出張旅費規程と日当の非課税の範囲|所得税・消費税の扱いと帳簿のみで控除できる条件
社長や従業員の出張日当は、「通常必要と認められる範囲」なら受け取る側で課税されません。日当の上限額は公式には決まっておらず、旅費規程があれば非課税になるわけでもありません。所得税法・所得税基本通達・消費税の国税庁Q&Aにもとづいて、判定の物差しと帳簿の残し方を整理します。
国税庁の取扱い法人成りすると、社長自身の出張も会社の経費として旅費・宿泊費・日当を支払う形になります。個人事業のときは自分の財布から出る生活費と経費の線引きでしたが、法人では会社が本人へ支給する金銭になるため、受け取る側の所得税(給与課税の有無)と、会社側の消費税(仕入税額控除)の両方を考える必要があります。
経費にできるもの全体の整理は法人成り後に経費にできるものを参照してください。この記事は、出張旅費と日当に絞って、判定の物差しと記録の残し方を整理します。
受け取る側で非課税になる条件
所得税法9条1項4号は、職務のために勤務場所を離れて旅行する人に支給される金品のうち、その旅行について通常必要と認められるものを非課税としています。所得税基本通達9-3は、その範囲を、旅行の目的・目的地・期間・宿泊の要否・旅行者の職務内容や地位などから判断するとしています。
範囲かどうかを見るときは、次の2点を勘案するとされています。
- 社内のバランス:役員と使用人の全員を通じて、適正なバランスが保たれている基準で計算されているか。
- 外部の水準:同業種・同規模の他の会社が一般的に支給している金額か。
非課税の範囲を超える部分は、給与所得の収入金額として扱われます(所得税基本通達9-4)。超えた分だけが給与になり、日当の全額が課税されるわけではありません。
日当に公式の上限額はあるか
所得税法・所得税基本通達9-3・国税庁の消費税Q&Aを確認した範囲では、日当の金額の上限を数字で定めた記載はありません。基準は「通常必要」という文言だけで、「1日◯円まで非課税」といった公式の線引きは見当たりません。
旅費規程の役割と、規程だけでは足りない理由
所得税基本通達9-3の文言には「旅費規程」という言葉は出てきません。ただ、上の「全員を通じて適正なバランスが保たれている基準」を示す資料として、役職別・地域別・日帰りか宿泊かなどの支給額を文書にしておくことは、実務上の説明材料になります(この点は公式の文言ではなく、編集部の整理です)。
国税庁の消費税Q&A(問107-2)は、旅費規程や日当規程にもとづいて出張旅費や日当を支払うケースを前提にした設問ですが、規程の有無で結論が変わるとは書いていません。規程を作ったことよりも、実際の旅行が職務上のもので、支給額が通常必要な範囲に収まっていることが判定の中心です。
- 規程に書く項目の例:対象者、支給する費目(交通費・宿泊費・日当)、役職や地域ごとの金額、日帰り・宿泊の区分、精算の方法。
- 一人社長のとき:社長が自分の日当を自分で決める形になるため、金額の根拠(同業の水準や社内で他に対象者がいる場合のバランス)を説明できるようにしておく必要があります。
消費税の扱い(国内・海外・帳簿のみ)
国税庁のタックスアンサー No.6459によると、国内出張の旅費・宿泊費・日当のうち、通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。海外への出張は原則として課税仕入れになりません。
インボイス制度の下でも、出張旅費等のうち通常必要な部分は、適格請求書がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この場合の帳簿には、通常の記載事項に加えて、「出張旅費」「宿泊費」など支払の内容がわかる旨を書く必要があります。
- 「通常必要」の判定:所得税が非課税となる範囲内かどうか、つまり所得税基本通達9-3の例によって判断されます。
- 実費精算のとき:従業員が立て替えた実費を後で精算する場合も、通常必要な部分は帳簿のみで控除できます(Q&A 問107-2)。
- 会社から取引先へ直接払うのと同じとき:実費精算でも、会社が直接支払うのと同視できる場合は、通常必要かどうかにかかわらず、帳簿と適格請求書等の保存が必要です。
消費税の課税事業者になっているかどうかは、法人成り後の消費税の免税を参照してください。免税事業者であれば、仕入税額控除の話そのものが生じません。
残しておきたい記録
国税庁の文言から逆算すると、判定の根拠になるのは「その旅行が職務上のものだった事実」と「その金額が通常必要な範囲だったこと」です。次の記録を、出張のたびに残しておくと説明しやすくなります。
- 出張の日付・行き先・訪問先・目的(取引先名や用務の内容)。
- 日帰りか宿泊か、移動の経路と交通手段。
- 支給額の計算根拠(旅費規程のどの項目を適用したか)。
- 領収書や、公共交通機関など領収書のない支出の記録(帳簿に「出張旅費」等の旨を記載)。
- 本人へ現金で渡した日当は、支給した日と金額の記録。
出典
- e-Gov法令検索「所得税法」第9条第1項第4号(職務で旅行した人に支給される金品で、その旅行について通常必要と認められるものを非課税とする。2026-10-03確認)
- 国税庁 所得税基本通達 第9条関係(9-3・9-4)(通常必要な範囲の判断要素と、勘案する2点、超える部分は給与所得とする旨。2026-10-03確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(国内の通常必要な部分は課税仕入れ、海外出張は原則課税仕入れにならない旨。2026-10-03確認)
- 国税庁 質疑応答事例(消費税)出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合と帳簿の記載事項。2026-10-03確認)
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問107-2(旅費規程・日当規程にもとづく支払と実費精算の取扱い。2026-10-03確認)
まとめ
- 日当・旅費は、職務上の旅行について通常必要と認められる範囲なら受け取る側で非課税。超えた部分だけが給与になる。
- 日当の上限額を数字で決めた公式の基準は確認できない。社内のバランスと同業・同規模の水準で説明できる金額にする。
- 旅費規程は説明材料になるが、規程だけで非課税になるわけではない。
- 消費税は、国内出張の通常必要な部分が課税仕入れで、帳簿のみの保存で控除できる。海外出張は原則対象外。
よくある質問
- 社長に出張日当を払うと、社長個人の所得税はかかりませんか?
- 職務のための旅行で、金額がその旅行に通常必要と認められる範囲内なら非課税です。範囲を超える部分は給与所得として扱われます。
- 日当は1日いくらまでなら非課税ですか?
- 公式に決まった上限額は確認できません。旅行の目的・期間・宿泊の要否、役員と使用人の間のバランス、同業・同規模の水準から判断されます。
- 旅費規程を作れば、日当は必ず非課税になりますか?
- なりません。規程は支給基準を示す資料になりますが、実際の旅行が職務上のもので、金額が通常必要な範囲に収まっていることが判定の中心です。
- インボイスがない出張費でも消費税の仕入税額控除はできますか?
- 国内出張の通常必要な旅費・宿泊費・日当は、帳簿のみの保存で控除できます。帳簿には「出張旅費」「宿泊費」など内容がわかる旨を書きます。会社から取引先へ直接払うのと同視できる実費精算は、帳簿と適格請求書等の保存が必要です。
- 海外出張の日当は消費税の控除対象ですか?
- 国税庁のタックスアンサーでは、海外への出張は原則として課税仕入れにならないと案内されています。