海外出張の旅費・日当の経理|給与課税・消費税・インボイス
社員や役員を海外出張に出したとき、旅費と日当が給与にならない範囲、消費税の仕入税額控除ができるか、観光を兼ねた渡航の扱いを説明します。
国税庁の公表資料海外出張の費用は、法人税、所得税、消費税の3つで見るポイントが違います。法人税では「業務に必要な渡航か」、所得税では「通常必要と認められる範囲か」、消費税では「国内の課税仕入れか」が問われます。この記事では、この3つを順に整理します。
国内出張の旅費規程の作り方は出張旅費規程と日当で扱っています。この記事は、海外出張に特有の扱いだけを取り上げます。
旅費と日当が給与にならない範囲(所得税)
所得税法9条1項4号は、勤務場所を離れて職務を遂行するための旅行の旅費のうち、通常必要と認められるものを非課税としています。国税庁のタックスアンサーNo.2508も、非課税の例に「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」を挙げています。
「通常必要か」の判断は、所得税基本通達9-3が基準です。国税庁のインボイスQ&Aに引用された通達は、次の2点を勘案するとしています。
- 役員と使用人の全体で、適正なバランスが保たれている基準で計算されているか
- 同業種、同規模の他の使用者が一般的に支給している金額に照らして相当か
海外出張の日当について、タックスアンサー等は金額の目安を示していません。基準は役職間のバランスと同業他社の水準なので、出張の地域や日数に応じた日当の表を旅費規程に定めておくと、説明しやすくなります。通常必要な範囲を超える部分は、給与として源泉徴収の対象になります。
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業務に必要な渡航か(法人税)
国税庁のタックスアンサーNo.5388によると、海外渡航費を旅費として損金にできるのは、渡航が法人の業務の遂行上必要で、かつ通常必要と認められる部分の金額に限られます。業務に必要と認められない渡航の旅費は、原則として役員や使用人への給与になります。
| 渡航の状況 | No.5388の扱い |
|---|---|
| 旅行期間のおおむね全期間が、明らかに業務に必要 | 不当に多額でない限り、全額を旅費として経理できる |
| 観光渡航の許可を得た旅行、旅行あっせん業者などの団体旅行 | 原則として業務上必要な渡航に当たらない(業務に直接関連する部分は別に扱われる) |
| 業務と私的な旅行が混在している | 業務期間と非業務期間の比などで按分する |
商談が動機で、観光を兼ねた場合は、取引先の所在地までの往復旅費を業務分として先に差し引き、残りを按分します。同業者団体の海外視察は、別の通達で扱われています。
海外出張の旅費は課税仕入れになるか(消費税)
国税庁のタックスアンサーNo.6459は、海外への出張や転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れにならないと案内しています。インボイスQ&A問107-3の注2も同じ趣旨です。
仕入税額控除の対象は、消費税法30条1項で「国内において行う課税仕入れ」とされています。海外出張の旅費等が原則として課税仕入れにならない点は、国税庁が結論として示しています。
国内から国外へ向かう航空券などの国際運送は、消費税法7条1項3号が、国内と国内以外の地域にわたって行われる旅客の輸送を輸出免税の対象としています。これは運賃を受け取る運送事業者側の取引の扱いを定めた条文です。
同じ6459は、国内の出張で通常必要と認められる旅費、宿泊費、日当は課税仕入れになるとしています。海外出張とは扱いが逆なので、国内分は通勤手当や出張手当の消費税で確認してください。
インボイスは必要か
国内の出張旅費等には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。国税庁のインボイスQ&A問107によると、従業員に支給する出張旅費等のうち、通常必要と認められる部分が対象で、通常必要かどうかは所得税基本通達9-3の例により判定します。問107-2は、実費精算の場合でも、通常必要な部分は特例の対象になるとしています。
国内の3万円未満の公共交通機関による旅客の運送も、適格請求書の交付義務が免除されるため、帳簿のみで足ります(問104)。
海外出張のために支給する出張旅費等は、原則として課税仕入れに該当しません(問107-3の注2)。上の特例は国内の出張旅費等の話で、海外出張では課税仕入れとして控除する場面が原則ないため、海外のホテルや航空会社から適格請求書をもらう必要は通常ありません。立替精算の扱いは立替経費精算とインボイスで確認できます。
海外の取引先とのやり取りに伴う消費税の判定は、海外クライアント・海外サービス利用時の消費税で扱っています。
まとめ
- 旅費と日当は、通常必要と認められる範囲なら給与にならない。基準は役職間のバランスと同業他社の水準。
- 観光を兼ねた渡航は、業務に必要な部分だけが旅費になり、混在する場合は日数の比などで按分する。
- 海外出張の旅費、宿泊費、日当は、原則として消費税の課税仕入れにならない。
- 帳簿のみの保存で足りる出張旅費等の特例は国内の出張の話。海外出張は課税仕入れにならないため、適格請求書は通常必要ない。
公式情報
- 国税庁タックスアンサーNo.5388 海外渡航費の取扱い
- 国税庁タックスアンサーNo.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- 国税庁タックスアンサーNo.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 インボイスQ&A 問107(出張旅費等)(所得税基本通達9-3を引用)
- 国税庁 インボイスQ&A 問107-2
- 国税庁 インボイスQ&A 問107-3
- 国税庁 インボイスQ&A 問104(帳簿のみの保存で認められる場合)
- e-Gov法令検索 所得税法(9条1項4号)
- e-Gov法令検索 消費税法(7条1項3号、30条1項)
よくある質問
- 海外出張の日当に、国が決めた上限額はありますか?
- タックスアンサー等では金額の目安は示されていません。所得税基本通達9-3により、役員と使用人のバランスと、同業種・同規模の他社の支給額に照らして相当かで判断します(出典:国税庁インボイスQ&A問107)。
- 海外出張に観光を足すと、全額が経費にならなくなりますか?
- 業務と私的な旅行が混在する場合は、業務期間と非業務期間の比などで按分します。旅行期間のおおむね全期間が明らかに業務に必要なら、不当に多額でない限り全額を旅費にできます(出典:国税庁No.5388)。
- 海外出張の宿泊費や日当に、消費税の仕入税額控除は使えますか?
- 原則として課税仕入れにならないため、使えません(出典:国税庁No.6459)。
- 海外出張の旅費で、インボイスは必要ですか?
- 海外出張のために支給する出張旅費等は、原則として課税仕入れに該当しないため、適格請求書は通常必要ありません。帳簿のみの保存の特例(問107)は国内の出張旅費等の話です(出典:国税庁インボイスQ&A問107、問107-3)。

