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廃業したときの小規模企業共済|共済金Aの請求書類・受取方法と税の扱い

個人事業を廃業すると、小規模企業共済は共済金Aとして受け取れます。請求に必要な書類、一括・分割の受取方法ごとの税の扱い、6か月未満だと受け取れない条件を整理します。

中小機構の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

小規模企業共済は、個人事業主の退職金にあたる制度です。事業をやめるときは、掛金をやめるだけでなく、共済金の請求が必要です。

この記事では、廃業のときの請求事由、必要な書類、受取方法と税の扱いを、中小企業基盤整備機構(中小機構)の案内にそって整理します。

廃業は共済金Aの請求事由

中小機構の案内では、個人事業主の共済金Aの請求事由に「個人事業を廃業した場合」があります。複数の事業を営んでいるときは、すべての事業を廃止したことが条件です。

一部の事業だけをやめた場合は、この請求事由に当たりません。

掛金納付月数が6か月未満だと受け取れない

中小機構は、共済金A・Bの請求事由が生じた時点で掛金納付月数が6か月未満の場合、共済金A・Bは受け取れず、納付した掛金は掛け捨てになると案内しています。

加入して間もない時期に廃業するときは、納付月数を確認してください。

請求に必要な書類

廃業(法人成りや配偶者・子への事業全部の譲渡以外)で請求するときの添付書類は、中小機構の手続き案内(書類での手続き)で次の5点です。オンラインでの手続きは、必要な書類が案内ページで別に示されています。

書類案内にある注意
個人事業の開廃業等届出書(廃業届)の写し税務署に収受されたことがわかるもの。マイナンバーが書かれている場合は塗りつぶす
請求者の印鑑登録証明書発行後3か月以内の原本
マイナンバー確認書類・本人確認書類個人番号カードを両面コピーすれば、本人確認書類は不要
共済契約締結証書紛失の場合は、共済契約者番号がわかる機構からの発行書類(原本)で代わりにできる
退職所得申告書状況により退職所得の源泉徴収票の写しなどの追加書類が必要

共済金等請求書(様式小701)は、中小機構の資料請求フォームから取り寄せます。廃業届の書き方は廃業届の書き方で解説しています。

受取方法と税の扱い

中小機構によると、受取方法は一括受取り・分割受取り・両方を組み合わせた併用の3種類で、税法上の扱いが変わります。

受取方法税法上の扱い
一括で受け取る退職所得扱い
分割で受け取る公的年金等の雑所得扱い
一括と分割の併用一括分は退職所得扱い、分割分は公的年金等の雑所得扱い

分割受取りと併用は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 共済金Aまたは共済金Bであること(死亡による請求は対象外)
  • 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  • 共済金の額(手続き案内では控除額等を引いた後の金額)が、分割のみは300万円以上、併用は330万円以上(一括分30万円以上・分割分300万円以上)であること

退職所得の控除や計算の仕組みは共済・iDeCoの受け取りと出口の税金で解説しています。

法人成りは別の扱い

中小機構の廃業の手続き案内は、法人成りや配偶者・子への事業全部の譲渡以外の理由で廃業した場合の手続きです。法人成りは別の区分で、扱いが異なります。

法人成りしたときは法人成りで小規模企業共済はどうなるを参照してください。

次に知りたいこと

まとめ

  • 個人事業の廃業は共済金Aの請求事由。複数の事業があるときはすべて廃止したことが条件。
  • 掛金納付月数が6か月未満だと共済金A・Bは受け取れず、掛金は掛け捨てになる。
  • 請求には廃業届の写し・印鑑登録証明書・本人確認書類・共済契約締結証書・退職所得申告書が必要。
  • 一括は退職所得扱い、分割は公的年金等の雑所得扱い。分割と併用は60歳以上などの要件がある。

公式一次情報

よくある質問

個人事業を廃業すると、小規模企業共済はどうなりますか?
廃業は共済金Aの請求事由です。複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です(出典:中小機構 共済サポートnavi)。
加入して数か月で廃業しても共済金はもらえますか?
掛金納付月数が6か月未満だと共済金A・Bは受け取れず、納付した掛金は掛け捨てになります(出典:中小機構 共済サポートnavi)。
廃業で共済金を請求するとき、どんな書類が必要ですか?
廃業届の写し(税務署の収受印がわかるもの)、発行後3か月以内の印鑑登録証明書、マイナンバー確認書類・本人確認書類、共済契約締結証書、退職所得申告書です(出典:中小機構 手続き案内)。
共済金は一括と分割でどう税金が変わりますか?
一括は退職所得扱い、分割は公的年金等の雑所得扱いです。併用は一括分が退職所得扱い、分割分が公的年金等の雑所得扱いになります(出典:中小機構 共済サポートnavi)。
分割で受け取る条件はありますか?
共済金AまたはBで、請求事由が発生した日に60歳以上であり、共済金の額が300万円以上(併用は330万円以上)などの要件をすべて満たす必要があります(出典:中小機構 共済サポートnavi)。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は中小機構・税務署または専門家へご確認ください。