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法人設立届出書(税務署)の提出期限・添付書類・記載欄の書き方|同時に出す届出の期限一覧

会社を設立したら税務署へ出す「法人設立届出書」について、提出期限、添付書類、各欄の書き方、同じ時期に出す届出書の期限を、国税庁の案内に沿って整理します。

国税庁の手続案内・記載要領で確認
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人設立届出書は、設立した法人の存在を税務署へ知らせる最初の書類です。設立登記が済んだ後に、納税地の所轄税務署長へ出します。都道府県税事務所や市区町村へ出す同名の届出とは別の書類です。

期限は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内、添付書類は定款等の写しです。この書類と同じ時期に出す届出のうち、期限が短いものと長いものがあるので、表で整理しました。

提出期限・提出先・提出方法

国税庁の手続案内「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」は、次のように案内しています。

項目内容
対象内国法人である普通法人または協同組合等(株式会社・合同会社など)
提出時期法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
提出先納税地の所轄税務署長
提出方法e-Taxソフトで作成・提出、または書面を1部、持参か送付

設立日を数える起点は、会社を作った日付ではなく設立登記の日です。タックスアンサーNo.5100は、提出期限が休日等に当たるときは休日等明けの日が期限になると注記しています。

e-Taxを初めて使うときは、利用者識別番号の取得が先に要ります。手順は法人のe-Tax・eLTAX利用開始で整理しています。

添付書類

添付書類は、定款、寄附行為、規則または規約の写しです。国税庁の記載要領では、定款等の写しを添付して出すよう案内しています。

登記事項証明書の添付は、今回確認した国税庁のC1-4ページと記載要領には書かれていませんでした。提出前に、最新の様式と記載要領を国税庁のページで確認してください。

記載欄の書き方で迷いやすい点

国税庁の記載要領で、迷いやすい欄の指示は次のとおりです。

欄書き方
法人番号13桁を記載。提出日の時点で指定を受けていなければ記載不要
本店又は主たる事務所登記してある所在地
設立時の資本金又は出資金の額設立時に登記した額
設立年月日登記簿に記載されている登記年月日
事業年度法令・定款等で定められている会計期間
事業の目的定款等に記載された目的のうち主なものと、実際に営む(予定の)事業の種類
消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日設立時の資本金・出資金が1,000万円以上のとき、設立年月日を記入

最後の欄に設立年月日を記入すると、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は別に出す必要がありません。資本金1,000万円以上で設立すると、基準期間のない課税期間(一般的には設立第1期・第2期)は消費税の納税義務の免除の規定が適用されません(記載要領の注)。資本金の決め方は法人の資本金の決め方を参照してください。

同じ時期に出す届出書の期限

タックスアンサーNo.5100が「設立時に提出する書類」と「必要に応じて提出する書類」として挙げる届出書のうち、期限が示されているものです。

届出書期限
法人設立届出書設立の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の末日のうち、早い日の前日まで
事前確定届出給与に関する届出書設立の日以後2か月を経過する日まで
棚卸資産の評価方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限まで
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書適用を受けようとする事業年度の終了の日まで

源泉所得税関係の届出書と消費税関係の届出書は、それぞれ国税庁のタックスアンサーNo.2502・2505、No.6629が個別に案内しています。青色申告は法人の青色申告承認申請書、役員賞与の届出は事前確定届出給与、源泉の納期の特例は源泉所得税の納期の特例で個別に整理しています。

地方税の届出は別の手続きです。提出先と期限は法人成りで都道府県・市区町村へ出す届出を見てください。全体は法人成りで出す届出の一覧で確認できます。

提出が不要になる法人

国税庁は、一般財団法人または一般社団法人で、非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に当たるため法人設立届出書の提出は不要としています。ただし、新たに収益事業を始めたときは、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要です。株式会社や合同会社を設立する場合は、この例外に当たりません。

まとめ

  • 法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、納税地の所轄税務署長へ出す。
  • 添付書類は定款等の写し。e-Taxでも書面でも出せる。
  • 資本金1,000万円以上で設立したときは、記載欄に設立年月日を書くと消費税の新設法人の届出が別に要らない。
  • 青色申告の承認申請は3か月を経過した日の前日までと期限が違うので、同じ時期にまとめて準備する。

公式一次情報

よくある質問

法人設立届出書はいつまでに出しますか?
設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。提出先は納税地の所轄税務署長で、e-Taxまたは書面で出します(国税庁)。
法人設立届出書には何を添付しますか?
定款、寄附行為、規則または規約などの写しです。国税庁の記載要領が案内しています。
資本金が1,000万円以上のとき、別の届出は必要ですか?
法人設立届出書の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄に設立年月日を記入すれば、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を別に出す必要はないと、国税庁の記載要領が案内しています。
法人設立届出書と青色申告の承認申請書は同じ期限ですか?
違います。設立届は設立の日以後2か月以内、青色申告の承認申請は設立の日以後3か月を経過した日と第1期の末日のうち早い日の前日までです。
一般社団法人でも提出が必要ですか?
非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人は、提出が不要です。ただし収益事業を始めたときは、別の届出が必要です。
本記事について。税理士監修前の概説です。国税庁の手続案内・記載要領・タックスアンサーで確認した内容を整理しています。様式や期限の最新の扱いは、提出前に所轄の税務署でご確認ください。