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所得48万円以下の個人事業主の確定申告・住民税・国保・扶養

事業の所得が48万円以下のとき、所得税・住民税・国民健康保険料・扶養の4つがそれぞれどう扱われるかを、基礎控除の額から順に整理します。

所得税法・地方税法の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

「所得48万円以下」の48万円は、売上ではなく、売上から必要経費(青色申告特別控除を使う場合はその控除も)を引いた後の所得です。この所得の人は、令和7年分・令和8年分の所得税では基礎控除の範囲に収まり、所得税はかからないのが原則です。

ただし、所得税がかからないことと、住民税・国民健康保険・扶養が同じ扱いになることは別です。4つの制度は、控除の額も判定の基準もそれぞれ違います。

基礎控除の額(令和7・8年分)

所得税の基礎控除は、所得税法86条で合計所得金額が2,350万円以下なら58万円と定められています。これに加え、租税特別措置法41条の16の2が、令和7年分と令和8年分について、合計所得金額に応じた上乗せを定めています。

合計所得金額上乗せ基礎控除の合計
132万円以下37万円95万円
132万円超336万円以下30万円88万円
336万円超489万円以下10万円68万円
489万円超(2,350万円以下)5万円63万円

所得48万円の人は132万円以下の区分なので、基礎控除は95万円です。所得が48万円でも、控除の額が95万円あるため、所得税の課税対象は残りません。

この上乗せは令和7年分・令和8年分の特例で、令和9年分以後は条文の内容が変わります。毎年の額は、その年の条文で確かめてください。

確定申告は必要か

専業の個人事業主は、原則として所得の合計が所得控除の合計を超えるときに所得税の確定申告が必要です。所得48万円は基礎控除95万円を下回るので、事業の所得だけなら申告義務はありません。

注意:会社員の副業で所得が48万円なら申告が必要になることが多い:給与を1か所から受けている人は、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の所得48万円はこの20万円を超えます。

申告義務がなくても、申告したほうがよい場合があります。報酬から源泉徴収された税額が多いときは還付申告で戻ります。国民健康保険料の軽減や扶養の判定には所得の資料が使われるため、住民税の申告と合わせて出しておく意味があります。

会社員の20万円ルールは確定申告は必要?いくらから・副業の20万円ルールで詳しく整理しています。

住民税はかかるか

住民税の基礎控除は、所得税とは別に地方税法314条の2が定めていて、合計所得金額が2,400万円以下なら43万円です。令和7年分の所得税で基礎控除が95万円に上がった人でも、住民税の基礎控除は43万円のままです。

所得48万円から43万円を引くと5万円が残るため、ほかの控除が無ければ、この5万円に所得割がかかる計算になります。社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などがあれば、その分だけ下がります。均等割が非課税になる所得の上限は市区町村の条例で決まるため、住所地の自治体の案内で確かめます。

所得税の申告義務が無い人も、住民税の申告は別です。所得税の確定申告をしていれば住民税の申告は不要ですが、していなければ、1月1日時点の住所地の市区町村へ住民税の申告が必要になるのが原則です。

横浜市も、確定申告をしなかった場合は住民税の申告が必要と案内しています。個人事業主の住民税の払い方は個人事業主の住民税はいつ・いくら払う?にまとめています。

国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の軽減(7割・5割・2割)は、世帯の前年の所得が基準額以下かどうかで決まります。令和8年度の基準は、加入者が本人1人の世帯なら、7割軽減が43万円以下、5割軽減が74万円以下、2割軽減が100万円以下です。

所得48万円は43万円を超えるので7割軽減には届きませんが、74万円以下なので、1人世帯なら5割軽減の範囲に入ります。世帯に加入者や給与所得者が複数いる場合は基準額が変わります。判定式と世帯人数ごとの基準額は国民健康保険料の7割・5割・2割軽減で確認できます。

対処:軽減の判定には世帯全員の所得の申告が必要です。所得税の申告義務が無い年も、住民税の申告か確定申告のどちらかで所得を申告しておきます。

扶養に入れるか

扶養には、税金の扶養(扶養控除・配偶者控除)と、健康保険の扶養の2種類があり、見る数字が違います。

  • 税金の扶養:扶養される側の合計所得金額が基準以下であることが要件です。基準は、令和7年分は58万円以下、令和8年分は62万円以下です。所得48万円はどちらの年分も基準の範囲内です。詳しい要件は扶養控除と配偶者控除で確認できます。
  • 健康保険の扶養:年間収入が130万円未満であることが目安です。個人事業主は、売上から必要経費を引いた額で数えます。判断は加入している健康保険組合や協会けんぽが行うため、所得48万円でも、保険者の確認は必要です。詳しくは個人事業主は配偶者の健康保険の扶養に入れるかにあります。

まとめ

  • 48万円は売上ではなく、経費などを引いた後の所得。
  • 所得税は、令和7・8年分の基礎控除95万円に収まるので、事業所得だけなら申告義務は無い。
  • 会社員の副業で所得が48万円なら、20万円ルールを超えるので申告が必要になることが多い。
  • 住民税の基礎控除は43万円のままで、超える5万円に所得割がかかりうる。申告は所得税とは別に必要な場合がある。
  • 国民健康保険は、1人世帯なら5割軽減の範囲。扶養は税金と健康保険で別々に見る。

よくある質問

所得が48万円以下なら、確定申告は不要ですか。
事業の所得だけなら、令和7年分・令和8年分は基礎控除が95万円あるため、所得税の申告義務はありません。給与をもらう会社員の副業なら、所得が20万円を超えると申告が必要になるのが原則です。
所得税がかからないなら、住民税もかかりませんか。
かかる場合があります。住民税の基礎控除は43万円で、所得48万円なら5万円が課税の対象になります。申告の要否も所得税とは別なので、住所地の市区町村へ確認してください。
所得48万円だと国民健康保険料は軽減されますか。
令和8年度の基準で、本人1人の世帯なら、74万円以下の5割軽減の範囲に入ります。7割軽減は43万円以下です。軽減の判定には所得の申告が必要です。
所得48万円でも家族の扶養に入れますか。
税金の扶養は、令和7年分58万円以下、令和8年分62万円以下の合計所得が目安で、48万円は範囲内です。健康保険の扶養は、年間収入130万円未満などの要件を、加入先の保険者が判断します。

次に知りたいこと

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。2026年11月4日時点の所得税法・租税特別措置法・地方税法の条文にもとづく一般的な整理で、個別の事情での申告の要否や保険料の額を保証するものではありません。税務署・市区町村・加入先の保険者または税理士にご確認ください。