の翌日に再雇用されていれば、空きはありません。
- パートの従業員も対象ですか?
- はい。厚生年金保険の被保険者になっているパートタイマーやアルバイトも対象です。
- 添付書類を用意できないときはどうしますか?
- 「退職日」と「再雇用された日」を書いた、継続再雇用に関する事業主の証明書を付けます。様式の指定はありません。

