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取引先からマイナンバーを求められたとき(個人事業主が提供する場面と本人確認)

報酬や原稿料を受け取る個人事業主は、取引先からマイナンバーの提供を求められることがあります。取引先が求める理由、対象になる報酬の金額、提供するときの本人確認書類、提供しなかったときの扱いを、国税庁のFAQと手引きで確認します。

マイナンバー・支払調書
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

取引先から「支払調書のためにマイナンバーを教えてください」と言われたとき、何のために必要で、どこまで応じるのかは、フリーランスや個人事業主から見えにくい点です。

取引先は、税務署に出す支払調書にあなたのマイナンバーを書くために提供を求めています。提出が必要になる金額の目安と、提供するときの本人確認の方法を押さえておくと、求められたときに落ち着いて対応できます。

取引先がマイナンバーを求める理由

国税庁のタックスアンサーNo.7431によると、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、報酬や料金の支払を受ける人のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。取引先は、これを支払者の所轄税務署へ提出します。

提出期限は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日です。

国税庁のFAQは、マイナンバーの記載は、国税通則法や所得税法などで定められた義務だと説明しています。取引先の独自の都合ではなく、法令にもとづく手続です。

どんな報酬が対象になるか

No.7431が示す提出範囲のうち、個人事業主に関係しやすいのは次の区分です。

報酬の種類支払調書が必要になる金額
弁護士・税理士などへの報酬、作家・画家への原稿料・画料、講演料など同一人へのその年中の支払の合計が5万円を超えるもの
外交員・集金人・検針人などの報酬、ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金同一人へのその年中の支払の合計が50万円を超えるもの

金額は消費税・地方消費税を含めて判断します。ただし、消費税額が明確に区分されている場合は、含めずに判断しても差し支えないとされています。

源泉徴収の対象になる報酬の計算はフリーランスの源泉徴収で、取引先側の支払調書の出し方は外注先への支払調書で扱っています。

提供するときの本人確認

法定調書の提出義務がある取引先は、マイナンバーを受け取るときに本人確認を行う必要があります。国税庁のFAQは、本人確認に、番号が正しいことの確認(番号確認)と、本人であることの確認(身元確認)の2つが要ると説明しています。

原則的な組み合わせは、次のとおりです。

  • マイナンバーカード(番号確認と身元確認が1枚で済む)
  • 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)

通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、記載された氏名・住所などが住民票の内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使えます。

これらの書類で確認できない場合の方法も、番号法施行規則に定められています。

求められる時期

国税庁のFAQは、支払金額が基準を超え、支払調書の提出が必要と判断できた段階で、取引先が支払先からマイナンバーを集めてよいと答えています。

集めた番号が、結果として法定調書の提出に不要になったときは、毎年度末に廃棄するなど、通常の事務の廃棄のタイミングで廃棄する考え方が示されています。

基準の金額を超えて支払調書が必要になった段階で番号を求められる、というのが国税庁の示す収集の時期です。

提供しなかったとき

国税庁のFAQ(Q1-2)は、取引先が支払先から番号の提供を受けられない場合でも、安易に番号を空欄のまま税務署へ書類を出さず、記載は法律で定められた義務だと伝えて提供を求めるよう案内しています。

それでも提供を受けられないときは、提供を求めた経過を記録・保存して、単なる義務違反でないことを明確にしておくよう求めています。この記録は法令上の義務ではなく、いつ提供を求め、結果として受けられなかった事実が後から分かればよいとされています。

税務署は、番号の記載がなくても書類を受け取る扱いです。ただし、記載は義務のため、今回提供を受けられなかった人には、引き続き提供を求めてほしいと案内されています。

受け取る側から見ると、提供を断っても取引先から繰り返し求められる可能性がある、ということです。

支払調書の写しにマイナンバーは載るか

報酬の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務がありません。国税庁のFAQ(Q3-1)は、写しを本人に渡す場合は、番号法の特定個人情報の提供制限があるため、マイナンバーを記載できないと説明しています。

法人番号には、この提供制限がありません。取引先が任意で記載することは可能です。

取引先から届いた支払調書の写しに自分のマイナンバーが書かれていないのは、このためです。

まとめ

  • 取引先がマイナンバーを求めるのは、税務署へ出す支払調書に記載するため。
  • 弁護士・税理士などへの報酬や原稿料・講演料は、年間の合計が5万円を超えると支払調書の対象になる。
  • 本人確認は、マイナンバーカード1枚、または通知カードか住民票の写しと運転免許証の組み合わせが原則。
  • 提供しなくても税務署は書類を受け取るが、取引先は引き続き提供を求める。
  • 本人へ渡す支払調書の写しには、マイナンバーは記載されない。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

取引先からマイナンバーを求められるのは、なぜですか?
取引先が税務署へ出す「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に、支払を受ける人のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があるためです。
原稿料や講演料は、いくらから支払調書の対象ですか?
作家・画家への原稿料・画料や講演料などは、同一人へのその年中の支払の合計が5万円を超えるものが対象です(国税庁タックスアンサーNo.7431)。
マイナンバーを提供するとき、何を見せますか?
原則として、マイナンバーカード1枚、または通知カードか番号が載った住民票の写しに、運転免許証などを組み合わせて確認します。
マイナンバーを提供しなかったら、取引先はどうしますか?
記載は法律上の義務だと伝えて提供を求め、それでも受けられないときは、求めた経過を記録・保存するよう国税庁が案内しています。税務署は番号がなくても書類を受け取ります。
取引先の支払調書の写しに、自分のマイナンバーが書かれていません。
本人へ写しを渡す場合は、番号法の提供制限でマイナンバーを記載できないためです。法人番号は任意で記載できます。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月25日時点の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務の判断に代わるものではありません。