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個人事業税の納税証明書:申請方法・手数料・納付後いつ取れるか

個人事業税の納税証明書を東京都で取る方法を、窓口・郵送・電子申請の違い、手数料(1税目400円)、発行できる年数、納付方法ごとに取れるまでの期間で整理します。

個人事業税の納付
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

結論:個人事業税の納税証明書は、東京都ではすべての都税事務所・支所・支庁の窓口、郵送、電子申請(LoGoフォーム)で申請でき、手数料は1税目につき400円です。今年度分を含めて6年度分まで発行できます。納付した直後は反映が遅れる納付方法があるため、期限のある提出には余裕を持って動きます。

個人事業税は都道府県税なので、申請先も手数料も都道府県ごとに違います。ここでは東京都の例を扱います。ほかの道府県の方は、納税通知書に書かれた県税事務所の案内で確認してください。

納税証明書に書かれること・書かれないこと

東京都の案内では、納税証明は、都税の各税目について、納付すべき額、納付した額、未納額などを証明する書類です。個人事業税も、証明を取れる税目に入っています。

記載されるのは、納税義務者の住所・氏名、税目、年度、課税額、納付額、未納額、課税事務所などです。納付日は記載されません。納付日の分かる書類が必要な場合は、納付のときに受け取る領収証書を別に保管しておきます。

申請方法と手数料

方法申請先・手続かかる時間・注意
窓口すべての都税事務所・支所・支庁(自動車税以外の税目)。申請書と本人確認書類(原本)を持参全都税事務所等で受け付け
郵送都税証明郵送受付センター(〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21)へ、申請書、手数料と同額の定額小為替(無記名)、返信用封筒を送る受付から発送まで概ね1週間〜10日。定額小為替の有効期限は発行日から6か月
電子申請LoGoフォームで、パソコンまたはスマートフォンから申請(納税証明は対象)手数料はクレジットカードやペイジーなどで払う方法がある。本人確認の方法は申請ページで事前に確認

手数料は、納税証明1税目につき400円です。同じ税目の数年度分は1件として数えるので、個人事業税の2年度分を取っても400円です。

郵送で、証明書を納税通知書の送付先か都税事務所への届出住所以外に送ってもらうときは、申請者の氏名と送付先住所が書かれた官公署発行の書類の写しが追加で必要です。

お急ぎなら窓口での申請が案内されています。東京都は、都税証明郵送受付センターへの申請が混み合っているとして、急ぐ方には都税事務所・支所の窓口への来所を案内しています。事務所に申請書を郵送すると、センターに転送されて、さらに時間がかかります。

発行できる年数

今年度分を含めて6年度分まで発行できます。申請日の5年前が属する会計年度(4月1日から翌年3月31日)の分までさかのぼれます。

納付してから取れるまでの期間

納付した金額が納税証明に反映されるまでの期間は、納付方法で違います。東京都の「都税の納付方法一覧」にある、納税証明が発行可能になるまでの期間は次のとおりです。

納付方法納付額が反映されるまで(東京都の案内の表現は「発行可能になるまで」)
金融機関・都税事務所等の窓口10日程度
コンビニエンスストア1週間程度
口座振替10日程度
ペイジー1週間程度
eLTAX電子納税1週間程度
スマートフォン決済アプリ(バーコード読み取り)1週間程度
スマートフォン決済アプリ(QRコード読み取り)1か月程度(直後から発行はできるが、約1か月は未納と印字)
クレジットカード1か月程度(直後から発行はできるが、約1か月は未納と印字)

別の案内では、納付後1〜2週間以内に申請する場合、領収印のある領収証書の原本(口座振替は記帳済みの通帳、eLTAX電子納税は利用者IDを控えたもの)を示せば発行できるとされています。

クレジットカードとQRコード読み取りで払った場合は、納付手続きの直後から約1か月、納税証明に未納として印字されます。このとき証明には、納付の委託が行われている旨のただし書きが付きます。約10日以内に申請するときは、地方税お支払サイトの履歴詳細画面などの提示が必要です。

「納付した額」として印字された証明が必要なときは、所管の都税事務所に問い合わせてから来所するよう案内されています。

提出期限が決まっているなら、上の表の期間を見込んで、早めに払うのが安全です。クレジットカードやQRコードで払うと、反映まで約1か月かかります。納期は個人事業税の納付時期(8月・11月)で確認できます。

本人以外が申請するとき

申請できるのは、本人または代理人です。代理人は、書面などで本人の委任または同意を受けた人のほか、納税管理人、破産管財人、清算人、その他の法定代理人をいいます。

  • 相続人は、本人として申請できます。納税証明申請書、相続人の本人確認書類、法定相続情報一覧図(無い場合は戸籍謄本など)、被相続人の死亡が分かる書類(除籍謄本など)を用意します。
  • 税理士などに頼む場合は、代理人として申請します。必要な書類は、東京都主税局の「税理士・司法書士等の補助者」の案内で確認できます。

「完納証明」「未納がない証明」は出ない

東京都は、「未納(滞納)がないことの証明」や「完納証明」を発行していません。必要な税目と年度を確認して、納税証明を使うよう案内しています。

都が発行している「滞納処分を受けたことのないことの証明」は、未納がないことの証明とは別のものです。提出先が求める書類の名称を、先に確認しておきます。払えなくて猶予を受けている場合の流れは、個人事業税を払えないときの猶予制度にまとめています。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

個人事業税の納税証明書は、どこで取れますか?
東京都では、すべての都税事務所・支所・支庁の窓口、都税証明郵送受付センターへの郵送、LoGoフォームによる電子申請で申請できます。ほかの道府県は、所管の県税事務所に確認してください。
手数料はいくらですか?
東京都では1税目につき400円です。同じ税目の数年度分は1件として数えます。
何年分まで取れますか?
今年度分を含めて6年度分まで発行できます。
納付した直後に取れますか?
納付方法で違います。窓口や口座振替は10日程度、コンビニ・ペイジー・eLTAX・スマートフォン決済(バーコード)は1週間程度が目安です。クレジットカードとスマートフォン決済(QRコード)は、直後から発行はできますが、約1か月は未納として印字されます。
「税金を滞納していない証明」は取れますか?
東京都では、完納証明や未納がないことの証明は発行していません。必要な税目・年度の納税証明を使います。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月23日時点の東京都主税局の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の税務判断に代わるものではありません。実際の申請は、所管の都道府県税事務所または税理士へご確認ください。