法人税の売上計上時期|出荷日・検収日など引渡しの日の決め方
法人の売上は、商品などの引渡しがあった日の属する事業年度の益金になります。出荷日・検収日などのうち、どの日を引渡しの日にするかの決め方と、決算日をまたぐ取引の見方を整理します。
法人税の基本決算日の直前に出荷した商品が、翌期の初めに先方で検収された。この売上を今期に入れるか来期に入れるかで、今期の法人税の対象になる所得が変わります。
この記事では、法人税法22条の2と法人税基本通達2-1-2から2-1-4を、条文の言葉に沿って整理します。消費税の売上計上は消費税の売上はいつ計上するかで扱っており、ここでは法人税の所得計算を対象にします。
原則は引渡しの日の事業年度
法人税法22条の2第1項は、資産の販売や役務の提供の収益の額を、目的物の引渡しまたは役務の提供の日の属する事業年度の益金に算入すると定めています。対象は内国法人で、資本金の大小による区分はありません。
代金をいつ受け取ったか、請求書をいつ出したかではなく、引渡しなどの事実がいつあったかで事業年度が決まるのが出発点です。
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引渡しの日を決める(通達2-1-2)
では、商品の引渡しの日はいつか。国税庁の通達2-1-2は、棚卸資産の引渡しの日として、次の日などを例示しています。
- 出荷した日
- 船積みをした日
- 相手方に着荷した日
- 相手方が検収した日
- 相手方において使用収益ができることとなった日
通達は、商品の種類や性質、契約の内容に応じて引渡しの日として合理的と認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるとしています。
つまり、どれか1つが正解というより、取引に合う日を選び、毎期同じ日で計上し続けることが求められます。
土地や土地の上に存する権利で、引渡しの日が明らかでないときは、次のいずれか早い日に引き渡したものとして扱えるとされています。
- 代金の相当部分(おおむね50%以上)を受け取った日
- 所有権移転登記の申請(申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
引渡しの日に近い日で計上できる場合
22条の2第2項は、引渡しの日に近接する日(契約の効力が生ずる日など)の属する事業年度の確定した決算で収益として経理していれば、その事業年度の益金に算入できるとしています。ただし、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った経理であることが前提です。
第3項では、決算で収益に経理していなくても、その事業年度の確定申告書に益金算入の記載があれば、経理したものとみなされます。
通達には、近接する日の具体例として次の2つがあります。いずれも、法人が継続してその日で計上していることが条件です。
| 取引 | 近接する日として扱える日 | 条件(通達) |
|---|---|---|
| 委託販売(2-1-3) | 売上計算書が到達した日 | 売上の都度、売上計算書が作成・送付されていること。週・旬・月ごとの一括作成でも、継続していれば該当 |
| ガス・水道・電気など(2-1-4) | 検針が行われた日 | 週・旬・月を単位とする規則的な検針で料金が算定されていること |
委託販売の原則は、受託者が販売をした日の属する事業年度に益金へ算入することです。売上計算書の到達日は、その例外として認められています。
架空条件の当てはめ
次の表は説明用の架空条件です。3月決算の法人で、3月30日に出荷し、4月2日に先方が検収した商品を想定します。
| 法人が継続している計上日 | 売上が入る事業年度 | 見方 |
|---|---|---|
| 出荷した日 | 3月決算の期 | 出荷が期末前なので今期 |
| 相手方が検収した日 | 翌期 | 検収が期末後なので翌期 |
同じ取引でも、どちらの日を継続して採用しているかで事業年度が分かれます。通達が「継続して」と求めているため、この取引だけ有利な側へ変えるのは避け、採用する日は取引の種類ごとに決めておくのが安全です。
実際にどの日が合理的かは、契約書の引渡し条件や検収の仕組みで変わります。迷うときは顧問税理士や税務署に確認してください。
次に知りたいこと
消費税の売上はいつ計上するか(消費税側の引渡日・検収日の考え方)
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まとめ
- 売上は引渡し(役務は提供)の日の属する事業年度の益金になる(法人税法22条の2第1項)。
- 商品の引渡しの日は、出荷日・船積日・着荷日・検収日・使用収益開始日などのうち、合理的で継続している日による(通達2-1-2)。
- 引渡しの日に近接する日の属する事業年度の決算で収益に経理していれば、その事業年度に計上できる(同条2項)。
- 委託販売の売上計算書到達日、検針日は、継続していれば近接する日として扱える(通達2-1-3・2-1-4)。
公式一次情報
- e-Gov法令検索 法人税法(22条の2:収益の額の帰属事業年度、近接する日、申告書の記載によるみなし。2026-10-24確認)
- 国税庁 法人税基本通達「第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益」(2-1-2 引渡しの日の判定、2-1-3 委託販売、2-1-4 検針日。2026-10-24確認)
よくある質問
- 法人税の売上は、代金を受け取った日に計上しますか?
- 原則は受け取った日ではなく、引渡しまたは役務の提供の日の属する事業年度です(法人税法22条の2第1項)。
- 出荷日と検収日のどちらで計上すればよいですか?
- 通達2-1-2は、出荷日・船積日・着荷日・検収日などのうち、商品の種類や契約内容に照らして合理的で、法人が継続して採用している日によるとしています。
- 土地を売ったときの引渡しの日はいつですか?
- 引渡しの日が明らかでないときは、代金のおおむね50%以上を受け取った日と、所有権移転登記の申請をした日のうち早い日に引き渡したものとして扱えます(通達2-1-2)。
- 委託販売の売上は、いつ計上しますか?
- 原則は受託者が販売をした日です。売上計算書が売上の都度作成・送付され、法人が継続してその到達日で計上している場合は、到達日が認められます(通達2-1-3)。

