給与が未払・一部未払のときの源泉徴収|按分の計算と役員賞与の1年ルール
資金繰りの都合で給与を払えなかったとき、源泉所得税をいつ預かるかを整理します。毎月の給与は払うまで源泉徴収せず、一部だけ払うときは按分で計算します。役員賞与だけは1年で支払ったものとみなされます。
国税庁の制度会社の資金繰りが苦しく、決まった支給日に給与を全額払えないことがあります。このとき、源泉所得税は「払うべき日」ではなく「実際に払う日」を基準に預かるのが原則です。
国税庁のタックスアンサーNo.2526をもとに、全額未払の場合、一部だけ払う場合、年末調整での扱いを順に確認します。
毎月の給与が全額未払のとき
つまり、未払のあいだは源泉所得税を預かっておらず、納付する税額も発生しません。払った月に、その払った分について源泉徴収と納付をします。
預かった源泉所得税の納付先と期限は、給与から預かる税金・保険料の納付先と期限で確認できます。
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役員賞与は1年たつと支払ったものとみなされる
全額未払でも、役員に対する賞与は例外です。支払が確定した日から1年を経過した日までに支払われない場合は、その1年を経過した日に支払があったものとみなされ、源泉徴収を行います。
| 未払の給与の種類 | 源泉徴収の時期 |
|---|---|
| 毎月の給与(役員・使用人) | 実際に支払う際(払うまでは行わない) |
| 役員に対する賞与 | 支払う際。ただし、支払が確定した日から1年を経過した日までに払わないときは、その1年を経過した日 |
役員報酬と役員賞与の違いは、役員の私的な支出を会社の経費にしたらなど、役員給与の記事とあわせて確認してください。
一部だけ払うときの計算方法
給与の一部を払い、残りが未払になるときは、払った分に対応する所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。国税庁の計算方法は次の2段階です。
- その月に支払うべき給与の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、所得税および復興特別所得税の額を求める。
- 求めた額に、「支払うべき給与の金額」を分母、「実際に支払った給与の金額」を分子とした割合を掛ける。
この結果が、実際に支払った給与から源泉徴収する税額です。
説明用の数字で確認します。その月に支払うべき給与が30万円、実際に払った額が18万円とします。税額表に30万円を当てはめて求めた税額が10,000円なら、10,000円×18万円/30万円=6,000円が源泉徴収額です。
10,000円は説明用の数字で、実際の税額は税額表で求めます。
甲欄・乙欄の判定や税額表の見方は、法人成り後の源泉徴収税額表(月額表)の見方で整理しています。
年末調整では未払分も含める
年末調整をするときに未払の給与が残っている場合は、その未払の給与も年間の給与の支払金額の総額に含めます。あわせて、未払の給与に対応する所得税および復興特別所得税の額も、年間の税額の総額に含めたうえで年末調整を行います。
年末調整の対象になる給与の範囲は、国税庁のNo.2668で確認できます。対象になる人の範囲は年末調整の対象になる人・ならない人で整理しています。
まとめ
- 毎月の給与が未払のあいだは、原則として源泉徴収しない。払うときに行う。
- 役員賞与は、支払の確定から1年を経過した日に、払っていなくても支払ったものとみなして源泉徴収する。
- 一部だけ払うときは、支払うべき額で求めた税額に「実際に払った額÷支払うべき額」を掛ける。
- 年末調整では、未払の給与とそれに対応する税額も年間の総額に含める。
次に知りたいこと
公式情報
よくある質問
- 給与を払えなかった月も、源泉所得税を納める必要がありますか?
- 毎月の給与は、実際に支払う際に源泉徴収するため、原則として払われるまでは源泉徴収されません。払った月に、その払った分について行います(出典:国税庁タックスアンサーNo.2526)。
- 給与の一部だけ払ったときの源泉徴収額はどう計算しますか?
- 支払うべき給与の額を税額表に当てはめて税額を求め、その税額に「実際に払った額÷支払うべき額」を掛けます(出典:国税庁)。
- 役員賞与が未払のままでも源泉徴収は不要ですか?
- 支払が確定した日から1年を経過した日までに払われないときは、その1年を経過した日に支払があったものとみなされ、源泉徴収を行います(出典:国税庁)。
- 未払の給与は年末調整に含めますか?
- 年末調整の時点で未払の給与が残っているときは、その金額と対応する税額も年間の総額に含めて年末調整を行います(出典:国税庁)。

