広告宣伝費と交際費の区分|景品・見本品・売上割戻し
法人が景品や見本品、カレンダーを配ったり、取引先に売上割戻しを払ったりしたとき、広告宣伝費になるか交際費等になるかを、場面ごとの表で整理します。
国税庁タックスアンサー・租税特別措置法通達にもとづく法人は、交際費等のうち一定額を超える部分が損金に入りません。不特定多数の人への宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費で、交際費等には含まれません。一方、取引先に物品を贈ったり旅行に招いたりする費用は、売上割戻しと同じ基準で渡しても交際費等です。
このページは法人税の話です。個人事業主には交際費等の損金不算入の規定がないため、広告宣伝費と交際費の区分で税額の計算が変わることは、法人ほどありません。個人の考え方は接待交際費のガイドを見てください。
場面ごとの区分表
| 場面 | 法人税での扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 小売業者が、商品を買った一般消費者に景品を渡す | 広告宣伝費(交際費等に含まれない) | 国税庁No.5260 |
| 得意先などに見本品・試用品を渡す(通常要する費用) | 広告宣伝費 | 国税庁No.5260 |
| カレンダー・手帳・手ぬぐい・うちわなどを贈る(通常要する費用) | 交際費等から除かれる | 国税庁No.5260・No.5265 |
| 得意先の事業者へ、売上高に比例して金銭で売上割戻しを払う | 交際費等に当たらない | 措置法通達61の4(1)-3 |
| 得意先へ、売上割戻しと同じ基準で物品を渡す(1個おおむね3,000円超) | 交際費等 | 措置法通達61の4(1)-4 |
| 得意先を旅行・観劇に招待する | 交際費等 | 措置法通達61の4(1)-4 |
| 地域の得意先の事業者へ、販売促進の目的で販売奨励金を金銭で渡す | 交際費等に当たらない | 措置法通達61の4(1)-7 |
| 事業に直接関係のない人へ金銭を贈る | 原則として寄附金 | 国税庁No.5262・措置法通達61の4(1)-2 |
交際費等の範囲そのものは法人の交際費の選択ガイド、飲食費の線引きは会議費と交際費の線引き早見表を見てください。
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記事で確かめた内容を、申告書の記入や帳簿の付け方まで一冊で追いたいとき向けです。
不特定多数に当たる7つの費用
国税庁No.5260は、不特定多数の人への宣伝的効果を意図した費用として、次の7つを挙げています。これらは交際費等に含まれず、広告宣伝費になります。
- 製造業者・卸売業者が、抽選で一般消費者に金品を渡す費用、または一般消費者を旅行・観劇に招待する費用
- 製造業者・卸売業者が、金品引換券付販売で一般消費者に金品を渡す費用
- 製造業者・販売業者が、一定の商品を買った一般消費者を旅行・観劇に招待すると事前に広告宣伝し、買った人を招待する費用
- 小売業者が、商品を買った一般消費者に景品を渡す費用
- 一般の工場見学者などに、製品の試飲・試食をさせる費用
- 得意先などに、見本品や試用品を提供するために通常要する費用
- 製造業者・卸売業者が、一般消費者に自社製品のモニターやアンケートを頼んだときの謝礼として金品を渡す費用
同じ景品でも、一般消費者に配れば広告宣伝費、業界の取引先だけに渡せば交際費等になる、というのが7つの費用の読み方です。ただし6番目の見本品・試用品は、国税庁の例示で得意先などが相手に入っています。
売上割戻しと物品・旅行の違い
得意先に払う売上割戻しは、金銭で払うか物品で払うかで扱いが変わります。措置法通達61の4(1)-3から-7は、次のように整理しています。
- 金銭で払う売上割戻し:売上高や売掛金の回収高に比例して、または売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用は、交際費等に当たりません。営業地域の特殊事情や協力度合いを勘案して金銭で払う費用も同じです。得意先の事業者の収益に計上される金額だから、というのが通達の理由です(61の4(1)-3の注1)。
- 物品で渡す場合:売上割戻しと同じ基準で渡しても、物品の費用は交際費等です。ただし、得意先が棚卸資産・固定資産として使うことが明らかな事業用資産や、購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品を、割戻しと同じ基準で渡す場合は、交際費等に当たらないものとされています(61の4(1)-3の注2・-4のただし書)。
- 旅行・観劇に招く場合:売上割戻しと同じ基準で招待しても、費用は交際費等です(61の4(1)-4)。
- 積み立てた割戻しで旅行に招く場合:割戻しを預り金として積み立て、一定額に達したら旅行に招待する仕組みでは、積み立てた金額を積立日の事業年度の損金にはできません。招待した日の事業年度の交際費等になります(61の4(1)-6)。旅行に参加しなかった得意先に積立額を払っても、その支払は交際費等です。
- 景品引換券付販売の景品:製造業者・卸売業者が得意先に交付する景品は、少額物品で、種類と金額を確認できる場合に限り、交際費等に当たらないものとすることができます(61の4(1)-5)。
- 販売奨励金:特定地域の得意先の事業者に、販売促進の目的で金銭または事業用資産を渡す費用は、交際費等に当たりません。ただし、交際費等の負担額として渡す部分は除かれます(61の4(1)-7)。
区分で損金不算入額が変わる例
資本金1億円以下の法人は、交際費等のうち、年800万円(事業年度が12か月の場合)の定額控除限度額を超える部分が損金不算入になります。飲食費の50%を超える部分が損金不算入になる方法も選べます(国税庁No.5265)。次は、定額控除限度額を選んだ場合の仮の数字です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 他の交際費等(贈答・慶弔など) | 7,800,000円 |
| 取引先に渡した物品(1個5,000円×100個、売上割戻しとは別の贈答) | 500,000円 |
| 交際費等の合計 | 8,300,000円 |
| 定額控除限度額(800万円×12か月÷12) | 8,000,000円 |
| 損金不算入額(8,300,000円−8,000,000円) | 300,000円 |
この物品は単価が3,000円を超え、売上割戻しの基準とも別に渡しているため、交際費等です。仮に、同じ金額を一般消費者向けの景品として渡していれば、広告宣伝費として交際費等の枠の外に置かれます。
区分は、名目ではなく相手と目的の実態で判断されます。景品でも、渡す相手が一般消費者かどうか、渡した記録が残っているかを、支出のたびに残しておくと説明しやすくなります。
公式一次情報
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- 国税庁 租税特別措置法通達(法人税編)第61条の4 第1款 交際費等の範囲
確認日は2026年10月22日です。
次に知りたいこと
会議費と交際費の線引き早見表:飲食の支出の区分と1万円基準
法人の交際費の選択ガイド:年800万円か飲食費の50%かの選び方
法人の寄附金の損金算入限度額:寄附金になる支出の上限
よくある質問
- お客様に配る景品は、広告宣伝費ですか交際費ですか?
- 小売業者が商品を買った一般消費者に渡す景品は、広告宣伝費で、交際費等に含まれません(国税庁No.5260)。取引先の事業者に渡す物品は、売上割戻しと同じ基準でも交際費等になるのが原則です。
- カレンダーや手帳を取引先に配る費用は交際費等ですか?
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、交際費等から除かれます(国税庁No.5260・No.5265)。
- 取引先への売上割戻しは交際費になりますか?
- 売上高や売掛金の回収高に比例して金銭で払う売上割戻しは、交際費等に当たりません。物品で渡す場合や旅行に招く場合は、原則として交際費等です(措置法通達61の4(1)-3・-4)。
- 見本品や試供品を渡す費用は何になりますか?
- 得意先などに見本品や試用品を提供するために通常要する費用は、広告宣伝費です(国税庁No.5260)。
- 個人事業主も、この区分を気にする必要がありますか?
- 交際費等の損金不算入は法人税の規定です。個人事業主は、事業に関係する支出かどうかで必要経費を判断します。

