経営セーフティ共済の解約|解約手当金の支給率と税の扱い
経営セーフティ共済(倒産防止共済)を解約すると戻る解約手当金は、納付月数と解約の種類で支給率が変わります。支給率の表、解約月の掛金の扱い、請求の手続き、受け取った年の税金、再加入の制限を、中小機構の案内にもとづき整理します。
中小機構の制度解約手当金は、掛金を納めた月数が40か月以上の任意解約なら掛金総額の100%、12か月未満なら0%です。12〜39か月で解約すると、任意解約では掛金総額の80〜95%しか戻りません。
戻ってきた解約手当金は、掛金を経費にしていた場合は収入(法人は益金)になります。解約の種類ごとの支給率、解約する月の選び方、受け取ったあとの税金と再加入の制限をまとめます。
解約の3種類(任意・みなし・機構)
経営セーフティ共済の解約には、事由によって3つの種類があります。どの種類かで、同じ納付月数でも支給率が変わります。共済全体の仕組みは経営セーフティ共済とはで説明しています。
| 種類 | なる場面 |
|---|---|
| 任意解約 | 共済契約者が自分の意思で解約するとき |
| みなし解約 | 共済契約者の死亡、法人の解散、会社分割(事業の全部を承継させるものに限る)、事業の全部譲渡のとき。その時点で解約されたものとみなされる |
| 機構解約 | 掛金を12か月分以上滞納したときなどに、中小機構が解約を決めるとき |
みなし解約のうち、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。個人事業から法人へ契約を引き継ぐ手続きは、法人成りで経営セーフティ共済はどうなるに書いています。
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解約手当金の支給率の表
解約手当金は、掛金を納めた月数に応じて、掛金総額に次の支給率を掛けた額です。
| 掛金を納付した月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
|---|---|---|---|
| 1か月〜11か月 | 0% | 0% | 0% |
| 12か月〜23か月 | 80% | 85% | 75% |
| 24か月〜29か月 | 85% | 90% | 80% |
| 30か月〜35か月 | 90% | 95% | 85% |
| 36か月〜39か月 | 95% | 100% | 90% |
| 40か月以上 | 100% | 100% | 95% |
任意解約で全額が戻るのは、納付月数が40か月以上のときだけです。11か月以内は、掛金が1円も戻りません。
「掛金総額」は、納めた掛金から次の額を差し引いた額です。
- 共済金貸付額の10分の1に相当する額
- 共済金や一時貸付金の償還を怠ったため、償還や違約金の納付に充てられた額
借入れの仕組みは経営セーフティ共済の一時貸付金で扱っています。
戻る額の計算例
月額20万円を、任意解約で次の月数まで納めた場合の目安です(上の表からの試算で、貸付はなく、解約月分まで掛金総額に含まれるものとします)。
| 納付月数 | 掛金総額 | 支給率 | 解約手当金 | 戻らない額 |
|---|---|---|---|---|
| 11か月 | 220万円 | 0% | 0円 | 220万円 |
| 24か月 | 480万円 | 85% | 408万円 | 72万円 |
| 36か月 | 720万円 | 95% | 684万円 | 36万円 |
| 40か月 | 800万円 | 100% | 800万円 | 0円 |
解約月の掛金と前納金の扱い
中小機構は、解約手当金の額は「解約手当金算定時に中小機構で確認された掛金」を基礎に算定する、と案内しています。掛金は解約月分まで納めておく必要があります。
| 解約事由の発生日(任意解約は請求書の申出日) | 解約月の掛金 |
|---|---|
| その月の掛金振替日(27日。土日祝日なら翌営業日)以降 | 解約月分も掛金総額に含まれる |
| その月の掛金振替日の前日以前 | 解約月分は過払い金として返金される(掛金総額には含まれない) |
掛金を前納している場合は、前納金を充当する月が来てはじめて掛金として扱われます。充当する月が来ていない前納金は、掛金総額に入らず、過払い金として返金されます。そのため、納付月数にも含まれません。
請求の手続きと受け取りまでの日数
任意解約では、中小機構の様式「解約手当金請求書(様式㊥401)」に必要事項を書き、添付書類とあわせて登録取扱機関に提出します。GビズIDプライムのアカウントがあれば、オンラインでも手続きできます。
解約手当金は、請求書が中小機構に届き、書類に不備がなければ、10日〜2週間程度で受け取れると案内されています。添付書類は解約事由(個人事業主の任意解約、法人の任意解約、みなし解約など)で変わるため、中小機構の「手続きの流れ」で確認してください。
受取口座に設定できる金融機関は決まっています。中小機構の「解約手当金振込可能先」の一覧で、先に確認しておくと安心です。
受け取った年の税金と再加入の制限
- 個人事業主:掛金を事業所得の必要経費にしていた場合、解約手当金は事業所得の収入金額になります。
- 法人:掛金を損金にしていた場合、解約手当金は益金になります。
- 貸付があるとき:償還すべき共済金や一時貸付金があっても、収入になるのは、それを差し引く前の額です。
- 消費税:倒産防止共済の解約手当金は不課税と案内されています。
- 期またぎの収入時期:請求後、事業年度(法人)や年末(個人)をまたいで受け取った場合の収入にする時期は、所轄の税務署に確認するよう案内されています。
- 再加入の制限:令和6年10月1日以降に解約して再び加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費や損金に算入できません。
掛金を経費にして解約手当金を収入にする仕組みは、一般に「課税の繰り延べ」と呼ばれます。解約手当金が収入になる年の損益は、解約の時期を決める材料になります。ただし再加入すると2年間は掛金を経費にできないため、解約と再加入を繰り返す使い方はできません。
次に知りたいこと
公式一次情報
- 中小機構 経営セーフティ共済 共済契約の解約(解約の3種類・支給率の表・解約月の掛金・再加入の制限。2026-10-26確認)
- 中小機構 経営セーフティ共済FAQ 解約手当金は、税法上どのように取扱われますか(事業所得の収入金額・益金。2026-10-26確認)
- 中小機構 経営セーフティ共済FAQ 任意解約の手続き方法(請求書の様式・オンライン手続き・受け取りまでの日数。2026-10-26確認)
- 中小機構 経営セーフティ共済FAQ 解約手当金の消費税の扱い(不課税。2026-10-26確認)
- 中小機構 経営セーフティ共済FAQ 解約手当金を期またぎで受け取った場合の収入時期(所轄の税務署に確認。2026-10-26確認)
よくある質問
- 経営セーフティ共済を解約するといくら戻りますか?
- 掛金総額に、納付月数と解約の種類に応じた支給率を掛けた額です。任意解約では、40か月以上で100%、12〜23か月で80%、11か月以内は0%です。
- 40か月未満で解約すると損ですか?
- 任意解約では、39か月以内は掛金総額の100%が戻りません。たとえば月20万円を36か月納めて解約すると、720万円のうち684万円が戻り、36万円は戻りません。
- 解約する月の掛金は戻りますか?
- 任意解約の申出日がその月の掛金振替日(27日。土日祝日なら翌営業日)の前日以前なら、解約月分は過払い金として返金されます。振替日以降なら、解約月分も掛金総額に含まれます。
- 解約手当金は課税されますか?
- 掛金を必要経費や損金にしていた場合、個人事業主は事業所得の収入金額、法人は益金になります。消費税は不課税です。
- 解約してすぐ再加入できますか?
- 再加入はできますが、令和6年10月1日以降に解約した場合、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費や損金に算入できません。
- 解約手当金はいつ振り込まれますか?
- 請求書が中小機構に届き、書類に不備がなければ、10日〜2週間程度で受け取れると案内されています。

