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個人事業税の減免|対象になる場合・申請期限・手続き(東京都の例)

災害・生活扶助・高額な医療費・障害のある人がいる場合の減免の対象と、納期限までに申請が必要な点を説明します。

2026年時点の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

個人事業税は、天災などの特別の事情がある人や、生活のために公的な扶助を受けている人に限り、都道府県知事が減免できると地方税法に定められています。東京都では、災害等で損害を受けたとき、生活扶助を受けているとき、高額な医療費の支出があったとき、納税者か扶養親族等に障害があるときが対象で、いずれも納期限までの申請が必要です。

  • 減免の根拠は地方税法72条の62で、具体的な基準は各都道府県の条例が決めます。
  • 東京都の案内は4つの場合を挙げ、納期限までの申請を求めています。
  • 生活保護法の生活扶助を受けている場合の減免額は全額です。
  • 支払いを先延ばしにしたいだけなら、減免ではなく納税の猶予が近い制度です。

減免の根拠となる条文

地方税法72条の62は、道府県知事が個人の行う事業に対する事業税を減免できる人を、次のとおり限っています。

  • 天災その他特別の事情がある場合に、減免が必要と認められる人
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人
  • その他特別の事情がある人

減免の方法は「当該道府県の条例の定めるところにより」とされているため、対象の細かい条件や減免の割合は都道府県ごとに決まります。事務所や事業所のある都道府県の案内で確かめる必要があります。東京都の個人事業税は、都税事務所・都税支所・支庁が窓口です。

減免は申請して初めて審査される制度です。該当しそうだと思っても、申請しなければ税額は変わりません。

東京都で減免の対象になる4つの場合

東京都主税局の個人事業税のページは、次に当てはまる場合に税額の減免を受けられるとしています。

場面東京都の案内
災害等により損害を受けたとき減免の対象。納期限までの申請が必要
生活保護法により生活扶助を受けているとき減免の対象。減免額は全額
高額な医療費の支出があったとき減免の対象。納期限までの申請が必要
納税者または扶養親族等が障害者であるとき減免の対象。納期限までの申請が必要

このほか、東京都は「中小企業者向け省エネ促進税制」として、法人事業税と個人事業税の減免を別の案内で出しています。対象設備や条件があるため、該当しそうな人は主税局の案内を直接確認してください。

生活扶助を受けている場合は、マイナンバーを使った情報連携により、他の行政機関が持つ生活保護の情報を東京都が照会できます。そのため、これまで申請書に添付していた生活扶助を受けていることを証する書類は、提出を省略できるとされています。

災害・医療費・障害の場合に、どの程度の損害や支出から対象になるか、どれだけ減るかといった基準は、東京都主税局のページには数字で示されていません。具体的な基準は、申請前に都税事務所へ問い合わせて確かめるのが確実です。

申請の期限と手続き

東京都の案内では、減免を受けるには納期限までに申請が必要です。生活扶助を受けている場合の手続きは、次の流れが示されています。

  1. 納税通知書を手元に用意する。
  2. 納期限が来る前に、都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請する。
  3. 様式は「個人事業税減免申請書」を使う。

個人事業税の納期は、東京都では原則として8月と11月の年2回です。第1期の納期限が8月31日、第2期の納期限が11月30日で、休日にあたる場合は翌日になります。通常の納期の見方は個人事業税の納付時期(8月・11月)にまとめています。

災害・医療費・障害の場合に必要な添付書類は、案内ページでは一覧が示されていません。窓口で必要書類を確かめてから申請書をそろえてください。

減免・延滞金の減免・納税の猶予の違い

支払いが難しいときに使える制度は、目的が異なります。

制度内容根拠・参考
事業税そのものの減免天災・生活扶助などの事情がある人の税額を減らす地方税法72条の62
延滞金の減免納期限に遅れたことにやむを得ない事由があるとき、延滞金が減る地方税法72条の53第2項
納税の猶予税額は変わらず、納付を先に延ばす税金が払えないときの納税の猶予・換価の猶予

減免が認められれば、減った分は納める必要がなくなります。猶予は、あとで納める義務が残る点が違います。

そもそも税額の見込みが分かっていない人は、個人事業税の所得計算と事業主控除290万円で、課税される所得の出し方を先に確認できます。

申請を考えるときの動き方

  1. 納税通知書で、納期限と税額を確認する。
  2. 災害・生活扶助・高額な医療費・障害のどれに当たるかを整理する。
  3. 事務所または事業所のある都道府県の税事務所に、対象かどうか、必要書類、申請期限を問い合わせる。
  4. 納期限が来る前に、減免の申請書を出す。
  5. 申請の結果が出る前に納期限が来る場合の扱いも、窓口で確かめておく。

申告をまだ出していない場合は、減免より先に申告の扱いを確かめます。詳しくは個人事業税の申告が不要な場合と、しなかった場合の扱いにあります。

よくある質問

個人事業税の減免は誰でも受けられますか?
誰でも受けられる制度ではありません。地方税法72条の62は、天災その他特別の事情がある人、貧困により生活のため公私の扶助を受ける人、その他特別の事情がある人に限り、条例の定めにより減免できるとしています。
東京都で減免の対象になるのはどんな場合ですか?
東京都主税局の案内では、災害等により損害を受けたとき、生活保護法により生活扶助を受けているとき、高額な医療費の支出があったとき、納税者または扶養親族等が障害者であるときが対象です。
減免の申請はいつまでにすればよいですか?
東京都の案内では、納期限までに申請が必要です。納税通知書を用意し、納期限が来る前に都税事務所・都税支所・支庁で申請します。
生活保護を受けていると個人事業税は全額免除されますか?
東京都の案内では、生活保護法による生活扶助を受けている場合の減免額は全額です。申請は必要で、納期限が来る前に行います。

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本記事について。税理士監修前の概説です。減免の対象や基準は都道府県の条例や個別の事情で変わるため、不明な点は税事務所または税理士へ確認してください。出典:地方税法、東京都主税局。

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