個人事業税の事業主控除の月割額一覧(開業・廃業の年)
年の途中で開業・廃業した年の事業主控除が、290万円の何分の何になるか。月数の数え方と、1か月から12か月までの控除額を、地方税法と東京都主税局の案内で整理します。
2026年時点の制度個人事業税の事業主控除は年290万円ですが、事業を行った期間が1年に満たない年は、290万円に事業を行った月数を掛けて12で割った額になります。月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は1か月とします。たとえば7月に開業した年は7〜12月の6か月で、控除額は145万円です。
- 根拠は地方税法72条の49の14です。第1項が290万円、第2項が月割、第3項が月数の数え方を定めています。
- 開業の年も廃業の年も、事業を行った期間が1年に満たなければ月割になります。
- 東京都主税局は、1か月から12か月までの控除額を表で示しています。
月割を定めた条文
地方税法72条の49の14は、事業を行う個人の事業の所得から次の額を控除するとしています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 事業を行う個人は、事業の所得の計算上、290万円を控除する |
| 第2項 | 事業を行った期間が1年に満たないときは、290万円にその年に事業を行った月数を乗じ、12で割った額とする |
| 第3項 | 月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数が生じたときは1月とする |
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月数の数え方
月数は暦に従って数えるため、日数を30日で割るような計算はしません。月の途中から始めても、その月は1か月として数えます。
- 開業の年は、事業を始めた月から12月までを数えます。月の途中で始めても、その月は1か月に入ります。
- 廃業の年は、1月から事業をやめた月までを数えます。月の途中でやめても、その月は1か月に入ります。
- 年の途中で始めて年の途中でやめた場合は、事業を行った月の数を数えます。
条文の言い方は「1月に満たない端数は1月」です。開業日が7月31日でも、7月は1か月として数えます。
月数別の事業主控除額
東京都主税局の個人事業税のページには、事業を行った月数ごとの控除額が表で載っています。1か月分は約24万1,667円ですが、表では1,000円未満が切り上げられ、24万2,000円になっています。
| 事業を行った月数 | 事業主控除額 | 事業を行った月数 | 事業主控除額 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 242,000円 | 7か月 | 1,692,000円 |
| 2か月 | 484,000円 | 8か月 | 1,934,000円 |
| 3か月 | 725,000円 | 9か月 | 2,175,000円 |
| 4か月 | 967,000円 | 10か月 | 2,417,000円 |
| 5か月 | 1,209,000円 | 11か月 | 2,659,000円 |
| 6か月 | 1,450,000円 | 12か月 | 2,900,000円 |
表は東京都の案内です。他の道府県でも根拠は同じ地方税法ですが、実際の額は事務所のある道府県の案内で確認してください。
開業の年の計算例
7月10日に開業し、その年の事業の所得が200万円になった場合の目安です。業種は税率5%の第1種事業とします。
- 事業を行った月数は、7月から12月までの6か月です。
- 事業主控除は、表の6か月の額で145万円です。
- 課税対象の所得は、200万円から145万円を引いた55万円です。
- 税額の目安は、55万円に税率5%を掛けた2万7,500円です。
同じ所得でも、満額の290万円を引けるなら、所得が控除額以下なので税額は0円です。月割になる年は控除が小さくなるため、開業した年から税額が出ることがあります。
ここでの「事業の所得」は、所得税の所得とは計算が違う部分があります。青色申告特別控除の扱いなどは個人事業税の所得計算と事業主控除290万円で整理しています。業種ごとの税率は法定70業種一覧で確認できます。
廃業の年の申告期限
年の中途で事業をやめた場合、東京都主税局の案内では、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内に個人の事業税の申告をしなければなりません。死亡による廃止の場合は4か月以内です。
通常の申告期限は、翌年3月15日までです。所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告は不要とされています。申告書の出し方は個人事業税の事業開始(廃止)等申告書の提出先と期限に、申告が不要な場合は個人事業税の申告が不要な場合と、しなかった場合の扱いにあります。
よくある質問
- 開業した年の個人事業税の事業主控除は290万円まるごと引けますか?
- 引けません。事業を行った期間が1年に満たない年は、290万円にその年に事業を行った月数を掛けて12で割った額になります。7月に開業した年なら6か月分の145万円です。
- 月の途中で開業した場合、その月は1か月として数えますか?
- 数えます。地方税法72条の49の14第3項は、月数を暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは1月とすると定めています。
- 廃業した年も月割になりますか?
- 事業を行った期間が1年に満たなければ月割です。1月から事業をやめた月までの月数で数えます。
- 月割の控除額はいくらになりますか?
- 東京都主税局の案内では、1か月が24万2,000円、3か月が72万5,000円、6か月が145万円、9か月が217万5,000円、12か月が290万円です。

