産業廃棄物収集運搬業許可の法人成り|手数料・講習会・車両名義
個人で産業廃棄物の収集運搬業をしている人が法人成りするときに、許可を取り直す手順を整理します。新規許可の手数料、講習会の修了証、決算書がない新設法人の経理的基礎、車検証の名義、審査期間を東京都の手引きなどで確認します。
産業廃棄物収集運搬業個人名義で産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、会社をつくっただけでは法人は営業できません。東京都や千葉県の手引きは、個人事業者が法人を設立した場合を「新規許可」の申請が必要な場合として扱っています。
| 確認すること | 法人成りでの扱い | 根拠にした資料 |
|---|---|---|
| 許可の引継ぎ | できない。法人が新規許可を申請する | 東京都・千葉県の手引き |
| 新規許可の手数料 | 81,000円 | 東京都・京都府・香川県の手引き |
| 講習会 | 新規講習会の修了証が原則必要。個人の許可証の写しを付ければ更新講習会の修了証でも申請できる場合がある(東京都) | 東京都・京都府の手引き |
| 運搬車両 | 車検証の使用者欄(空欄なら所有者欄)が法人になっていること | 東京都の手引き |
| 審査期間(積替え保管なし) | 申請書受理後60日(東京都の標準処理期間) | 東京都の手引き |
許可は引き継げず、法人が新規申請する
千葉県の手引きは、新規許可が必要な場合の一つに「個人事業者が法人を設立した場合」を挙げています。東京都の手引きも、個人事業者が新たに法人を設立して新規許可を申請する場合を、新規申請の一形態として扱っています。
個人の許可番号や許可の有効期間を、法人がそのまま使うことはできません。許可の有効期間は5年(香川県の手引き)で、法人としての期間は新しい許可から数えます。
個人の許可が法人の許可の審査中も使えるかは、今回確認した資料に書かれていません。個人の許可の有効期限と法人の許可の見込み時期を並べて、許可を出す都道府県・政令市の窓口に、法人設立の前に聞いてください。
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法人設立から許可までの順番
- 許可を出した窓口に、法人成りの予定を伝える。東京都は申請の予約が1〜2か月以上先になることもあると案内しています。
- 法人を設立する。役員全員が欠格要件に当たらないことを確認します。東京都の手引きでは、役員のほか5%以上の株主・出資者と政令使用人も、住民票抄本などの提出対象です。
- 講習会の修了証をそろえる。法人は、代表者・業務を行う役員・政令使用人のいずれかが修了します(京都府の手引き)。
- 運搬車両の車検証を法人名義にする。名義変更の手順は法人成りと自動車の名義変更で確認できます。
- 申請を予約し、書類をそろえて申請する。手数料はその日に納めます。
- 許可証を受け取ってから、法人名義で収集運搬を始める。許可証の交付は審査の最後の段階です(東京都の手引き)。
- 個人の許可を廃止する。事業を廃止した日から10日以内に廃止届を出し、許可証を返します(京都府・千葉県の手引き)。
講習会の修了証と法人成りの特例
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施します。修了証の有効期間は、新規講習会が5年、更新講習会が2年です。新規許可の申請には、申請日に有効な修了証が必要です。
東京都の手引きには、法人成りの特例があります。産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ個人事業者が新たに法人を設立して新規許可を申請する場合は、更新講習会の修了証でも申請できます。ただし、手引きが定める条件に当たる場合に限られ、個人の許可証(申請日に有効なもの)の写しを付ける必要があります。
この特例は東京都の手引きの記載です。ほかの道府県で同じ扱いかは確認できていないため、申請先の窓口に聞いてください。また、前回の許可申請で使った修了証は、有効期限内でも再利用できません。
決算書がない新設法人の経理的基礎
許可の審査では、申請者が欠格要件に当たらないことと、経理的基礎があることが確認されます(京都府の手引き)。東京都の手引きでは、法人の場合に直近3年分の損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書を求めています。
設立したばかりの法人には、この決算書がありません。東京都の手引きは、1回目の決算が確定していない場合は、会社法435条に規定する貸借対照表(開始貸借対照表)を出せばよく、その場合は3年分の損益計算書などは不要としています。
財政能力の確認では、法人税の納税状況のチェックフローを使います。東京都は、個人事業者は法人税を所得税と読み替えて確認するとしています。個人時代の所得税の納税証明書は、法人の申請書類ではなく、個人としての申請の場合に使う書類です。
運搬車両の名義を先に直す
東京都の手引きでは、運搬車両の使用権原を、申請日に有効な車検証の使用者欄で確認します。使用者欄が申請者であるか、使用者欄が空欄で所有者欄が申請者であるときだけ、使用権原が認められます。
次の車両は登録できません。個人名義のまま法人の許可申請に載せることはできないため、名義変更を許可申請より先に終えます。
- 借受契約などで借りているレンタル車両
- トレーラおよびセミトレーラ(容器として扱われます)
- すでに他の事業者に登録されている車両
- 東京都のディーゼル車走行規制に適合しない車両
手数料・審査期間・個人の許可の廃止届
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規許可の手数料 | 81,000円。東京都、京都府、香川県の手引きで同額。東京都と京都府の手引きは、納付後は返還しないとしている |
| 標準処理期間 | 東京都は積替え保管なしで申請書受理後60日。予約日から受理までの日数、書類の修正・追加に要した日数、閉庁日は含まない |
| 許可の有効期間 | 5年(香川県の手引き) |
| 個人の許可の廃止届 | 廃止の日から10日以内。許可証を返納する(京都府・千葉県の手引き) |
| 法人の変更届 | 車両、住所・氏名、役員の変更は変更届(香川県・京都府・千葉県の手引き)。千葉県は変更の日から10日以内(登記事項証明書が要る場合は30日以内) |
手数料の金額と期間は自治体の手引きの記載で、改定されることがあります。申請前に、申請先の最新の手引きで確認してください。
次に確認する法人成り手続き
産業廃棄物以外の許認可も持っているときは、個人事業の許認可19種の引き継ぎ早見表で、新規取得・事前認可・承継届のどれになるかを確認できます。
車両や備品を法人へ移す方法は個人から法人への資産引継ぎ、役所や年金事務所への届出順は法人成りの手順ガイドで整理しています。
よくある質問
- 個人の産業廃棄物収集運搬業の許可を、法人に引き継げますか?
- 引き継げません。千葉県と東京都の手引きは、個人事業者が法人を設立した場合を新規許可の申請が必要な場合として扱っています。
- 新規許可の手数料はいくらですか?
- 東京都、京都府、香川県の手引きでは81,000円です。東京都と京都府の手引きは、納付した手数料は返還しないとしています。
- 法人成りのとき、新しく講習会を受け直す必要がありますか?
- 原則は新規講習会の修了証が必要です。東京都は、個人の許可証の写しを付ければ更新講習会の修了証でも新規申請できる場合があると手引きに書いています。他の自治体は個別に確認してください。
- 設立したばかりで決算書がない場合はどうなりますか?
- 東京都の手引きは、1回目の決算が確定していない場合は開始貸借対照表を出せばよく、3年分の損益計算書などは不要としています。
- 個人名義のままのトラックで法人の許可を取れますか?
- 取れません。東京都の手引きは、車検証の使用者欄(空欄なら所有者欄)が申請者であることを使用権原の条件にしています。先に法人名義へ変更してください。
まとめ
- 個人の産業廃棄物収集運搬業の許可は引き継げず、法人が新規許可を申請する。
- 新規許可の手数料は81,000円で、東京都と京都府の手引きは返還しないとしている。
- 講習会の修了証は新規が5年、更新が2年。東京都は、法人成りなら個人の許可証の写しで更新講習会の修了証も使えるとしている。
- 設立直後は開始貸借対照表で足りる場合がある(東京都)。
- 車検証の名義を法人に直してから申請し、許可後に個人の許可を10日以内に廃止する(京都府・千葉県)。
公式一次情報
- 東京都「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(新規・更新)」(手数料、標準処理期間、講習会、開始貸借対照表、車両の使用権原)
- 千葉県「産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続」(個人事業者が法人を設立した場合の新規許可、廃止届、変更届の期限)
- 京都府「許可申請の手引」(手数料、講習会修了証の有効期間、廃止届、欠格要件、変更届)
- 香川県「収集運搬業の手引」(手数料、許可の有効期間、変更届)
確認日:2026年10月22日。手数料・様式・運用は改正されることがあります。

