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個人事業税の法定70業種一覧(第1種37・第2種3・第3種30と税率)

課税対象の70業種をすべて区分別に並べ、税率と税額の目安を確認できます。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業税は、地方税法で定められた法定70業種を営む個人にかかる税金です。70業種は第1種事業37・第2種事業3・第3種事業30の3区分に分かれ、区分と業種によって税率が決まります。70業種の名称は東京都主税局の掲載に沿って次に挙げます。

  • 第1種事業(37業種):税率5%。物品販売業・飲食店業・請負業・不動産貸付業・広告業など
  • 第2種事業(3業種):税率4%。畜産業・水産業・薪炭製造業
  • 第3種事業(30業種):税率5%(28業種)、3%(2業種)。医業・税理士業・デザイン業・美容業・コンサルタント業など
  • 注意:名称が載っていない職種(エンジニア・ライター等)が非課税と決まるわけではありません。実際の業務内容で当てはめます。

3区分の税率と業種数

東京都主税局は、現在の法定業種は70で、ほとんどの事業が該当すると説明しています。区分ごとの税率と業種数は次のとおりです。

区分業種数税率
第1種事業375%
第2種事業34%
第3種事業285%
第3種事業(医業に類する事業・装蹄師業)23%

合計は37+3+30=70業種で、税率が5%でない業種は第2種の3業種と第3種の2業種の合計5業種だけです。課税の仕組み全体は、記事「個人事業税とは?対象業種・税率・290万円控除」で説明しています。

第1種事業(37業種)の一覧

第1種事業の税率は5%です。東京都主税局の掲載にある37業種は次のとおりです。

分野業種
売買・貸付・仲介物品販売業/不動産売買業/物品貸付業/不動産貸付業/金銭貸付業/両替業/商品取引業/保険業/代理業/仲立業/周旋業/問屋業
飲食・宿泊・娯楽飲食店業/料理店業/旅館業/席貸業/遊覧所業/遊技場業/演劇興行業/冠婚葬祭業/公衆浴場業(むし風呂等)
製造・出版・撮影製造業/印刷業/出版業/写真業/土石採取業/請負業
運送・保管・設備運送業/運送取扱業/倉庫業/駐車場業/船舶定係場業/電気供給業/電気通信事業
その他のサービス広告業/案内業/興信所業

公衆浴場業は、むし風呂など(第1種)と銭湯(第3種)で区分が分かれています。不動産貸付業と駐車場業は一覧に載っていても、貸付の規模が基準に届かなければ課税されません。基準は不動産賃貸・駐車場に個人事業税がかかる基準で確認できます。

第2種事業(3業種)の一覧

第2種事業は畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種で、税率は4%です。第1種より1ポイント低くなっています。

第3種事業(30業種)の一覧

第3種事業は、資格や技能に基づく事業が中心です。東京都主税局の掲載では、税率5%の28業種と、税率3%の2業種に分かれています。

税率業種
5%(28業種)医業/歯科医業/薬剤師業/獣医業/歯科衛生士業/歯科技工士業/弁護士業/司法書士業/行政書士業/公証人業/弁理士業/税理士業/公認会計士業/計理士業/社会保険労務士業/土地家屋調査士業/海事代理士業/測量士業/不動産鑑定業/設計監督者業/コンサルタント業/デザイン業/諸芸師匠業/理容業/美容業/クリーニング業/印刷製版業/公衆浴場業(銭湯)
3%(2業種)あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業/装蹄師業

医業・歯科医業・薬剤師業などは、社会保険診療の所得が非課税です。課税される部分の出し方は医業の個人事業税にまとめています。診療所を法人にするときの医療法人と一般法人の違いは個人クリニック・診療所の法人化で扱っています。

第3種のなかでは、コンサルタント業とデザイン業が、士業以外の個人事業主に当てはまりやすい業種です。ただし、当てはまるかどうかは名称ではなく、実際に行っている業務の内容で判断されます。

区分別の税額の目安

個人事業税は、所得から年290万円の事業主控除などを引いた金額に税率を掛けて計算します。控除前の所得は、事業所得に青色申告特別控除額を加算するなどの調整をした金額です。事業主控除の月割りや、青色申告特別控除の扱いは個人事業税の所得の計算が所得税と違う点で整理しています。

事業を1年間営み、事業主控除290万円だけを引いた場合の税額の目安は次のとおりです。

個人事業税の所得(控除前)5%の業種4%の業種3%の業種
290万円0円0円0円
400万円5.5万円4.4万円3.3万円
600万円15.5万円12.4万円9.3万円
800万円25.5万円20.4万円15.3万円
1,000万円35.5万円28.4万円21.3万円

納める時期は、東京都の場合は原則8月と11月の年2回です。通知の見方と実際の計算例は、記事「個人事業税はいつ・いくら払う?」にまとめています。

自分の仕事が一覧に見当たらないとき

エンジニア、ライター、イラストレーターなどの職種名は、70業種の名称にそのままは載っていません。名称が見当たらないことと、課税されないことは別の話です。契約が仕事の完成を目的とするものか、助言を提供するものかなど、実際の業務の中身で、請負業やコンサルタント業などに当たるかを都道府県が判断します。

判断の考え方と、契約書の表題だけでは決まらない点は、記事「個人事業税とは?対象業種・税率・290万円控除」で説明しています。最終的な課税の可否は、住所地を管轄する都道府県の税務事務所に確認してください。

事業を始めたとき・やめたときの申告は、記事「個人事業税の事業開始(廃止)等申告書」にあります。

申告が必要かどうかは、記事「個人事業税の申告が不要な場合としなかった場合」で確認できます。

よくある質問

個人事業税の法定業種はいくつありますか?
東京都主税局によると、現在の法定業種は70です。第1種事業37業種(税率5%)、第2種事業3業種(税率4%)、第3種事業30業種(28業種が5%、2業種が3%)に分かれます。
税率が5%より低い業種はどれですか?
4%は畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種、3%はあん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業と装蹄師業の2業種です。ほかの65業種は5%です。
コンサルタントやデザイナーは何種ですか?
コンサルタント業とデザイン業はどちらも第3種事業で、税率は5%です。仕事の中身が助言の提供やデザインの制作に当たる場合が該当します。
一覧に載っていない職種は個人事業税がかかりませんか?
名称が載っていないだけでは非課税と決まりません。実際の業務が請負業やコンサルタント業などの法定業種に当たるかで判断されます。管轄の税務事務所に確認してください。

次に知りたいこと

個人事業税の税率・納期・申告の要否を状況別にまとめた一覧は個人事業税のまとめにあります。

公式一次情報

個人事業税を含めた手取りを試算する

業種(個人事業税の税率)を選んで、法人成りした場合の手取りを試算できます。

本記事について。税理士監修前の概説です。業種の判定は契約・実態により異なり、最終的には都道府県の税務事務所の判断によります。出典:東京都主税局。

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