障害者の法定雇用率2.7%(37.5人以上の会社が対象)
2026年7月から変わった雇用率と対象企業の範囲、雇う人数の計算、短時間労働者の数え方、納付金の金額を厚生労働省の資料で整理します。
厚生労働省の制度すべての事業主には、従業員の一定の割合以上の障害者を雇う義務があり、この割合を法定雇用率といいます。民間企業の法定雇用率は、令和8年(2026年)7月から2.5%が2.7%に上がりました。あわせて、義務の対象になる企業の範囲も、労働者40.0人以上から37.5人以上に広がっています。
この記事では、自社が対象になるかの数え方、雇う人数の計算、短時間労働者などのカウント方法、会社に課される義務と納付金を、厚生労働省と高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の資料で確認できる範囲で整理します。
法定雇用率と対象企業の範囲
民間企業の法定雇用率は、段階的に引き上げられています。令和5年度は2.3%、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%です(出典:厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内」)。
| 事業主区分 | 令和8年6月まで | 令和8年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国、地方公共団体など | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
障害者を雇う義務がある民間企業の範囲は、令和8年6月までの労働者40.0人以上から、令和8年7月からは37.5人以上になりました(同パンフレット)。これは、37.5人に1人の割合で雇用が必要になるという意味です(出典:ハローワークのお知らせ)。
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自社が対象かの数え方
対象かどうかは、週の所定労働時間が30時間以上の労働者の数をAとし、20時間以上30時間未満の労働者の数をBとして、A+B×0.5が37.5人以上かどうかで確認します(出典:ハローワークのお知らせ)。
ここでいう「常時雇用する労働者」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある人、または1年を超えて雇用されている人です。パートやアルバイトでもこの条件に当てはまれば含まれ、20時間以上30時間未満の人は短時間労働者になります(出典:同パンフレットのQ&A)。
たとえば、週30時間以上の人が36人、週20時間以上30時間未満の人が4人なら、36+4×0.5で38人です。これは数え方の説明用の例で、個別の会社が対象かどうかを示すものではありません。
雇う人数の計算
雇う必要のある人数は、常時雇用している労働者数に法定雇用率を掛け、小数点以下を切り捨てて出します。パンフレットの例は次のとおりです。
| 常時雇用の労働者 | 令和8年6月まで(2.5%) | 令和8年7月から(2.7%) |
|---|---|---|
| 150人の企業 | 150×2.5%=3.75人 → 3人以上 | 150×2.7%=4.05人 → 4人以上 |
同じ150人でも、雇用率が上がったことで必要な人数が3人から4人に増えます。雇用率の対象になる障害者は、身体障害者手帳1〜6級の人、児童相談所などで知的障害者と判定された人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です(出典:同パンフレットのQ&A)。
障害者のカウント方法
雇っている障害者は、障害の種類と週の所定労働時間に応じて、次の人数として数えます(出典:同パンフレット)。
| 区分 | 週30時間以上 | 週20〜30時間未満 | 週10〜20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | 数えない |
| 重度身体障害者 | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | 数えない |
| 重度知的障害者 | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害者 | 1 | 1(注) | 0.5 |
令和6年4月以降は、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者も、雇用率の算定対象に入っています。(注)当分の間の措置として、精神障害者の短時間労働者は、雇入れの日からの期間などにかかわらず1人として数えます。
対象企業の義務
義務の対象になる企業は、法定雇用率以上の障害者を雇うことのほかに、次の義務があります(出典:ハローワークのお知らせ)。
- 毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告する(報告の対象になる場合は、令和9年5月ごろに厚生労働省から報告様式が送られる)
- 障害者の雇用の促進と継続を図る「障害者雇用推進者」を選任する(努力義務)
民間企業全体の状況は、障害者の実雇用率が2.41%、雇用率を達成した企業の割合が46.0%です(令和7年6月1日現在。同パンフレット)。
初めて雇う場合は、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に相談できます。従業員の健康管理に関する別の義務はストレスチェック義務化で整理しています。
納付金と調整金
法定雇用率を満たしていない事業主から納付金を集め、多く雇っている事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みがあります。納付金を徴収されるのは、常用雇用労働者が100人を超える事業主に限られます。100人以下の事業主には徴収がありません(出典:同パンフレット)。
| 区分 | 対象 | 金額(月額・1人あたり) |
|---|---|---|
| 納付金 | 100人超で、雇用率に不足する事業主 | 不足1人あたり5万円 |
| 調整金 | 100人超で、雇用率を上回る事業主 | 超過1人あたり2万9千円 |
| 報奨金 | 100人以下で、一定の人数を超えて雇う事業主 | 超過1人あたり2万1千円 |
調整金と報奨金は、一定の人数を超える場合に金額が調整されます。
納付金は、年度間の不足の合計に5万円を掛けて求めます。たとえば、150人の企業が年間を通じて必要な4人のところ2人を雇っていれば、不足は月2人で、2人×5万円×12か月の120万円が目安です。これは計算の説明用の例で、実際は月ごとの人数で計算します。
令和8年度分は、6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で計算します。申告期間は令和9年4月1日から同年5月17日までです(出典:JEED「令和8年度版」ご案内)。
まとめ
- 民間企業の法定雇用率は、令和8年7月から2.7%(それまでは2.5%)。
- 義務の対象は、A+B×0.5が37.5人以上の事業主。Aは週30時間以上、Bは週20〜30時間未満の労働者数。
- 雇う人数は、労働者数×2.7%の小数点以下を切り捨てる。150人なら4人以上。
- 障害の種類と週の労働時間で、1人を0.5〜2人として数える。
- 毎年6月1日時点の雇用状況の報告が必要。納付金は、100人超で不足する事業主に不足1人月額5万円。
次に知りたいことは、労働条件通知書の明示事項、法人成り後の健康診断、就業規則に書く内容です。
よくある質問
- 従業員が何人から障害者を雇う義務がありますか?
- 令和8年7月から、週30時間以上の労働者の数に、20時間以上30時間未満の労働者の数の半分を足した人数が37.5人以上の事業主です。それまでは40.0人以上でした(出典:厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内」、ハローワークのお知らせ)。
- 法定雇用率はいくつですか?
- 民間企業は令和8年7月から2.7%です。令和6年4月から令和8年6月までは2.5%でした(出典:同パンフレット)。
- パートやアルバイトも人数に入りますか?
- 週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがあれば、常時雇用する労働者に含まれます。20時間以上30時間未満の人は短時間労働者として、対象企業の判定では0.5人で数えます(出典:同パンフレットのQ&A、ハローワークのお知らせ)。
- 雇う人数が足りないと納付金を払うのですか?
- 納付金を徴収されるのは、常用雇用労働者が100人を超える事業主です。不足1人あたり月額5万円で、年度間の不足の合計から求めます(出典:同パンフレット、JEED「令和8年度版」ご案内)。

