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個人事業税のまとめ|税率・納期・申告の要否

個人事業税の基本の数字と、自分の状況ごとに読むガイドを一覧にします。

地方税の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業税は、地方税法で定められた法定70業種を営む個人が、都道府県に納める税金です。所得税や住民税とは別に計算され、夏に届く納税通知書で納めます。

この記事は、基本の数字を先にまとめ、「自分はかかるのか」「いつ払うのか」「申告は要るのか」といった疑問ごとに、読むべき当サイトのガイドへ振り分けます。数字は東京都主税局の案内に沿っています。他の道府県は書類名や期限が異なることがあります。

基本の数字(税率・控除・納期・申告)

個人事業税は、事業所得から事業主控除(年290万円)などを引いた額に、業種ごとの税率(3〜5%)を掛けて求めます。対象は法定70業種の事業だけで、納期は東京都では原則8月と11月です。
項目内容詳しい説明
対象法定70業種の事業を営む個人。ほとんどの事業が該当する個人事業税とは?対象業種・税率・控除と、かからない業種
税率第1種事業(37業種)5%、第2種事業(3業種)4%、第3種事業は5%(28業種)。医業に類する事業と装蹄師業の2業種は3%法定70業種一覧と税率
事業主控除年290万円(営業期間が1年未満なら月割り)所得計算が所得税と違う点
納期東京都は第1期8月31日、第2期11月30日(休日の場合は翌日)納付時期と税額の計算
申告毎年3月15日までが原則。所得税の確定申告か住民税の申告をしていれば、別の申告は不要申告が不要な場合としなかった場合

税額は「(事業所得 − 事業主控除などの控除)× 税率」で決まるため、所得が事業主控除以下なら税額は出ません。

状況別の振り分け表

自分の状況に近い行から、読むガイドを選んでください。

こんな状況・疑問先に確認すること読むガイド
自分の仕事に個人事業税がかかるのか知りたい仕事が法定70業種のどれに当たるか。見当たらない場合の考え方法定70業種一覧と税率、かからない業種の代表例
アパート・駐車場を貸している貸付の規模が認定基準(10室・10棟・10台など)に届くか不動産賃貸・駐車場に個人事業税がかかる基準
8月を過ぎても納税通知書が届かない送付時期、納める税額の有無、申告の状況、送付先の確認個人事業税の納税通知書が届かないとき
納税通知書が届いた・いつ払うか知りたい納期限、納付方法、遅れたときの延滞金納付時期は8月・11月
税額が所得税の感覚と合わない青色申告特別控除の扱い、専従者給与、損失の繰越の違い所得計算が所得税と違う点
確定申告をしたが、個人事業税の申告は別に要るのか申告をしたものとみなされる仕組みと、例外申告が不要な場合と、しなかった場合の扱い
災害や生活扶助などで払うのが難しい減免の対象、東京都の4つの場合、納期限までの申請個人事業税の減免/払えないときの猶予制度/経費にする年と仕訳
医業・歯科医業・薬剤師業などで社会保険診療がある社会保険診療は非課税、自由診療等の所得にだけ課税、経費の按分医業の個人事業税
事業を始めた・やめた都道府県の税事務所への届出の書類名と期限、年の途中で廃止したときの申告事業開始(廃止)等申告書の提出先と期限

利益額ごとに、所得税・住民税・国民健康保険・年金と並べた全体の負担は個人事業主の税金はいくら?利益別の早見表、個人事業主が払う税金と社会保険の一覧は税金・社会保険の一覧で確認できます。

1年の流れ

  1. 1月1日〜12月31日:事業を行い、その年の所得が決まる。
  2. 翌年3月15日まで:所得税の確定申告(または住民税の申告)をする。申告書の「事業税に関する事項」欄に記入すれば、個人事業税の申告は済んだものとして扱われる。
  3. 8月:都道府県から納税通知書が届く。
  4. 8月末と11月末:2回に分けて納める(東京都の場合)。

年の途中で事業をやめた場合だけは、所得税・住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡のときは4か月以内)に個人事業税の申告をします。事業をやめて法人になる場合の順番は事業開始(廃止)等申告書の提出先と期限で扱っています。

開始・廃止の申告と法人事業税との違い

個人事業税の手続きと、法人事業税との違いを確認できます。

関連ガイド

まとめ

  • 個人事業税は、法定70業種の事業にだけかかる都道府県の税金。
  • 税率は多くが5%。第2種事業は4%、医業に類する事業と装蹄師業は3%。
  • 事業主控除は年290万円。所得がこれ以下なら税額は出ない。
  • 納期は東京都で8月・11月。確定申告をしていれば別の申告は原則不要。
  • 年の途中で廃止したときだけ、1か月以内の別の申告がある。

公式一次情報

よくある質問

個人事業税は、誰にかかりますか。
地方税法で定められた法定70業種の事業を営む個人にかかります。東京都主税局は、ほとんどの事業が該当すると案内しています。
個人事業税の税率はいくらですか。
第1種事業は5%、第2種事業は4%、第3種事業は多くが5%です。第3種のうち医業に類する事業と装蹄師業は3%です。業種ごとの区分は法定70業種の一覧で確認できます。
確定申告をした人は、個人事業税の申告もしますか。
所得税の確定申告か住民税の申告をした人は、個人事業税の申告をする必要はありません。申告書の「事業税に関する事項」欄への記入が必要です(東京都主税局の案内)。
個人事業税はいつ払いますか。
東京都では、第1期が8月31日、第2期が11月30日です。納期限が休日の場合は翌日になります。他の道府県の納期は各自治体の案内で確認してください。
事業をやめた年は何か手続きがありますか。
年の途中で事業を廃止したときは、所得税・住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に個人事業税の申告をします。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月15日時点の東京都主税局の案内にもとづく一般的な整理で、課税の有無や税額は都道府県の税事務所の判断によります。個別の事情は税事務所または税理士にご確認ください。

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