解体工事業の登録の法人成り|個人の廃業届と法人の新規登録
解体工事業の登録を受けている個人事業主が法人成りするときの手続きを、建設リサイクル法の条文と府県の案内で整理します。登録が必要な場合、技術管理者、5年の有効期間、廃業等の届出の期限を確認します。
建設リサイクル法と府県の案内(2026-10-27確認)で整理建設業許可を持たずに解体工事を請け負う個人事業主は、都道府県知事の解体工事業の登録を受けています。建設リサイクル法には、登録を事業の譲渡で引き継ぐ規定が見当たらず、法人は自分で登録を受ける形になります。個人の登録は、廃業等の届出で終わらせます。
ただし、個人から法人への切り替えを直接説明した府県の案内は、今回の確認では見つかりませんでした。条文から読み取れる範囲を整理しているため、実際の進め方は登録した府県に確認してください。
登録が必要な場合と不要な場合
解体工事業を営む人は、営業する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(建設リサイクル法21条1項)。ただし、建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けた人は、登録を受ける必要がありません。
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 土木・建築・解体のいずれかの建設業許可がある | 登録は不要。法人成りは建設業許可の手続きで考える |
| 許可がなく、解体工事の請負代金が1件500万円未満(税込) | 解体工事業の登録が必要(京都府の案内) |
登録を受けた人が、あとで上の建設業許可を受けたときは、登録の効力は失われます(同法21条5項)。許可を持っている人の法人成りの手続きは、建設業許可の法人成りで説明しています。
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法人成りは新規登録と廃業等の届出
登録の基本は次の2点です。
- 登録は有効期間が5年:5年ごとに更新を受けないと効力を失います(同法21条2項)。
- 変更の届出:申請書に書いた事項に変更があったときは、30日以内に知事へ届け出ます(同法25条1項)。
変更の届出で扱えるのは、商号、所在地、役員、技術管理者などの変更です(大阪府の案内)。個人が法人になると登録を受ける人そのものが変わるため、この変更届では足りず、法人が登録の申請をする形になるとみられます。
個人側には、廃業等の届出があります。解体工事業者が登録した区域内で解体工事業を廃止した場合は、解体工事業者であった個人が、その日から30日以内に知事へ届け出ます。廃止した時点で登録は効力を失い、届出はその事実を知らせるものです(同法27条1項5号・2項)。
京都府は、この届出に府の「廃業等届出書」を使うと案内しています。
登録の申請書は、法人の場合と個人の場合で添付書類が異なります。京都府の案内では、誓約書は法人なら役員全員が対象です。営業所が登記上の所在地と異なる場合は、使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)も求められます。
法人が満たす要件
登録を受けるには、次の要件があります。
- 技術管理者の選任:工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任します(同法31条)。選任していない人は、登録を拒否されます(同法24条1項8号)。技術管理者になれる人の条件は、大阪府の手引きなど各府県の案内で確認します。
- 欠格事由に当たらないこと:過去に登録を取り消された人や、暴力団員などに当たると登録を拒否されます。法人の場合は、役員のうちに当たる人がいると拒否されます(同法24条1項7号)。
個人事業の技術管理者が代表者本人の場合は、法人でもその人を選任できるかを、実務経験の証明書類とあわせて確認します。登録後は、営業所と工事現場ごとの標識の掲示、営業所ごとの帳簿の備え付けも必要です(同法33条・34条)。
有効期間・変更・廃業の期限と費用
| 手続き | 期限・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録の有効期間 | 5年。更新は有効期間満了の30日前までに申請(大阪府・京都府の案内) | 建設リサイクル法21条2項 |
| 変更の届出 | 変更の日から30日以内 | 同法25条1項 |
| 廃業等の届出 | 廃止した日から30日以内 | 同法27条1項 |
新規登録の手数料は、愛知県で33,000円(愛知県収入証紙)、京都府で35,340円です。額は府県ごとに異なるため、登録する府県の案内で確認してください。
法人成りの進め方
- 建設業許可の有無を確認します。土木・建築・解体のいずれかの許可があれば、解体工事業の登録は不要です。
- 登録している府県の担当窓口に、法人成りの手続き(新規登録と廃業等の届出の順序)を確認します。
- 法人を設立します。役員が欠格事由に当たらないか、先に確かめます。
- 法人の技術管理者を決め、実務経験の証明書類などをそろえて、法人名義で新規登録を申請します。
- 個人の登録については、解体工事業を廃止した日から30日以内に廃業等の届出をします。
- 税務署への廃業届や開業届など、解体工事業以外の手続きも並行して進めます。
法人の登録が済むまでは、法人名義で解体工事を請け負えません。法人化の日と登録の日がずれて空白が出ないよう、受注の予定を先に確認します。ほかの許認可の引き継ぎ可否は個人事業の許認可は法人成りで引き継げるかにまとめています。
よくある質問
- 個人の解体工事業の登録は、法人成りしても使えますか?
- 建設リサイクル法には登録を事業の譲渡で引き継ぐ規定が見当たらず、法人は自分で登録を受けます。個人の登録は、廃業等の届出で終わります。扱いは登録した府県に確認してください。
- 廃業等の届出はいつまでにしますか?
- 解体工事業を廃止した日から30日以内です(建設リサイクル法27条1項)。
- 建設業許可があれば、解体工事業の登録は必要ですか?
- 土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可があれば、登録は不要です(同法21条1項)。
- 登録の有効期間は何年ですか?
- 5年です。引き続き営む場合は、有効期間満了の30日前までに更新を申請します(大阪府・京都府の案内)。
まとめ
- 建設リサイクル法には登録を引き継ぐ規定が見当たらず、法人は新規に登録を受ける形になる。
- 個人は、廃止の日から30日以内に廃業等の届出をする。
- 土木・建築・解体のいずれかの建設業許可があれば、登録は不要。
- 法人でも技術管理者の選任が必要で、登録の有効期間は5年。
次に知りたいこと
許認可の法人成りを業種別に比較:引き継ぐ業種と新規申請の業種
電気工事業の登録の法人成り:承継の届出で足りる登録の例
民泊(住宅宿泊事業)の届出の法人成り:法人の新規届出と個人の廃業等の届出
廃業届の書き方:個人事業をやめるときの税務署への届出
公式一次情報
- e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(21条・24条・25条・27条・31条・33条・34条。2026-10-27確認)
- 京都府 解体工事業の登録(登録が必要な範囲、手数料。2026-10-27確認)
- 京都府 解体工事業の登録の手続(申請書類、廃業等の届出。2026-10-27確認)
- 大阪府 解体工事業登録の手引き(技術管理者、有効期間、各種届出。2026-10-27確認)
- 愛知県 解体工事業の登録(新規登録の手数料。2026-10-27確認)

