国民健康保険料の7割・5割・2割軽減|令和8年度の判定式と所得申告
前年の所得が低い世帯は、均等割などが7割・5割・2割軽くなります。令和8年度の判定式、世帯人数ごとの基準額、個人事業主が気をつける所得の見方を整理します。
国保の軽減国民健康保険の軽減は、前年の世帯の所得が基準額以下なら、申請しなくても自動で適用されます。ただし、世帯に所得を申告していない人が1人でもいると軽減されません。
開業したばかりで所得が少ない年や、売上が落ちた翌年は、保険料の通知書を見て軽減が付いているかを確かめる価値があります。令和8年度の判定式は、7割軽減が「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」、5割と2割は世帯の加入者数に応じて基準額が増える形です。
この記事では、判定式の読み方、世帯人数ごとの基準額、個人事業主の所得の見方、未申告で外れる落とし穴を説明します。
令和8年度の判定式
軽減は、世帯主と加入者などの前年の総所得金額等の合計が、割合ごとの基準額以下かどうかで決まります。令和8年度の判定式は、さいたま市と大阪市の公式ページで次のとおりです。
| 軽減の割合 | 基準額(令和8年度) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 5割 | 43万円+31万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 2割 | 43万円+57万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1) |
用語は次のとおりです。
- 加入者等の数:国民健康保険の加入者と、特定同一世帯所属者の合計です。特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療制度に移る直前まで国民健康保険に入っていた人を指します。
- 給与所得者等:給与収入が55万円を超える人と、公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の人です。
- 「−1」の部分:給与所得者等がいない世帯では、(給与所得者等の数−1)はゼロとして計算します。2人以上いる世帯にだけ、10万円ずつ加算されます。
さいたま市は「保険税」、大阪市は「保険料」と呼びますが、軽減の仕組みは同じです。
軽減の対象になるのは、均等割と平等割の部分です。所得割は軽減されません。大阪市では、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分のそれぞれの均等割と平等割が対象です。
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世帯人数ごとの基準額の早見表
給与所得者等がいない世帯(個人事業主だけの世帯など)で、上の式に当てはめた基準額です。給与所得者等が2人以上いるときは、1人増えるごとに10万円を足します。
| 加入者等の数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43万円以下 | 74万円以下 | 100万円以下 |
| 2人 | 43万円以下 | 105万円以下 | 157万円以下 |
| 3人 | 43万円以下 | 136万円以下 | 214万円以下 |
| 4人 | 43万円以下 | 167万円以下 | 271万円以下 |
たとえば、夫婦2人で国民健康保険に入っている世帯で、世帯の総所得金額等が150万円なら、5割は超えますが2割の157万円以下なので、2割軽減になります。
7割軽減の基準額は、加入者が何人でも変わりません。人数が増えても43万円のままなので、7割になるのは世帯の所得が非常に低い場合に限られます。
個人事業主の所得の見方
判定に使う前年の総所得金額等には、事業所得のほか、分離課税の譲渡所得や株式の所得なども含まれます。個人事業主が確認したいのは、次の点です(さいたま市、大阪市)。
- 青色事業専従者給与:必要経費に算入せず、事業主の所得として判定します。家族に給与を払って事業所得を小さくしていても、軽減の判定では事業主の所得に戻して見ます。
- 事業専従者控除(白色申告):控除前の額が判定の対象です。
- 長期譲渡所得の特別控除:特別控除をする前の金額で判定します(さいたま市)。
- 65歳以上の公的年金:公的年金等の所得から15万円を控除します。大阪市では、前年の12月31日に65歳に達していた人が対象です。
- 世帯主が加入していない場合:世帯主が国民健康保険に入っていなくても、世帯主の所得は判定に含まれます(大阪市)。会社の健康保険に入っている世帯主の所得も入る点に注意が必要です。
国保の保険料そのものの計算は、国民健康保険料はいくらかと、東京23区・大阪市・名古屋市の比較で確認できます。
未申告・加入時期の落とし穴
世帯内に所得未申告の人が1人でもいると、軽減は適用されません。所得がない場合でも、申告が必要です。
- 所得ゼロでも申告する:収入がなかった家族や、確定申告をしていない学生・無職の人も、所得の申告(所得なしの申告)をします。世帯全員の所得が判明していることが、軽減の前提です。
- 判定の基準日:賦課期日の4月1日です。年度の途中で加入した世帯は、加入した日が基準になります(さいたま市)。大阪市は、令和8年4月1日を判定基準日とし、4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日としています。
- 申請は不要:申告が済んでいれば、市区町村が自動で判定します。
- 再判定:大阪市では、判定基準日のあとで世帯の人数が変わっても、軽減の取り消しや再判定はしないとされています。一方、世帯主が変更になった場合は再判定が行われます。ほかの自治体の扱いは、各自治体で確認してください。
未就学児の均等割など、ほかの軽減との関係
厚生労働省によると、未就学児の均等割は令和4年4月から、その5割が公費で軽減されています。この制度は、7割・5割・2割の軽減とは別の仕組みです。
災害や、退職・倒産・廃業・営業不振などによる所得の減少は、軽減ではなく減免の制度で扱われ、大阪市では申請が必要です。軽減の判定は前年の所得で行うため、今年に入って収入が急に減った場合は、減免の対象になるかを区役所の窓口で相談します。
会社員が独立して国保に入るときの保険料負担は、個人事業主の社会保険を安くする方法や、国保料の介護分とあわせて確認できます。
まとめ
- 軽減は前年の世帯の所得が基準以下なら自動で適用され、申請は不要。
- 令和8年度は、7割が43万円、5割が43万円+31万円×人数、2割が43万円+57万円×人数(給与所得者等が2人以上なら10万円ずつ加算)。
- 対象は均等割と平等割で、所得割は軽減されない。
- 青色事業専従者給与は事業主の所得として判定する。
- 世帯に所得の未申告者が1人でもいると軽減されない。所得ゼロでも申告する。
公式一次情報
- さいたま市「国民健康保険税の軽減(低所得)」(令和7年度・令和8年度の判定式、給与所得者等の定義、青色専従者給与の扱い、賦課期日。2026-10-23確認)
- 大阪市「保険料の軽減・減免」(令和8年度の判定式、対象となる保険料、未申告世帯の扱い、判定基準日。2026-10-23確認)
- 厚生労働省「国民健康保険料(税)の減額・減免」(7割・5割・2割の減額制度、未就学児の均等割の5割軽減)
よくある質問
- 国民健康保険料の軽減は、申請が必要ですか?
- 7割・5割・2割の軽減は申請不要です。ただし世帯全員の所得が判明している必要があり、未申告の人がいると適用されません(出典:さいたま市、大阪市)。
- 令和8年度の2割軽減の基準額は、どう計算しますか?
- 43万円+57万円×加入者等の数です。給与所得者等が2人以上いる世帯は、さらに10万円×(給与所得者等の数−1)を足します(出典:さいたま市、大阪市)。
- 所得がない家族も申告が必要ですか?
- 必要です。世帯内に所得未申告の人が1人でもいると、軽減が適用されません。所得がない場合でも、申告をします(出典:さいたま市)。
- 家族に青色専従者給与を払っていると、軽減の判定はどうなりますか?
- 青色事業専従者給与は必要経費に算入せず、事業主の所得として判定します(出典:さいたま市、大阪市)。
- 軽減されるのは保険料のどの部分ですか?
- 均等割と平等割です。大阪市では、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分のそれぞれが対象です(出典:大阪市)。
- 未就学児の軽減は、7割・5割・2割の軽減と同じ制度ですか?
- 別の制度です。未就学児の均等割は、令和4年4月から5割が公費で軽減されています(出典:厚生労働省)。
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