国民健康保険の介護分とは|40歳から上乗せされる保険料の計算・上限・65歳以降
国保の保険料に40歳から加わる介護分について、対象の期間、計算式、令和8年度の料率の例、上限額、会社の健康保険との違いを整理します。
厚生労働省・自治体の制度国民健康保険(国保)の保険料は、40歳の誕生月から「介護分」が上乗せされて、突然高くなったように感じることがあります。個人事業主は保険料の全額を自分で負担するため、金額の変化が大きく見えます。
この記事では、介護分の対象になる期間、計算の仕組み、令和8年度の料率の例、上限額、65歳になったあとの扱い、会社員の健康保険との違いを、厚生労働省や自治体、協会けんぽの案内に沿って説明します。
介護分とは
厚生労働省のリーフレットによると、40歳になれば自動的に介護保険の資格を取得します。第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、がん(末期)や関節リウマチ、脳血管疾患など、老化に起因する特定疾病が原因で要介護・要支援の認定を受けたときに限られます。
国保の保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分(子ども分)の合計です。介護分が加わるのは、このうち40歳から64歳の人だけです。
対象になる期間(40歳から65歳まで)
葛飾区の案内(令和8年度)を例に、年齢ごとの保険料の構成を表にまとめます。
| 年齢 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜39歳 | かかる | かかる | かからない | かかる |
| 40〜64歳 | かかる | かかる | かかる | かかる |
| 65〜74歳 | かかる | かかる | 国保料には含まれない(別に納付) | かかる |
- 40歳になる年度:40歳の誕生月(1日生まれの人はその前月)から、介護分を国保料に含めて納めます。年度の途中で40歳になる場合は、その月から介護分が追加された通知書が届きます(葛飾区の案内)。
- 65歳になる年度:国保料の介護分は、65歳になる月の前月(1日生まれの人はその前々月)までで計算し、3月までの期間で割り振ります。そのため、65歳の誕生日を迎えても国保料の額は変わりません。
- 65歳以降:65歳の誕生月以降は、介護保険料を国保料とは別に市区町村へ納めます(第1号被保険者の保険料。原則は年金からの天引き)。
計算の仕組みと計算例
介護分の保険料は、所得割額と均等割額の合計です。葛飾区の案内では、次の式になっています。
旧ただし書き所得は、前年の総所得金額などの合計から、基礎控除額43万円を差し引いた金額です。青色申告特別控除は、事業所得を計算する段階で差し引かれているため、控除後の所得が出発点になります。
令和8年度の葛飾区の介護分の料率は、次のとおりです。
| 項目 | 葛飾区(令和8年度) |
|---|---|
| 所得割率 | 2.43% |
| 均等割額(1人あたり) | 17,800円 |
| 賦課限度額(年間) | 170,000円 |
計算例です。40歳の単身者で、旧ただし書き所得が300万円の場合、介護分は次のとおりです。
- 所得割額:300万円×2.43%=72,900円
- 均等割額:17,800円×1人=17,800円
- 介護分の合計:90,700円(年額)。月あたりでは約7,600円です。
料率は市区町村ごとに違います。大阪市・名古屋市の料率は東京・大阪・名古屋の国保料の比較に、所得別の保険料の目安は国保料の目安にまとめています。
世帯に40〜64歳の人が複数いる場合は、該当者の人数分の均等割と、該当者全員の旧ただし書き所得の合計に所得割がかかります。世帯の保険料は、世帯主あてにまとめて通知されます。
年間の上限額
各保険料には、年間の上限額(賦課限度額)があります。葛飾区の令和8年度の上限は、次のとおりです。計算結果が上限を超える場合は、上限額が保険料になります。
| 区分 | 上限額(年額) |
|---|---|
| 医療分 | 670,000円 |
| 支援金分 | 260,000円 |
| 介護分 | 170,000円 |
| 子ども分 | 30,000円 |
介護分の上限は、名古屋市の案内でも17万円です。介護分だけで見ると、所得が大きくなっても年間17万円で頭打ちになります。
会社の健康保険(協会けんぽ)との違い
法人成りして社会保険に加入する場合、中小企業の多くは協会けんぽに入ります。協会けんぽでは、40歳以上65歳未満の人が負担する介護保険料率が、全国一律で定められています。
- 料率:令和8年3月分(4月納付分)から1.62%(前年度は1.59%)。都道府県ごとの健康保険料率に上乗せされます。たとえば長野支部の令和8年3月分の料率は、40歳以上65歳未満で9.63%+1.62%=11.25%です(4月分からは別に子ども・子育て支援金率0.23%が加わります)。
- 基準:国保は前年の所得から計算しますが、協会けんぽは月ごとの報酬から決めた標準報酬月額に、料率をかけます。
- 負担者:厚生労働省のリーフレットによると、健康保険加入者の保険料は、原則として事業主が2分の1を負担します。
標準報酬月額が30万円の40歳以上の人なら、介護保険料は30万円×1.62%=4,860円で、本人と会社が折半すると、本人分は2,430円です(単純計算の例)。
国保は所得に応じて保険料が決まり、全額が自己負担です。協会けんぽは報酬に応じて決まり、会社が半分を負担する点が大きな違いです。法人成りの比較は、協会けんぽの料率が都道府県で違う理由も合わせて確認してください。
注意点
- 料率・上限は自治体と年度で変わる:この記事の数値は葛飾区の令和8年度の例です。お住まいの市区町村の最新の料率表で確認してください。
- 適用除外施設に入所した場合:介護保険の適用除外施設に入所している人は、届出により介護分が免除される場合があります(葛飾区の案内)。
- 軽減制度:総所得が一定基準以下の世帯は、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。介護分の均等割も対象かどうかは、市区町村の案内で確認してください。
- 試算は市区町村へ:正確な保険料は、市区町村の国保の窓口で試算してもらえます。
- この記事は制度の概説であり、個別の保険料や有利不利を判断するものではありません。
まとめ
- 国保の介護分は、40歳から64歳の人にかかる。40歳の誕生月から加わり、65歳以降は別に納める。
- 計算は、旧ただし書き所得×所得割率+均等割額。葛飾区の令和8年度は2.43%・17,800円・上限17万円。
- 旧ただし書き所得300万円の40歳単身者なら、介護分は年90,700円(葛飾区の料率の例)。
- 協会けんぽの介護保険料率は全国一律の1.62%で、会社と折半する。
公式情報
- 葛飾区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」(介護分の対象年齢、計算式、料率、賦課限度額、40歳・65歳になる年度の扱い)
- 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(第2号被保険者の対象、特定疾病、医療保険料と一体的に徴収、事業主の2分の1負担)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)長野支部「令和8年度保険料率」(介護保険料率1.62%、前年度から0.03%引き上げ、全国一律)
よくある質問
- 国保の介護分は何歳から何歳までかかりますか?
- 40歳から64歳までです。40歳の誕生月(1日生まれの人はその前月)から国保料に加わり、65歳以降の介護保険料は国保料とは別に納めます(出典:葛飾区)。
- 介護分の保険料はどう計算しますか?
- 該当者全員の旧ただし書き所得の合計に所得割率をかけ、均等割額に該当者数をかけた額を足します。葛飾区の令和8年度は、所得割率2.43%、均等割17,800円、年間上限17万円です(出典:葛飾区)。
- 会社の健康保険の介護保険料は国保と何が違いますか?
- 協会けんぽの介護保険料率は全国一律で、令和8年3月分から1.62%です。健康保険に加入している人の保険料は、原則として事業主が2分の1を負担します(出典:協会けんぽ、厚生労働省)。