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法人の生命保険を解約・払済にしたときの経理

法人契約の生命保険を解約したとき、払済保険に変えたとき、配当を受け取ったときに、益金と損金がどの事業年度にいくら出るかを、国税庁の通達で整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

法人が契約者の生命保険は、保険料のうち資産に計上した分(帳簿上は保険積立金などの科目)が、契約が終わるまで残ります。解約や払済保険への変更で契約が終わる・変わるときは、この残高と受け取る返戻金の差が、その事業年度の利益に出ます。

毎年の保険料の経理は養老保険と定期保険・逓増定期保険のガイドにあります。ここでは、契約が終わる場面の取扱いを、法人税基本通達と国税庁の個別通達の原文で確認できた範囲だけ書きます。

場面別の早見表

場面益金・損金の出し方どの事業年度か根拠
解約資産計上していた保険料を全額取り崩して損金、解約返戻金を益金解約した日の属する事業年度個別通達(個人年金保険の例)、法人税基本通達9-3-4
払済保険への変更変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を益金または損金変更した日の属する事業年度法人税基本通達9-3-7の2
契約者配当の受取受け取る配当を益金(資産計上している契約では保険料から控除できる)通知を受けた日の属する事業年度法人税基本通達9-3-8
契約者を役員に変更(個人年金保険)解約返戻金相当額の退職給与または賞与があったものとする変更した日個別通達(個人年金保険)

解約したとき:資産計上額を取り崩し、返戻金を益金にする

法人税基本通達9-3-4は、法人が受取人の養老保険の保険料を、保険事故の発生または保険契約の解除・失効により契約が終了する時まで資産に計上すると定めています。契約が終わると、資産計上額を残しておく根拠がなくなるため、解約の事業年度に取り崩します。

解約時の取扱いを明示しているのは、国税庁の「法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて」です。保険契約を解約した場合は、解約した日の属する事業年度に、資産に計上した支払保険料と契約者配当等の全額を取り崩して損金に算入します。あわせて、解約返戻金の額と契約者配当等の額を、法人の益金に算入するとされています。

つまり損益に出るのは、受け取った返戻金と資産計上額の差です。返戻金が資産計上額より多ければその差が利益に、少なければ損失になります。

この個別通達は個人年金保険を対象にした文書です。養老保険など他の種類も、9-3-4が「契約が終了する時まで資産に計上」としていることから同じ形で整理されますが、保険の種類や特約によって細部が変わるため、契約ごとに確認してください。

計算例:残高800万円の保険を解約

資産計上額(保険積立金)が800万円の保険を、決算月の前に解約した場合の例です。金額は説明のための仮の数字です。

解約返戻金取り崩す資産計上額差額(損益)決算書への出方
950万円800万円150万円の利益返戻金の入金額が資産の取崩しより多く、差額が収益になる
700万円800万円100万円の損失返戻金が資産の取崩しより少なく、差額が費用になる

帳簿上は、返戻金を預金に入れ、保険積立金を貸方で取り崩し、差額を雑収入または雑損失などで処理する形になります。科目名は法人の会計方針によります。

返戻金が資産計上額を上回って利益が出る年は、法人税の負担も増えます。解約の時期を決算の利益と合わせて見る考え方は、法人の内部留保の出口(役員退職金・配当・共済)のガイドで扱っています。退職金と同じ事業年度に解約すると、返戻金の益金と退職金の損金が同じ年度に入ります。

払済保険に変更したとき

払済保険は、保険料の払込みをやめて、その時点の解約返戻金を元に保険期間を変えずに続ける保険です。法人税基本通達9-3-7の2は、既に加入している生命保険を払済保険に変更した場合、変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を、変更した日の属する事業年度の益金または損金に算入すると定めています。

例外が2つあります。

  • 養老保険・終身保険・定期保険・第三分野保険・年金保険(特約が付加されていないもの)から同種類の払済保険に変更した場合は、差額を損益に出さず、既往の資産計上額を契約が終わるまで計上し続けてもよい(注1)
  • 保険料の全額が役員または使用人への給与になる生命保険は、この取扱いの対象外

変更時の解約返戻金相当額は、変更後の保険と同じ内容の保険に、保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして9-3-4から9-3-6の例で計算します(注2)。払済保険を復旧した場合は、変更時に損益に出した金額を復旧した日の属する事業年度で逆に戻します(注3)。

契約者配当を受け取ったとき

法人税基本通達9-3-8は、生命保険契約に基づく契約者配当を、その通知を受けた日の属する事業年度の益金とします。据置配当は、積立てをした旨の通知を受けた日が基準です。

9-3-4(1)の資産計上型の保険(受取人が法人の養老保険など)は、配当の額を資産計上している保険料から控除することもできます。据置配当や未収の配当に付く利子は、その通知のあった日の属する事業年度の益金です。

役員の退職で契約者を役員に変えるとき

個人年金保険の個別通達は、法人が年金支払開始日前に、被保険者の役員・使用人の退職などで契約者と年金受取人の地位を役員・使用人に変更した場合、所得税基本通達36-37に準じて、解約返戻金の額に相当する額の退職給与または賞与の支払があったものとするとしています。契約者配当等の額があれば加算します。

契約者の名義変更で退職金の代わりにする場合、現金が動かなくても、返戻金相当額が役員の退職所得などの収入として扱われる、ということです。退職金の支払手続きは役員退職金を支払うときの手続きにあります。この通達も個人年金保険を対象にしたもので、他の保険の名義変更は契約の種類を確認する必要があります。

契約書類で確認すること

  • 保険の種類(養老・定期・第三分野・個人年金など)と契約日(令和元年7月8日以後の契約は最高解約返戻率の区分で保険料の取扱いが変わる)
  • 帳簿に載っている保険積立金の残高と、保険会社の解約返戻金の額
  • 保険会社の解約明細にある、返戻金と契約者配当等の内訳
  • 定期保険等で前払部分の資産計上額を取り崩している期間の途中かどうか

定期保険や第三分野保険を解約する場合の個別の取扱いは、今回、通達の原文で解約時の明示を確認できませんでした。残高のある契約を解約するときは、解約明細と帳簿の残高を照らし、税理士に確認すると確実です。

公式情報

まとめ

  • 解約すると、資産計上額を取り崩して損金にし、解約返戻金を益金にする。損益は両者の差で、解約した日の属する事業年度に出る。
  • 払済保険に変更したときは、変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を、変更した事業年度の益金または損金にするのが原則。
  • 養老・終身・定期・第三分野・年金(特約なし)が同種の払済保険に変わる場合は、差額を出さず資産計上額を据え置く方法も認められる。
  • 契約者配当は、通知を受けた日の属する事業年度の益金。
  • 個人年金保険の契約者を役員に変えたときは、解約返戻金相当額の退職給与または賞与として扱われる。

次に知りたいこと

よくある質問

法人の生命保険を解約すると、解約返戻金は全額が益金になりますか?
個人年金保険の個別通達では、解約返戻金の額を益金にする一方、資産に計上した保険料の全額を取り崩して損金にします。損益に出るのは差額です(出典:国税庁個別通達、法人税基本通達9-3-4)。
払済保険に変えると、いつ損益が出ますか?
変更した日の属する事業年度です。変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を益金または損金にします(出典:法人税基本通達9-3-7の2)。
払済保険にしても損益を出さない方法はありますか?
養老保険・終身保険・定期保険・第三分野保険・年金保険(特約なし)を同種類の払済保険にする場合は、既往の資産計上額を契約終了まで計上する方法も認められます(出典:法人税基本通達9-3-7の2注1)。
契約者配当は、いつの益金になりますか?
通知を受けた日の属する事業年度の益金です。据置配当は積立ての通知を受けた日が基準です(出典:法人税基本通達9-3-8)。
本記事について。税理士監修前の概説です。保険の種類・契約日・特約によって取扱いが変わるため、実際の処理は解約明細と契約書類を確認のうえ、税務署または税理士へ確認してください。