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認定経営革新等支援機関とは|関与が必須の制度の一覧

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、国が認定した中小企業の相談役です。認定の基準、探し方、関与が必須の制度(先端設備等導入計画・事業承継税制・経営力強化保証など)と、他の機関でも足りる制度の区別を、中小企業庁の資料で整理します。

法人化(法人成り)
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

認定経営革新等支援機関は、税務、金融、企業の財務に関する専門的な知識と実務経験をもつ個人・法人・支援機関を、国が認定する制度です(中小企業庁)。補助金や税制の申請書類に、認定支援機関の確認書や所見が必須の制度と、他の機関でもよい制度があります。

法人成りの前後で使う制度のうち、どれに認定支援機関が要るのかを整理します。設備投資の税制は中小企業投資促進税制・経営強化税制の解説、計画の認定は経営力向上計画の解説、創業時の融資は日本政策金融公庫の創業融資の解説を見てください。

認定制度の概要

中小企業庁によると、この制度は平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」(現在の中小企業等経営強化法)で創設されました。中小企業に専門性の高い支援をする担い手を、国が認定する仕組みです。

認定の対象は、税務、金融、企業財務に関する専門的知識と、支援の実務経験が一定以上ある個人、法人、中小企業支援機関などです。支援の内容は、経営状況の把握、事業計画の作成の支援、計画の実行の支援などです。

認定は一度で終わりではなく、更新の制度があります。中小企業庁の認定基準のページは、更新の場合の実績を、直近の認定日から更新申請日まで(最大5年間)で見ると定めています。

認定の基準

中小企業庁の「具体的な認定基準について」は、次の3つを基準にしています。

  • 専門的な知識:税理士・税理士法人、弁護士・弁護士法人、公認会計士・監査法人、中小企業診断士、金融機関は、資格や免許によって認められます。ほかに、経営革新計画などの策定で主たる支援者として関与し、計画の認定を3件以上受けている場合や、同等以上の能力がある場合があります。
  • 実務経験:中小企業・小規模事業者の支援について、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験、または同等以上の能力。
  • 組織・事業基盤:法人は、法定業務を長く続けるための組織体制と事業基盤(財務の健全性、窓口となる拠点など)。個人は事業基盤。

中小企業等経営強化法32条の欠格条項(拘禁刑以上の刑の執行後5年を経過しない者、認定を取り消されて5年を経過しない者など)にあたる場合は認定されません。

「認定支援機関」だから誰でも同じ水準、というわけではありません。基準は最低限の資格であり、得意な分野や支援の実績は機関ごとに異なります。次の章の検索システムで、活動内容を確認できます。

関与が必須の制度と、他の機関でもよい制度

中小企業庁の資料「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割について」(2025年3月26日更新)は、制度ごとに関与を2つに分けています。◎は認定支援機関の関与が必須、○は他の機関でもよいとされるものです。この資料に載っていた主な制度は次のとおりです。

制度関与認定支援機関が書くもの
先端設備等導入計画(固定資産税を最大5年間軽減)必須市区町村への認定申請書に添付する確認書。労働生産性の向上が見込めるかの確認
法人版事業承継税制必須特例承継計画に添付する所見
個人版事業承継税制必須個人事業承継計画に添付する所見
個人事業者の遺留分に関する民法特例必須確認書
事業承継・引継ぎ補助金必須認定経営革新等支援機関による確認書
経営力強化保証制度必須事業計画の策定支援と、実行にあたっての経営支援
事業承継・集約・活性化支援資金(日本政策金融公庫)他の機関でも可事業承継計画に対する支援内容と所見
中小企業経営力強化資金融資事業(日本政策金融公庫)他の機関でも可事業計画書の一部の記載項目
企業再建資金(日本政策金融公庫)他の機関でも可経営改善計画書の記載項目の一部
経営改善計画策定支援事業必須中小企業活性化協議会への申請書と添付資料(連名)

表の制度でも、募集の要件は年度で変わります。実際に使うときは、各制度の最新の公募要領や窓口の案内で、認定支援機関の関与が必要かを確認してください。資料には、ここに挙げた以外の制度も載っています。

探し方と相談の流れ

中小企業庁は、認定支援機関の活動内容や支援実績を検索できる「認定経営革新等支援機関検索システム」を公開しています。金融機関を除く機関の活動内容や支援実績が対象です。

中小企業庁が示す支援の流れは、次の5段階です。

  1. 経営課題を整理する。
  2. 支援機関を選ぶ(検索システムを使う)。
  3. 認定支援機関に相談する(経営状況の把握、事業計画の作成、計画の実行の支援など)。
  4. 事業計画を実現する。
  5. モニタリング・フォローアップを受ける(巡回監査、改善策の提案など)。

中小企業庁のページでは、認定機関の一覧が2026年10月27日に更新され、同日に新たに304機関が認定されたと案内されています。顧問の税理士や取引のある金融機関が、すでに認定を受けている場合もあります。

まとめ

  • 認定経営革新等支援機関は、税務・金融・企業財務の専門知識と実務経験をもつ者を、国が認定する制度(中小企業庁)。
  • 基準は、専門的知識、3年以上の実務経験(法定業務1年以上を含む)、組織・事業基盤。欠格条項がある。
  • 先端設備等導入計画、事業承継税制、事業承継・引継ぎ補助金、経営力強化保証制度などは、認定支援機関の関与が必須とされる。
  • 日本政策金融公庫の3つの資金(事業承継・集約・活性化支援資金、中小企業経営力強化資金融資事業、企業再建資金)は、他の機関でもよいとされる。経営改善計画策定支援事業は必須とされる。
  • 探すときは、認定経営革新等支援機関検索システムを使う。制度の要件は最新の募集要領で確認する。

よくある質問

認定経営革新等支援機関とは何ですか?
税務、金融、企業財務の専門的な知識と、支援の実務経験をもつ個人・法人・支援機関を、国が認定する制度です。中小企業等経営強化法に基づきます(出典:中小企業庁)。
税理士は認定支援機関ですか?
税理士・税理士法人は、資格により専門的知識の基準を満たすとされますが、認定を受けているかどうかは機関ごとに異なります。検索システムで確認してください(出典:中小企業庁 具体的な認定基準)。
認定支援機関の関与が必須の制度はどれですか?
中小企業庁の資料では、先端設備等導入計画、法人版・個人版の事業承継税制、事業承継・引継ぎ補助金、経営力強化保証制度などが必須(◎)とされています(出典:中小企業庁)。
日本政策金融公庫の融資にも認定支援機関は必要ですか?
資料では、事業承継・集約・活性化支援資金や中小企業経営力強化資金融資事業などは、他の機関でもよい(○)とされています。融資の条件は日本政策金融公庫の最新の案内で確認してください(出典:中小企業庁)。
認定支援機関はどうやって探しますか?
中小企業庁が公開している認定経営革新等支援機関検索システムで、活動内容や支援実績を検索できます(出典:中小企業庁)。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税理士・税務署へご確認ください。