社会保険料控除|国民年金・国保を払ったとき
国民年金や国民健康保険の保険料を払った個人事業主が使える社会保険料控除について、対象になる保険料、誰の控除になるか、どの年分になるか、控除証明書の届く時期を、国税庁と日本年金機構の案内で整理します。
2026年時点の制度社会保険料控除は、自分や、生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を払ったときに、その年に実際に払った金額の全額を所得から差し引ける制度です。上限額はありません。国民年金と国民健康保険の保険料は、どちらも対象です。
- 対象は、国民健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険料、後期高齢者医療の保険料などです。
- 控除できるのは、保険料を払った人です。払った年の控除になります。
- 国民年金は、日本年金機構が送る控除証明書を確定申告に使います。
対象になる保険料
国税庁のタックスアンサーNo.1130は、社会保険料控除の対象を次のように示しています。個人事業主に関係するものを抜き出します。
| 保険料 | 個人事業主での例 |
|---|---|
| 国民健康保険の保険料・国民健康保険税 | 市区町村に払う国保の保険料 |
| 国民年金の保険料 | 第1号被保険者として払う月額の保険料 |
| 国民年金基金の掛金 | 基金に加入している場合の掛金 |
| 介護保険法の保険料 | 40歳以上の人が払う介護保険料 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律の保険料 | 後期高齢者医療の保険料 |
| 労災保険の特別加入者が負担する保険料 | 一人親方などが特別加入で払う保険料 |
根拠は所得税法74条です。同条2項は、国民健康保険の保険料、国民年金の保険料、国民年金基金の掛金などを社会保険料として挙げています。
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誰の控除になるか
所得税法74条は、自分、または自分と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を「払った」人の控除としています。名義ではなく、実際に払った人が控除を受けます。
- 生計を一にする家族の分を自分が払った場合は、自分の控除に加えられます。
- 家族の公的年金から介護保険料などが差し引かれている場合は、払ったのは家族本人です。国税庁は、扶養している妻の年金から引かれる介護保険料を夫の控除にはできないとしています。
- 離れて暮らす子の国民年金保険料を払っている場合は、払った時点で生計を一にしていたかどうかで判断します。国税庁の例では、子が4月に引っ越して生計が別になった場合、生計を一にしていた1月から3月に払った分だけが対象です。
家族の分を加えられるかは、生計を一にしているかで決まります。扶養にしているかどうかの判定ではありません。扶養家族の範囲は扶養控除の対象と控除額で確認できます。
どの年分の控除になるか
社会保険料控除は、原則として、保険料を払った年の控除です。国税庁のQ&Aには、次のような場合が示されています。
| 場合 | 国税庁の考え方 |
|---|---|
| 子の過去3年分の国民年金保険料をまとめて払った | 払った年のものであれば、過去の年分でも、その年分の控除の対象になる |
| 翌年3月までの1年分を前もって払った | 前納の期間が1年以内なら、払った年分の控除の対象にしてよい。各年分に相当する額を各年に控除する方法も選べる |
| 国民年金の2年前納で払った | 2年分の全額を払った年分の控除の対象にしてよい。各年分に相当する額を各年に控除する方法も選べる |
13か月以上の前納の場合、日本年金機構は、前納した年に全額を控除する方法と、各年分を各年に控除する方法のどちらか1つを選ぶとしています。後者の場合、控除証明書は最大3年分が1枚ずつ切り離せる形で届き、使わない年の分は次の年以降のために保管します。
所得が多い年に前納額をまとめて控除するか、毎年に分けるかは、納税額に影響します。迷うときは税務署か税理士に確認してください。国民年金の前納の仕組みは国民年金保険料の前納で整理しています。
控除証明書の届く時期と使い方
国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、金額を証する書類を確定申告書に添付するか、申告書を出すときに提示する必要があります。国民年金の保険料には、日本年金機構が送る控除証明書を使います。
日本年金機構の令和8年分の案内では、送付日は次のとおりです。電子データの送付対象の人には、書面は郵送されません。
| 納付した期間 | 電子データ | 書面(郵送) |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から9月30日 | 令和8年10月16日(金)から10月下旬にかけて順次 | 令和8年10月23日(金)から11月上旬にかけて順次 |
| 令和8年10月1日から12月31日(上の対象者を除く) | 令和9年1月下旬から順次 | 令和9年2月上旬 |
電子データの控除証明書は、国税庁のe-Taxでの確定申告に使えます。紛失したときは、ねんきんネットから再発行を申請できます。
国税庁によると、令和8年分以後の所得税の確定申告書を令和9年1月1日以後に出すときは、国民年金の保険料や国民年金基金の掛金について、証明書類の添付や提示に代えて、一定の事項を記した明細書を申告書に添付する方法も使えます。
国民健康保険の保険料は、市区町村から届く通知書や、払った金額が分かる書類で確認します。申告書の書き方は、お住まいの税務署と市区町村の案内に従ってください。
計算例
国民年金の保険料と国民健康保険の保険料を、その年に次の額払った個人事業主の目安です。金額は説明のための仮定です。
| 項目 | その年に払った額 |
|---|---|
| 国民年金の保険料 | 20万円 |
| 国民健康保険の保険料 | 30万円 |
| 社会保険料控除の合計 | 50万円 |
50万円が全額、所得から差し引かれます。仮に所得税と住民税を合わせた税率が20%なら、税額の目安は約10万円軽くなります。実際の税率は所得の額で変わります。
ほかの所得控除との全体像は所得控除の一覧に、国民健康保険料の目安は国民健康保険料はいくらにあります。掛金が全額控除になる小規模企業共済は共済のメリットとデメリットで比べられます。
よくある質問
- 国民年金と国民健康保険の保険料は、どちらも社会保険料控除になりますか?
- どちらも対象です。所得税法74条が、国民健康保険の保険料と国民年金の保険料を社会保険料として挙げています。控除額は、その年に実際に払った金額の全額です。
- 家族の国民年金保険料を払った場合、自分の控除にできますか?
- 払った人が、自分と生計を一にする親族の分を払った場合は、自分の控除の対象にできます。生計を一にしていたかどうかは、払った時点で判断して差し支えないとされています。
- 前納した国民年金保険料は、いつの年分の控除ですか?
- 1年以内の前納や2年前納は、払った年分の全額を控除の対象にできます。各年分に相当する額を各年に控除する方法も選べます。
- 国民年金の控除証明書がなくても申告できますか?
- 国民年金の保険料は、金額を証する書類の添付か提示が必要です。紛失した場合は、ねんきんネットから再発行を申請できます。

