消費税の確定申告の期限|個人は3月31日・法人は2か月以内
消費税の確定申告書を出す期限と納付の期限を、個人・法人・課税期間の特例別に整理します。
国税庁の制度消費税の課税事業者になると、所得税や法人税とは別に、消費税の確定申告書を出して納付します。期限は、個人事業者と法人で違います。
この記事では、原則の期限、法人の延長の特例、課税期間を短くした場合、申告書がいらない場合と死亡・清算のときの期限を整理します。
原則の期限(個人は3月31日・法人は2か月以内)
課税期間は、原則として個人事業者が1月1日から12月31日まで、法人が事業年度です。申告書の提出と納付の期限が分かれているわけではないので、期限までに両方を済ませます。
納付する税額そのものの計算は、本則課税の納付税額の計算で数字を追えます。
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期限の例
| 区分 | 課税期間 | 申告・納付の期限 |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 令和8年1月1日〜12月31日 | 令和9年3月31日 |
| 3月決算の法人 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | 令和9年5月31日(終了の日の翌日から2か月以内) |
| 12月決算の法人 | 令和8年1月1日〜12月31日 | 令和9年2月末日 |
法人の期限が法人税の申告期限と同じ日になるのは、どちらも事業年度終了の日の翌日から2か月以内が原則だからです。法人税には別に延長の特例があります。
法人は申告期限を1か月延ばせる場合がある
消費税の確定申告の期限の延長特例を受けている法人は、事業年度終了の日の属する課税期間の消費税の確定申告の期限が1か月延長されます(国税庁タックスアンサーNo.6601)。
延ばせるのは申告書を出す期限です。延長を受けるための申請書や届出書の出し方は法人税・消費税の申告期限の延長の特例で整理しています。
課税期間を短くした場合の期限
課税期間の特例を選ぶと、課税期間を3か月ごと、または1か月ごとに短縮できます。この場合の申告と納付の期限は、次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.6601)。
| 区分 | 個人事業者 | 法人 |
|---|---|---|
| 3か月ごと | 1〜3月分は5月31日、4〜6月分は8月31日、7〜9月分は11月30日、10〜12月分は翌年3月31日 | 事業年度を開始の日から3か月ごとに区分した期間の末日の翌日から2か月以内 |
| 1か月ごと | 1月〜11月分は各期間の末日の翌日から2か月以内、12月分は翌年3月31日 | 事業年度を開始の日から1か月ごとに区分した期間の末日の翌日から2か月以内 |
課税期間を短くする手続きと、選んだあとの2年間の縛りは消費税の課税期間の特例で説明しています。
納付する消費税を帳簿でどう処理するかは、仮払消費税・仮受消費税の仕訳で整理しています。
申告書がいらない場合と還付申告
課税事業者でも、課税売上げがなく、納付する税額もない課税期間は、確定申告書を出す必要がありません。
ただし、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは、還付申告ができます(国税庁タックスアンサーNo.6601)。還付を受けたい場合は、申告書を出して請求します。還付になる計算と加算金の数え方は消費税の還付申告で整理しています。
年の途中で納める中間申告については、個人は消費税の中間納付、法人は法人の消費税の中間申告で整理しています。
死亡・清算のときは期限が早まる
- 個人事業者が亡くなった場合:課税期間の途中で死亡したとき、または終了後に申告書を出さないまま死亡したときは、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告書の提出と納付をします。
- 清算中の法人で残余財産が確定した場合:確定の日の属する課税期間の終了の日の翌日から1か月以内に、申告書の提出と納付をします。その期間内に残余財産の最後の分配等が行われるときは、その行われる日の前日までです。
解散で課税期間がどう区切られるかは法人が解散したときの消費税にまとめています。解散後の手続き全体は、ガイド「法人解散から清算結了までの流れ」を参照してください。
まとめ
- 消費税の申告と納付は、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内。
- 個人事業者の12月31日の課税期間は、翌年3月31日まで。
- 期限の延長特例を受けている法人は、事業年度終了の日の属する課税期間の申告期限が1か月延びる。
- 課税期間を3か月・1か月に短縮した場合は、短縮した期間ごとに期限がある。
- 課税売上げも納付税額もない課税期間は申告書が不要。還付を受けるときは還付申告をする。
- 個人事業者の死亡と、清算中の法人の残余財産の確定では、期限が早まる。
次に知りたいこと
- 課税事業者になる基準は、消費税の基準期間とは。
- 前年の納税額が大きいときの年内の納付は、消費税の中間納付。
- 期限に遅れそうなときは、法人税・消費税の申告期限の延長の特例。
本則・簡易・2割・3割特例の納税額の比較は消費税4方式の比較シミュレーターでできます。
申告を出したあとに納付額の不足や納めすぎに気づいたときは、消費税の修正申告と更正の請求で手続きと期限を確認できます。
申告期限を過ぎてしまったときの加算税と延滞税は、消費税の期限後申告で確認できます。
判定から届出・申告・納付までの順番と期限は消費税のまとめで一覧にしています。簡易課税で申告する個人事業者は簡易課税の申告書の書き方も確認できます。
公式情報
- 国税庁「No.6601 申告と納税」(原則の期限、延長特例、課税期間の特例の期限、申告書が不要な場合、死亡・清算の期限)
よくある質問
- 個人事業者の消費税の確定申告の期限はいつですか?
- 12月31日の属する課税期間の申告と納付の期限は、翌年3月31日です。原則の2月末日から延長されています(出典:国税庁)。
- 法人の消費税の確定申告の期限はいつですか?
- 課税期間である事業年度の終了の日の翌日から2か月以内です。3月決算なら5月31日です。期限の延長特例を受けている法人は、1か月延長されます(出典:国税庁)。
- 課税事業者で納める消費税がないときも申告が必要ですか?
- 課税売上げがなく、納付する税額もない課税期間は、確定申告書の提出は不要です。仕入れに対する消費税額や中間納付額があって還付を受けたいときは、還付申告ができます(出典:国税庁)。
- 課税期間を短縮した場合、期限はどうなりますか?
- 3か月ごとの個人事業者は5月31日・8月31日・11月30日・翌年3月31日です。法人は短縮した各期間の末日の翌日から2か月以内です(出典:国税庁)。
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