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法人成り後1年目の期限カレンダー:設立日から数える届出・納付・申告の一覧

法人を設立した日を起点に、税務署・自治体へ出す届出、源泉所得税の納付、決算後の申告までの期限を、1枚の時系列表にまとめます。架空の設立日で日付を当てはめ、各行から詳しいガイドへ案内します。

届出・期限
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成り後の最初の期限は、給与支払事務所等の開設届出書(開設から1か月以内)、法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立の日から3か月を経過した日と第1期の末日のうち早い日の前日まで)の順に来ます。その後は毎月の源泉所得税の納付があり、決算日の翌日から2か月以内に法人税・消費税の申告があります。

期限の数え方は書類ごとに違い、起点は「設立の日(設立登記の日)」「給与支払事務所等を設けた日」「決算日の翌日」の3種類に分かれるので、まず起点を決めてから日付を当てはめます。

計算に使う架空の設立日

次の架空の条件で日付を当てはめます。実際の期限は、設立日・決算月・給与の支払開始日で変わります。

  • 設立の日(設立登記の日):2026年10月1日
  • 決算月:3月末(第1期は2026年10月1日から2027年3月31日)
  • 給与支払事務所等を設けた日:設立と同じ2026年10月1日
  • 期限は「3か月後の同じ日付」のように数えた目安で、月末設立などの日付の読み方に迷うときは税務署へ確認する

期限の時系列表

起点手続き期限の決まり架空の設立日での目安詳しい解説
給与支払事務所等を設けた日給与支払事務所等の開設届出書その事実があった日から1か月以内(所得税法230条)2026年11月1日(日曜のため休日明けの11月2日)給与支払事務所等の開設届出書
設立の日法人設立届出書(税務署)設立の日以後2か月以内2026年12月1日法人設立届出書
設立の日事前確定届出給与に関する届出書(役員賞与などを定める場合)設立の日以後2か月を経過する日まで2026年12月1日前後法人設立届出書の表
設立の日青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と第1期の末日のうち早い日の前日まで2026年12月31日(3か月経過日が2027年1月1日)法人の青色申告承認申請書
設立の日都道府県・市区町村への法人設立・設置届出書自治体ごとに異なる事業所のある自治体の案内で確認都道府県・市区町村へ出す届出
給与を支払った月源泉所得税の納付(原則)支払った月の翌月10日まで10月払い分は2026年11月10日源泉所得税の納期の特例
承認を受けたあと納期の特例を使う場合の納付1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日2026年10〜12月分は2027年1月20日源泉所得税の納期の特例
第1期の確定申告書の提出期限棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限まで2027年5月31日棚卸資産の評価方法の届出・償却方法の届出
決算日の翌日法人税の確定申告・納付事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法74条)2027年5月31日法人の決算と申告
課税期間の末日の翌日消費税の確定申告・納付(課税事業者の場合)課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法45条)2027年5月31日法人の決算と申告
事業年度終了の日定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書適用を受けようとする事業年度の終了の日まで2027年3月31日申告期限の延長の特例

期限が土曜・日曜・祝日などの休日等に当たるときは、国税庁のタックスアンサーNo.5100が、休日等明けの日が提出期限になると注記しています。

表の読み方と注意点

青色申告の承認申請書は、法人設立届出書の2か月より1か月長い期限だが、第1期が3か月に満たないと第1期の末日の前日が期限になるので、同じ時期にまとめて準備するのが安全です。決算が3月でも、設立が1月なら1期目の期限は3月30日になります。

法人税の申告期限は、事業年度が6か月を超える法人では中間申告もあります。設立1期目が6か月ちょうどの例では対象外ですが、2期目以降は法人税の中間申告の対象になることがあります。年間の流れを個人事業と比べるなら税金の年間スケジュール、開業・廃業時の届出の全体は届出書の一覧を参照してください。

ここに載せた届出のほかに、社会保険や労働保険の手続き、地方税の申告など、別の窓口の期限があります。社会保険は法人成りと社会保険の全体像で扱っています。

まとめ

  • 設立の日が起点の期限は、法人設立届出書(2か月以内)、事前確定届出給与(2か月を経過する日まで)、青色申告の承認申請(3か月を経過した日と第1期末日のうち早い日の前日まで)。
  • 給与支払事務所等の開設届出書は、設立の日ではなく給与支払事務所等を設けた日から1か月以内。
  • 源泉所得税は原則として翌月10日、納期の特例なら7月10日と翌年1月20日。
  • 決算後は、法人税と消費税とも原則2か月以内に申告する。休日等に当たる期限は休日等明けになる。

公式一次情報

よくある質問

法人を設立したら、最初にどの届出の期限が来ますか?
給与を支払う事務所を設けたなら、その日から1か月以内の給与支払事務所等の開設届出書が最初です。次が設立の日以後2か月以内の法人設立届出書です。
青色申告の承認申請は、設立後いつまでに出しますか?
設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。
法人税と消費税の申告期限は同じですか?
原則はどちらも、事業年度(課税期間)の末日の翌日から2か月以内です。申告期限の延長の特例を使うと、法人税と消費税で手続きが別になります。
都道府県や市区町村への届出の期限は、全国同じですか?
自治体ごとに異なります。事業所のある自治体の公式ページで確認してください。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月7日時点の国税庁の公開情報と条文にもとづく一般的な案内で、個別の税務判断に代わるものではありません。実際の判定は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。