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法人設立後の雇用保険適用事業所設置届・保険関係成立届

会社を設立して従業員を雇うときの、労働基準監督署への保険関係成立届と、ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届の期限・添付書類・出す順番を、厚生労働省の案内で整理します。

設立後の届出
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

結論:保険関係成立届は成立した日から10日以内、雇用保険適用事業所設置届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。設置届には、法人の場合は登記簿謄(抄)本などを添えます。

会社を設立して最初の従業員を雇うと、労災保険と雇用保険の手続きが2か所で必要になります。税務署や年金事務所の届出に比べて期限が短いため、設立日と雇い入れ日から逆算して動くことが大切です。

個人事業のときから労働保険に入っていて法人成りで引き継ぐ場合は、手続きが変わることがあります。その場合は法人成りで従業員・労働保険を引き継ぐ手続きを先にご覧ください。この記事は、新たに保険関係を成立させる場面を扱います。

保険関係成立届:労働基準監督署に10日以内

厚生労働省の兵庫労働局のページによると、労働者を雇用すると、法律上当然に労働保険が適用され、保険関係が成立します。事業主は、保険関係が成立した日から10日以内に、「保険関係成立届」(様式第1号)を所轄の労働基準監督署へ提出します。

設立しただけでは足りず、労働者を雇った日が起点になります。役員だけで従業員がいない間は、この届出の起点になる雇い入れがありません。

概算保険料申告書は50日以内

同じページによると、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付します。申告書には納付書が付いており、納付する全額を添えて、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または日本銀行(代理店、歳入代理店を含む)に提出します。

労働保険は、まず概算で保険料を払い、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の終わりに賃金総額が確定したところで精算する方法です。

概算保険料が40万円以上の場合は、延納(分割納付)もできます。ただし延納は9月30日までに保険関係が成立した事業場に限られます。その後の毎年の精算は労働保険の年度更新で整理しています。

雇用保険適用事業所設置届:翌日から10日以内

厚生労働省の雇用保険の手続き一覧表によると、適用事業を開始したとき、または適用事業に該当するに至ったときは、「雇用保険適用事業所設置届」を1枚、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。

確認書類として、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等が挙げられています。法人でない場合は事業の開始を証明する書類等です。

起算日の違い:保険関係成立届は「成立した日から」、設置届は「成立した日の翌日から」10日以内です。同じ10日でも、数え始める日が1日ずれます。

設置届のあとは、雇い入れた従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」が必要です。同じ一覧表で、提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日までとされています。

確認できたのは、期限と確認書類までです。提出先の窓口や、事業所番号の通知を受けてからの流れは、この記事で確認した範囲では整理できていないため、管轄のハローワークに確認してください。

出す順番と期限の早見表

届出・申告期限主な提出先
保険関係成立届(様式第1号)保険関係が成立した日から10日以内所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書保険関係が成立した日から50日以内労働基準監督署・労働局・日本銀行(代理店を含む)
雇用保険適用事業所設置届保険関係が成立した日の翌日から10日以内ハローワーク(窓口は管轄に確認)
雇用保険被保険者資格取得届被保険者となった日の属する月の翌月10日までハローワーク(窓口は管轄に確認)

税務署や年金事務所を含む設立後の届出全体は届出を提出先別に整理したガイドで確認できます。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

保険関係成立届は、いつまでに出しますか?
保険関係が成立した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。労働者を雇用すると、法律上当然に保険関係が成立します。
雇用保険適用事業所設置届の期限はいつですか?
保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。保険関係成立届は「成立した日から」10日以内なので、数え始める日が1日ずれます。
設置届には何を添えますか?
厚生労働省の手続一覧表では、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等が挙げられています。
概算保険料はいつまでに納めますか?
保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料申告書を提出し、納付します。40万円以上で、9月30日までに保険関係が成立した事業場なら延納もできます。
雇用保険の資格取得届はいつまでですか?
被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月24日時点の厚生労働省の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の判断に代わるものではありません。実際の手続きは、労働基準監督署・ハローワークまたは社会保険労務士へご確認ください。