雇用保険料率(令和8年度)|一般・建設・農林水産の労働者負担と事業主負担
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率を、事業の種類ごとの労働者負担・事業主負担に分けて整理します。令和7年度からの変更点と、月給から保険料を求める計算例、給与からの控除の決まりも載せます。
2026年時点の制度令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担が1,000分の5、事業主負担が1,000分の8.5(合計1,000分の13.5)です。令和7年度の合計14.5/1,000から、1,000分の1下がりました。
雇用保険料は、法人を設立して従業員を雇うと、給与から預かる保険料と会社が負担する保険料の両方に関わります。納め方は労働保険の年度更新で扱っています。
令和8年度の雇用保険料率
雇用保険料率は、事業の種類で3つに分かれます。厚生労働省の令和8年度の案内では、次の率です。
| 事業の種類 | 労働者負担(失業等給付・育児休業給付) | 事業主負担 | うち雇用保険二事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
事業主負担の中には、事業主だけが負担する雇用保険二事業の率が含まれています。一般の事業では、失業等給付・育児休業給付の5/1,000に二事業の3.5/1,000を足した8.5/1,000が事業主負担です。
農林水産・清酒製造の事業のうち、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、特定の船員を雇用する事業には、一般の事業の率が適用されます。
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令和7年度からの変更点
令和8年度は、失業等給付・育児休業給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに1,000分の0.5下がりました。二事業の率は変わっていません。
| 事業の種類 | 令和7年度の合計 | 令和8年度の合計 | 労働者負担の変化 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 14.5/1,000 | 13.5/1,000 | 5.5/1,000から5/1,000へ |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 16.5/1,000 | 15.5/1,000 | 6.5/1,000から6/1,000へ |
| 建設の事業 | 17.5/1,000 | 16.5/1,000 | 6.5/1,000から6/1,000へ |
令和7年度の率は、令和7年4月から令和8年3月までの給与に適用された率です。
月給から保険料を求める計算例
一般保険料の額は、賃金総額に保険料率を掛けて求めます(労働保険徴収法11条)。賃金総額は、事業主がすべての労働者に支払う賃金の総額です。
次の表は、1人の賃金が月30万円のときの、令和8年度の1か月分の保険料です。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 1,500円 | 2,550円 | 4,050円 |
| 建設の事業 | 1,800円 | 3,150円 | 4,950円 |
一般の事業は、30万円に5/1,000を掛けて1,500円、8.5/1,000を掛けて2,550円です。令和7年度の率(労働者負担5.5/1,000)なら1,650円なので、労働者負担は月150円下がる計算です。
実際の保険料は、年度更新で賃金総額から計算して納めます。この表は率の使い方を見るための目安です。
労働者の負担分と給与からの控除
被保険者が負担する額は、雇用保険率に応じた保険料から二事業の分を引いた額の2分の1です(労働保険徴収法31条1項)。事業主は、雇用保険料の残りの全額を負担します(同条3項)。
事業主は、被保険者の負担分を賃金から控除できます(同法32条1項)。控除したときは、労働保険料控除に関する計算書を作り、控除額を被保険者に知らせる必要があります。
給与明細に載せる雇用保険料の欄は、この労働者負担分です。会社負担分は給与明細には出ず、法定福利費として会社の費用になります。会社負担分の見方は法定福利費の会社負担で扱っています。
次に読む
公式一次情報
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(事業の種類ごとの料率、令和7年度との比較)
- e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(第11条 一般保険料の額、第31条 労働保険料の負担、第32条 賃金からの控除)

