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法人税の中間申告(予定申告・仮決算)の対象・計算式・期限

事業年度が6か月を超える法人が提出する中間申告について、予定申告と仮決算の違い、中間納付額の計算式、10万円以下で不要になる条件、提出しなかった場合の扱いを国税庁の資料で整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りして事業年度が6か月を超える会社を続けていると、決算の約半年後に「中間申告」が必要になる場合があります。事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として事業年度の開始から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を出し、その期限までに税額を納めます。

この記事では、前期の法人税額から中間納付額を求める計算式と、10万円以下なら提出が不要になる条件を整理します。対象は法人税の中間申告です。個人事業主の消費税の中間納付は消費税の中間納付で扱っています。

中間申告の対象と提出期限

国税庁の「法人税のあらましと申告の手引」によると、中間申告とは事業年度の中間点で納税をするための手続きです。事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出します。

中間申告で納付する税額がある場合は、同じ提出期限までに納めます。年度末に行う確定申告とは別の手続きです。確定申告の流れと期限は法人の決算・申告の流れで整理しています。

予定申告:前期の実績から計算する

中間申告には「前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類があり、いずれかを選べます。予定申告では、次の算式で計算した金額を中間分の税額として申告します。

算式:事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 中間期間の月数(6か月)

計算の順序は、国税庁の質疑応答事例で示されています。前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割った段階で円未満の端数を切り捨て、その整数値に中間期間の月数を掛けます。

たとえば前期の法人税額が100万円で前期が12か月なら、100万円 ÷ 12 = 83,333円(円未満切り捨て)に6を掛けて、算式の計算結果は499,998円です。実際に納める額で100円未満の端数をどう扱うかは、この記事では確認できていないため、申告書の記載や税務署の案内で確認してください。

この記事で扱うのは法人税の中間申告です。地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の中間納付は扱っていません。

中間納付額を試算する

中間納付額(予定申告)の目安を試算

前期の確定申告書に記載した法人税額を入力します。地方法人税・法人住民税・法人事業税は含めません。

円
か月
試算結果(前期の法人税額 1,000,000円・12か月)
算式の結果499,998円

前期の法人税額を前期の月数で割って円未満を切り捨て、6か月分を掛けた金額です。実際に納める額の100円未満の端数の扱いは確認できていません(出典:国税庁)。

目安の試算です:当期が設立1期目など前事業年度がない場合や、仮決算を選ぶ場合は、この算式の対象外です。実際の金額と提出の要否は、申告書の記載と税務署・税理士に確認してください。

試算結果が10万円以下の場合は、次の節のとおり中間申告書の提出は必要ありません。

仮決算による中間申告

仮決算とは、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして決算を行い、その結果をもとに提出期限までに中間申告をする方法です。予定申告と仮決算のどちらを選ぶかは、法人が決められます。

仮決算による中間申告には、提出できない場合があります。

  • 予定申告の算式で計算した金額が10万円以下(またはその金額がない)で、中間申告書の提出が必要ない場合(災害損失金額がある場合を除く)
  • 仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税額が、予定申告の算式で計算した金額を超える場合

2つ目の条件から、仮決算で計算した法人税額が予定申告の金額を超えるときは、仮決算を選べません。仮決算は、6か月の期間について決算を行う手続きです。どちらが有利かは、税理士に試算してもらってください。

提出が不要になる場合と、出さなかった場合

予定申告の算式で計算した金額が10万円以下の場合、またはその金額がない場合は、中間申告書の提出は必要ありません。国税庁の手引の「10万円以下」「その金額がない場合」という文言から読み取ると、前期の法人税額が0円だった場合(欠損など)や、設立後最初の事業年度のように前事業年度がない場合も、この扱いになると考えられます。個別の判断は税務署または税理士に確認してください。

提出が必要なのに中間申告書を期限までに出さなかった場合は、その提出期限に、予定申告があったものとみなされます。納付すべき税額がある場合の納付期限は、提出期限と同じです。納付が遅れた場合の延滞税などの取扱いは、この記事では確認できていないため、税務署の案内で確認してください。

まとめ

  • 事業年度が6か月を超える普通法人は、開始から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をする。
  • 予定申告は、前期の法人税額 ÷ 前期の月数(円未満切り捨て)× 6。
  • 算式の金額が10万円以下なら提出は不要。
  • 仮決算は、仮決算の税額が予定申告の金額を超えるときは選べない。
  • 出し忘れても予定申告があったものとみなされるが、納付期限は変わらない。

よくある質問

法人税の中間申告は、すべての会社が必要ですか?
事業年度が6か月を超える普通法人が対象です。ただし、予定申告の算式で計算した金額が10万円以下、またはその金額がない場合は、中間申告書の提出は必要ありません(出典:国税庁)。
予定申告の中間納付額はどう計算しますか?
前事業年度の確定した法人税額を前事業年度の月数で割り、円未満を切り捨てた金額に、中間期間の月数(6か月)を掛けます。国税庁の質疑応答事例では、割った段階で円未満を切り捨てる順序が示されています(出典:国税庁)。
予定申告と仮決算は、どちらを選べますか?
いずれかを選べます。ただし、仮決算で計算した法人税額が予定申告の算式の金額を超える場合は、仮決算による中間申告は提出できません(出典:国税庁)。
中間申告書を出し忘れたらどうなりますか?
提出期限に、前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)があったものとみなされます。提出期限までに納める税額があるときは、その期限までの納付が必要です(出典:国税庁)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。国税庁の令和7年版の手引と質疑応答事例で確認できた範囲を整理したもので、個別の法人の提出要否や納付額を保証するものではありません。地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の中間申告は扱っていません。実際の判断は税務署または税理士にご確認ください。