法人の消費税の中間申告|回数・期限・仮決算の選び方
法人が消費税の中間申告を出す条件、年1回・3回・11回の違い、決算月ごとの期限の数え方、仮決算との選び方を整理します。
国税庁の制度課税事業者の法人は、決算後の確定申告とは別に、事業年度の途中で消費税の中間申告が必要になることがあります。対象になるのは、直前の事業年度の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超える法人です。
個人事業主の中間納付は消費税の中間納付(個人事業主)で、法人税の中間申告は法人税の中間申告(予定申告・仮決算)で扱っています。この記事は、法人の消費税に絞って整理します。
対象になる法人と回数
法人の場合、直前の事業年度の確定消費税額(地方消費税を含まない国税分)が48万円を超えると、中間申告が必要です。回数は金額で決まります(出典:国税庁 No.6609)。
| 直前の確定消費税額 | 中間申告の回数 | 1回の中間納付額(国税分) |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の制度あり) | - |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 直前の確定消費税額の6/12 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 同じく3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 同じく1/12 |
このほか、地方消費税は消費税額の22/78を併せて納付します。課税期間の特例(3か月・1か月)を選んでいる法人は、中間申告の対象外です。
新しく設立した法人は、設立日を含む最初の事業年度には中間申告がありません(消費税法42条)。法人成りで消費税は2年免税かの判定とあわせて、初年度の負担を見ておきましょう。
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決算と申告の流れを、設立後の小さな会社の立場で確かめたいとき向けです。
期限の数え方(3月決算の例)
期限は、各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。3月決算(4月1日開始)の法人なら、次のようになります(条文の数え方から当サイトで計算した例です)。
| 回数 | 対象期間 | 提出・納付期限 |
|---|---|---|
| 年1回 | 4月〜9月 | 11月30日 |
| 年3回 | 4月〜6月 | 8月31日 |
| 7月〜9月 | 11月30日 | |
| 10月〜12月 | 翌年2月末日 |
年11回の場合、事業年度の最初の1か月分だけは「課税期間の開始日から2か月を経過した日から2か月以内」と1か月遅れで、以後の10か月分は各期間の末日の翌日から2か月以内です。期限が各月に来るため、経理の月次スケジュールに組み込んでおく必要があります。
消費税の確定申告の期限を延長する特例を受けている法人は、最初の2か月分の期限が1か月後ろにずれ、以後の9か月分は通常どおりです。延長の手続きは法人税・消費税の申告期限の延長の特例で確認できます。
中間納付額の決まり方と仮決算
通常は、直前の事業年度の確定消費税額を基に、回数に応じた割合で機械的に計算します。直前の事業年度が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります(出典:国税庁 No.6609 注4)。
これに代えて、中間申告の対象期間を仮決算して計算した消費税額と地方消費税額で申告・納付することもできます。当期の売上が前期より大きく減ったときに、納めすぎを避けられます。
- 仮決算の結果がマイナスでも、中間申告での還付は受けられません。
- 仮決算でも簡易課税制度が適用されます。
- 仮決算による申告書には、対象期間の課税売上などの明細書類の添付が必要です。
- 提出期限を過ぎてから仮決算の申告書を出すことはできません。
納めた中間納付額は、決算後の確定申告で差し引いて精算します。引ききれない分は還付されます。なお、確定申告書に書く「中間納付税額」は、実際に納めた額ではなく、中間申告で納めるべき税額を記入します。
出さなかった場合と、出さなくてよい場合
中間申告をすべき法人が期限までに出さなかったときは、直前の事業年度の実績で計算した中間申告書の提出があったものとみなされ、その税額がそのまま確定します。仮決算で減らしたかったのに期限を過ぎた場合は、後から仮決算の申告書に差し替えられません。
国税通則法11条による申告期限の延長で、中間申告の期限と確定申告の期限が同じ日になる場合は、その中間申告書の提出は不要です。
48万円以下でも出せる任意の中間申告
半年分の税額が24万円以下であるために中間申告が不要な法人でも、届出書を税務署に出せば、年1回の中間申告をする義務が生じる制度があります(消費税法42条8項)。いったん届け出ると、以後の6か月の中間申告から出し続ける必要があります。やめるときは、やめる旨の届出書を出します。
確定申告で一度に納める額をならし、納税資金を分けて用意したい法人向けの制度です。届出の期限や様式は、国税庁の「任意の中間申告制度」(No.6611)で確認してください。
まとめ
- 直前の事業年度の消費税(国税分)が48万円を超える法人は、中間申告が必要。
- 回数は48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回。
- 期限は各対象期間の末日の翌日から2か月以内。3月決算の年1回なら11月30日。
- 仮決算で計算してもよいが、期限後は不可で、マイナスでも還付はない。
- 出さないと前期実績の申告をしたものとみなされる。
消費税の計算方法そのものは簡易課税と本則課税で、課税期間を短縮する選択は消費税の課税期間の特例で整理しています。
よくある質問
- 法人の消費税の中間申告は、どの法人が対象ですか?
- 直前の事業年度の消費税の確定税額(地方消費税を除く)が48万円を超える課税事業者の法人です。課税期間の特例を選んでいる法人や、設立日を含む最初の事業年度の法人は対象外です(出典:国税庁、消費税法42条)。
- 3月決算の法人の中間申告の期限はいつですか?
- 年1回なら対象期間が4月〜9月で、期限は11月30日です。年3回なら8月31日・11月30日・翌年2月末日です。いずれも対象期間の末日の翌日から2か月以内で数えた例です。
- 消費税の中間申告を出さないとどうなりますか?
- 直前の事業年度の実績で計算した中間申告書を出したものとみなされ、その税額が確定します。仮決算の申告書を期限後に出すことはできません(出典:国税庁 No.6609)。
- 仮決算で中間申告すると、税金が戻ってきますか?
- 仮決算の結果がマイナスでも、中間申告では還付されません。確定申告で中間納付額を差し引いて精算します。
年に一度の確定申告の期限は、ガイド「消費税の確定申告の期限」で整理しています。
課税期間を3か月ごとや1か月ごとに短縮する特例を選ぶと中間申告は不要になります。届出と申告期限は課税期間の短縮特例で整理しています。
公式情報
- 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(対象者、回数、期限、仮決算、未提出の扱い)
- e-Gov法令検索「消費税法」第42条(中間申告、設立初年度の除外、任意の中間申告)
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任意の中間申告の届出後に出し忘れたときと取りやめ:消費税の任意の中間申告の届出|出し忘れ・取りやめ・免税事業者になったとき
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5月の主な納付・申告期限(3月決算法人の消費税の確定申告・納付。中間申告は前年の納税額で決まるため、この表には含めていません)を、年間期限カレンダーの月別表で確認できます。


