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個人事業税のまとめ|税率・納期・申告の要否
個人事業税の基本の数字と、自分の状況ごとに読むガイドを一覧にします。
地方税の制度編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典
個人事業税は、地方税法で定められた法定70業種を営む個人が、都道府県に納める税金です。所得税や住民税とは別に計算され、夏に届く納税通知書で納めます。
この記事は、基本の数字を先にまとめ、「自分はかかるのか」「いつ払うのか」「申告は要るのか」といった疑問ごとに、読むべき当サイトのガイドへ振り分けます。数字は東京都主税局の案内に沿っています。他の道府県は書類名や期限が異なることがあります。
基本の数字(税率・控除・納期・申告)
個人事業税は、事業所得から事業主控除(年290万円)などを引いた額に、業種ごとの税率(3〜5%)を掛けて求めます。対象は法定70業種の事業だけで、納期は東京都では原則8月と11月です。
| 項目 | 内容 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 対象 | 法定70業種の事業を営む個人。ほとんどの事業が該当する | |
| 税率 | 第1種事業(37業種)5%、第2種事業(3業種)4%、第3種事業は5%(28業種)。医業に類する事業と装蹄師業の2業種は3% | |
| 事業主控除 | 年290万円(営業期間が1年未満なら月割り) | |
| 納期 | 東京都は第1期8月31日、第2期11月30日(休日の場合は翌日) | |
| 申告 | 毎年3月15日までが原則。所得税の確定申告か住民税の申告をしていれば、別の申告は不要 |
税額は「(事業所得 − 事業主控除などの控除)× 税率」で決まるため、所得が事業主控除以下なら税額は出ません。
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状況別の振り分け表
自分の状況に近い行から、読むガイドを選んでください。
| こんな状況・疑問 | 先に確認すること | 読むガイド |
|---|---|---|
| 自分の仕事に個人事業税がかかるのか知りたい | 仕事が法定70業種のどれに当たるか。見当たらない場合の考え方 | |
| アパート・駐車場を貸している | 貸付の規模が認定基準(10室・10棟・10台など)に届くか | |
| 8月を過ぎても納税通知書が届かない | 送付時期、納める税額の有無、申告の状況、送付先の確認 | |
| 納税通知書が届いた・いつ払うか知りたい | 納期限、納付方法、遅れたときの延滞金 | |
| 税額が所得税の感覚と合わない | 青色申告特別控除の扱い、専従者給与、損失の繰越の違い | |
| 確定申告をしたが、個人事業税の申告は別に要るのか | 申告をしたものとみなされる仕組みと、例外 | |
| 災害や生活扶助などで払うのが難しい | 減免の対象、東京都の4つの場合、納期限までの申請 | |
| 医業・歯科医業・薬剤師業などで社会保険診療がある | 社会保険診療は非課税、自由診療等の所得にだけ課税、経費の按分 | |
| 事業を始めた・やめた | 都道府県の税事務所への届出の書類名と期限、年の途中で廃止したときの申告 |
利益額ごとに、所得税・住民税・国民健康保険・年金と並べた全体の負担は個人事業主の税金はいくら?利益別の早見表、個人事業主が払う税金と社会保険の一覧は税金・社会保険の一覧で確認できます。
1年の流れ
- 1月1日〜12月31日:事業を行い、その年の所得が決まる。
- 翌年3月15日まで:所得税の確定申告(または住民税の申告)をする。申告書の「事業税に関する事項」欄に記入すれば、個人事業税の申告は済んだものとして扱われる。
- 8月:都道府県から納税通知書が届く。
- 8月末と11月末:2回に分けて納める(東京都の場合)。
年の途中で事業をやめた場合だけは、所得税・住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡のときは4か月以内)に個人事業税の申告をします。事業をやめて法人になる場合の順番は事業開始(廃止)等申告書の提出先と期限で扱っています。
開始・廃止の申告と法人事業税との違い
個人事業税の手続きと、法人事業税との違いを確認できます。
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まとめ
- 個人事業税は、法定70業種の事業にだけかかる都道府県の税金。
- 税率は多くが5%。第2種事業は4%、医業に類する事業と装蹄師業は3%。
- 事業主控除は年290万円。所得がこれ以下なら税額は出ない。
- 納期は東京都で8月・11月。確定申告をしていれば別の申告は原則不要。
- 年の途中で廃止したときだけ、1か月以内の別の申告がある。
公式一次情報
- 東京都主税局「個人事業税」(法定業種、納める方、申告の期限・方法、事業主控除290万円)
- e-Gov法令検索「地方税法」(個人事業税の根拠規定)
よくある質問
- 個人事業税は、誰にかかりますか。
- 地方税法で定められた法定70業種の事業を営む個人にかかります。東京都主税局は、ほとんどの事業が該当すると案内しています。
- 個人事業税の税率はいくらですか。
- 第1種事業は5%、第2種事業は4%、第3種事業は多くが5%です。第3種のうち医業に類する事業と装蹄師業は3%です。業種ごとの区分は法定70業種の一覧で確認できます。
- 確定申告をした人は、個人事業税の申告もしますか。
- 所得税の確定申告か住民税の申告をした人は、個人事業税の申告をする必要はありません。申告書の「事業税に関する事項」欄への記入が必要です(東京都主税局の案内)。
- 個人事業税はいつ払いますか。
- 東京都では、第1期が8月31日、第2期が11月30日です。納期限が休日の場合は翌日になります。他の道府県の納期は各自治体の案内で確認してください。
- 事業をやめた年は何か手続きがありますか。
- 年の途中で事業を廃止したときは、所得税・住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に個人事業税の申告をします。
本記事について。税理士監修前の概説です。2026年10月15日時点の東京都主税局の案内にもとづく一般的な整理で、課税の有無や税額は都道府県の税事務所の判断によります。個別の事情は税事務所または税理士にご確認ください。
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