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法人成りで都道府県・市区町村へ出す届出|個人事業の廃止申告と法人設立届出書

法人成りでは、税務署のほかに都道府県税事務所と市区町村にも届出が要ります。個人事業の廃止申告と法人設立・設置届出書を、提出先・期限・添付書類の順に整理します。

東京都・大阪府・大阪市の公式情報
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りの届出というと税務署の書類が思い浮かびますが、地方税にも別の届出があります。地方税とは、都道府県や市区町村に納める住民税・事業税のことです。個人事業を終える側と、法人を始める側で、出す書類が別々に必要です。

提出期限は自治体ごとに違います。東京都は15日以内、大阪府と大阪市は2か月以内です。全国一律の日数はないので、事業所のある自治体の公式ページで確認してください。

個人側と法人側で出す届出

法人成りでは、個人事業主としての自分と、新しくできる法人が別の納税者になります。そのため、地方税の届出も2つに分かれます。

立場届出の名前出す先
個人事業を終える側事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)の廃止欄都道府県税事務所(東京都は都税事務所)
法人を始める側法人設立・設置届出書都道府県税事務所と市区町村(東京23区内は都のみ)

税務署へ出す開業届・廃業届や法人設立届出書は別の手続きです。国税の届出は開業届・廃業届の提出期限と法人成りで出す届出の一覧で確認できます。

個人事業を終える側の廃止申告

個人事業税は、都道府県が課す税です。東京都の主税局は、個人事業を廃止したときも、開始のときと同じ「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」で申告するよう案内しています。

  • 期限:東京都では、事業の廃止の日から10日以内です。納税義務者が亡くなった場合は死亡の日から30日以内です。
  • 出す先:事業所を担当する都税事務所です。東京都は電子申請の窓口(LoGoフォーム)でも提出できます。
  • 様式:個人事業の開始と法人の設立は、様式が別です。個人側は事業開始(廃止)等申告書、法人側は法人設立・設置届出書を使います。

個人事業税の申告書は、都道府県によって名称や様式が違います。東京都以外で個人事業を営んでいる場合は、その都道府県の税事務所のページで様式を確認してください。

法人側の法人設立・設置届出書

法人設立・設置届出書は、法人を設立したときや、支店を新しく置いたときに使う書類です。地方税の電子申告システム(eLTAX)の記載要領では、所轄の都道府県と市町村へ、それぞれ1通ずつ出すことになっています。

東京都の場合は、特別区への提出は不要です。eLTAXで電子申告を始める手続きは法人のe-Tax・eLTAX利用開始で整理しています。

添付書類内容
登記事項証明書の写し法人の設立登記を証明する書類。大阪府・大阪市の案内にも記載があります
定款などの写し東京都・大阪府・大阪市のいずれも添付書類に挙げています
株主・出資者の名簿大阪市が挙げる添付書類。すでに市内に事務所がある法人の新設事務所では不要です

添付書類は提出先ごとに1通ずつ必要です。都道府県と市町村の両方へ出す場合は、写しを2組用意します。書類の種類は自治体ごとに違うため、提出前に各自治体のページを確認してください。

自治体ごとの期限の例

提出期限はeLTAXの記載要領も「各団体で異なる」と説明しています。公式ページで確認できた3つの例は次のとおりです。

自治体提出先期限
東京都(都税)所管の都税事務所(都税支所)・支庁事業を開始した日から15日以内
大阪府(府税)事務所所在地を担当する府税事務所法人設立の日または事務所設置の日から2か月以内
大阪市(市民税)大阪市の窓口(提出方法は市の案内を確認)設立または開設の日から2か月以内

東京都は「事業を開始した日」から数えます。大阪府と大阪市は「設立の日」から数えます。数え始める日が違うため、設立日と事業開始日が離れている場合は、自治体の案内でどちらの日か確認してください。

期限を過ぎたときの扱いは、今回確認した公式ページには記載がありませんでした。遅れたときは、事業所のある自治体の税事務所へ相談してください。

法人設立後の出す順番

  1. 設立登記の後:登記事項証明書と定款の写しを、都道府県用・市町村用の2組用意する。
  2. 法人の事業を始める日まで:事業所のある自治体の期限を確認し、法人設立・設置届出書を出す。
  3. 個人事業をやめる日の後:個人事業税の廃止申告を、都道府県税事務所へ出す。東京都は廃止の日から10日以内。
  4. そのほか:税務署への廃業届や、法人側の届出は届出の一覧で確認する。

まとめ

  • 地方税の届出は、個人事業の廃止申告と、法人設立・設置届出書の2つに分かれる。
  • 法人設立・設置届出書は、所轄の都道府県と市町村へ1通ずつ出す。東京都は特別区への提出が不要。
  • 期限は自治体ごとに違う。東京都は15日以内、大阪府・大阪市は2か月以内。
  • 個人事業税の廃止申告は、東京都で廃止の日から10日以内。

公式一次情報

よくある質問

法人成りのとき、都道府県や市区町村にも届出が必要ですか?
必要です。法人設立・設置届出書を、所轄の都道府県と市町村へそれぞれ1通出します。東京都の場合は、特別区への提出は不要です。
法人設立・設置届出書の提出期限は何日ですか?
自治体ごとに違います。東京都は事業を開始した日から15日以内、大阪府と大阪市は設立の日から2か月以内です。事業所のある自治体の公式ページで確認してください。
個人事業を廃業した後、都道府県へ出す届出はありますか?
個人事業税の廃止申告があります。東京都では、事業開始(廃止)等申告書で、廃止の日から10日以内に所管の都税事務所へ申告します。ほかの都道府県は様式と期限を確認してください。
法人設立届出書には何を添付しますか?
登記事項証明書の写しと、定款などの写しが基本です。大阪市では株主または出資者の名簿も求めています。提出先ごとに1通ずつ必要です。
本記事について。税理士監修前の概説です。東京都と大阪府・大阪市の公式ページで確認した内容を整理しています。事業所のある自治体によって様式・期限・添付書類が異なるため、提出前に管轄の税事務所へご確認ください。