消費税の課税期間の短縮特例|3か月・1か月の届出と申告期限
課税期間を3か月または1か月ごとに短縮する特例の届出書、申告期限、2年間やめられない決まりを整理します。
国税庁の制度消費税の課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日まで、法人は事業年度が原則です。この期間を、届出をすることで3か月ごと、または1か月ごとに短縮できるのが「課税期間の特例」です。
仕入れや設備投資が先行して消費税の還付が見込まれる事業者が、還付申告の時期を早める目的で検討されることがあります。一方で、申告の回数が増え、2年間はやめられない決まりもあります。届出の時期と申告期限を確認します。
課税期間の特例とは
消費税は、課税期間ごとに売上の消費税から仕入れの消費税を差し引いて計算します。課税期間は、事業者の選択により3か月ごとまたは1か月ごとに短縮できます。
課税期間ごとに確定申告をするため、短縮すると申告と納付(または還付)が細かく分かれます。納める税額の合計が変わるものではなく、計算する区切りが変わります。
課税期間の特例を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要がないとされています。中間申告の仕組みは、消費税の中間納付(個人事業主)で整理しています。
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短縮後の課税期間の区切り方
個人事業者の場合、3か月ごとに短縮すると、次の4つの期間がそれぞれ1つの課税期間になります。1か月ごとに短縮する場合は、1月1日から1か月ごとに区切ります。
| 短縮の種類 | 個人事業者 | 法人 |
|---|---|---|
| 3か月ごと | 1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月 | 事業年度の初日から3か月ごとに区切った各期間(最後に3か月未満が出たら、その期間) |
| 1か月ごと | 1月1日から1か月ごとに区切った各期間 | 事業年度の初日から1か月ごとに区切った各期間(最後に1か月未満が出たら、その期間) |
法人は、事業年度が3か月を超える場合に3か月ごとの短縮を、1か月を超える場合に1か月ごとの短縮を選べます(消費税法19条1項)。
届出書の名前と出す時期
使う書類は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」です。納税地の所轄税務署長に提出します。
特例の適用を受けたいときは、原則として、短縮したい課税期間の開始の日の前日までに提出します。すでに特例を受けている事業者が、3か月から1か月などに変更するときも同じです。
年の途中で特例を始めた場合、その年の初め(法人は事業年度の初め)から適用開始の前日までの期間が、1つの課税期間として扱われます。
届出の効力は、提出した日を含む期間の次の期間から生じます。たとえば個人事業者が7月分から3か月ごとの特例にしたいときは、4〜6月の間(6月30日まで)に届出書を出します。1月1日から6月30日までが1つの課税期間になり、その申告期限は末日の翌日から2か月以内の8月31日が目安です。
申告期限の違い
特例を選んだ場合も、申告と納付の期限は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内です。個人事業者の3か月ごとの特例では、期限が次のとおりです。
| 課税期間(個人事業者・3か月ごと) | 申告・納付の期限 |
|---|---|
| 1〜3月分 | 5月31日まで |
| 4〜6月分 | 8月31日まで |
| 7〜9月分 | 11月30日まで |
| 10〜12月分 | 翌年の3月31日まで |
1か月ごとの特例では、1月から11月分は各期間の末日の翌日から2か月以内、12月分は翌年の3月31日までです。法人は、各期間の末日の翌日から2か月以内です。
消費税の確定申告の期限の延長特例を受けている法人は、事業年度の終了日を含む課税期間に限り、期限が3か月以内になります。
選ぶ前の注意(2年間の縛りなど)
課税期間の特例を受けた場合、事業を廃止した場合を除き、2年間はその特例をやめられません。3か月ごとから1か月ごとへの変更、またはその逆も、変更前の特例を受けた課税期間の開始の日から2年間はできません。
申告の回数が、年1回から年4回、または年12回前後に増えます。そのたびに、帳簿の締めと申告書の作成、納付の資金が必要になります。
課税売上が少なく、仕入れも安定している事業では、期間を短縮しても得られる効果は小さく、事務負担だけが増えやすくなります。還付が見込まれる大きな支出の予定があるかどうかが、判断の中心です。
税額や還付額の見込みは事業の内容で変わります。
特例をやめるとき
特例をやめるには、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を、やめたい課税期間の開始の日の前日までに提出します。
届出書を出せるのは、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後です。事業を廃止するときは、不適用届出書か事業廃止届出書の提出が必要です。不適用届出書に事業を廃止した旨を書いて出せば、事業廃止届出書も出したものとして扱われます。
年の途中で特例をやめた場合、やめた課税期間の末日の翌日からその年の12月31日(法人は事業年度の末日)までが、1つの課税期間になります。
次に知りたいこと
- 還付申告のやり方と期限は、消費税の還付申告で確認できます。
- 特例を選ばない場合の年の途中の納付は、消費税の中間納付と法人の消費税の中間申告で整理しています。
- 届出書の全体像と提出の順番は、消費税のまとめと課税事業者選択届出書で確認できます。
公式情報
- 国税庁「No.6137 課税期間」(3か月・1か月の短縮、届出書の提出時期、2年間やめられないこと、不適用届出書)
- 国税庁「No.6601 申告と納税」(特例を選んだ場合の申告・納付期限)
- 国税庁「No.6609 中間申告の方法」(特例適用者は中間申告書の提出が不要)
- e-Gov法令検索「消費税法」(19条:課税期間、届出の効力、2年間の制限)
まとめ
- 課税期間は、届出により3か月ごとまたは1か月ごとに短縮できる。
- 届出書は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」で、短縮したい課税期間の開始の日の前日までに出す。
- 申告期限は、個人事業者の3か月ごとなら5月31日・8月31日・11月30日・翌年3月31日。
- 事業を廃止する場合を除き、2年間はやめられない。申告の回数も増える。
よくある質問
- 消費税の課税期間の特例とは何ですか?
- 課税期間を3か月ごとまたは1か月ごとに短縮できる制度です。「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を税務署に出して選びます(出典:国税庁 No.6137)。
- いつまでに届出書を出せばよいですか?
- 原則として、短縮したい課税期間の開始の日の前日までです。すでに特例を受けている場合に別の特例へ変更するときも同じです(出典:国税庁 No.6137)。
- 特例を選んだら、すぐにやめられますか?
- やめられません。事業を廃止した場合を除き、2年間は特例をやめられず、3か月と1か月の間の変更もできません(出典:国税庁 No.6137)。
- 個人事業者の3か月ごとの特例の申告期限はいつですか?
- 1〜3月分は5月31日、4〜6月分は8月31日、7〜9月分は11月30日、10〜12月分は翌年の3月31日までです(出典:国税庁 No.6601)。
- 課税期間の特例を使うと、中間申告は必要ですか?
- 課税期間の特例を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません(出典:国税庁 No.6609)。
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