ストレスチェック義務化(50人未満は2028年4月から)
従業員が50人未満の会社に義務が広がる時期と、対象になる従業員、会社がやること、準備の順番を厚生労働省の資料で整理します。
厚生労働省の制度ストレスチェックは、従業員が質問票に答えて自分のストレスの状態を知るための検査です。常時使用する労働者が50人以上の事業場では2015年12月から義務でしたが、50人未満の事業場は法律の附則で、当分の間は努力義務とされていました。令和7年5月14日に公布された改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場も義務になり、施行日は令和8年6月10日公布の政令で令和10年(2028年)4月1日と定められました。
この記事では、義務の中身、対象になる従業員、50人以上との違い、準備の順番を、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)などで確認できる範囲で整理します。
いつから義務になるか
ストレスチェック制度は、平成26年6月25日公布の改正労働安全衛生法で作られ、翌年の平成27年12月1日から実施が義務になりました。ただし、常時使用する労働者が50人未満の事業場は、同法の附則により当分の間は努力義務でした(出典:佐賀労働局の発表資料、令和8年9月30日)。
令和7年5月14日に公布された改正法で、50人未満の事業場にも実施が義務づけられ、施行日は令和10年(2028年)4月1日です。令和8年6月10日に公布された政令第195号で定められました。同じ資料では、準備の期間を1年6か月としています。
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会社の義務と努力義務の分かれ目
制度は、検査そのものだけでなく、その後の流れまで含めた一連の取組です。義務の部分と努力義務の部分は次のように分かれます。
| 内容 | 会社の位置づけ |
|---|---|
| ストレスチェックの実施(1年以内ごとに1回) | 義務 |
| 高ストレスと判定された従業員から申出があった場合の、医師による面接指導と、その後の事後措置 | 申出があれば義務 |
| 結果を集団ごとに集計・分析する集団分析と、職場環境の改善 | 努力義務(事業場の規模を問わない) |
| 実施結果の労働基準監督署への報告 | 50人以上は義務、50人未満は不要 |
従業員には受検の義務がありません。それでも、治療中などの特別な事情がない限り、対象者全員が受けることが望まれるとされています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」)。
対象になる従業員
対象は「常時使用する労働者」で、次の2つの要件をどちらも満たす人です。一般定期健康診断の対象者と同じで、契約の名称や国籍は関係ありません(出典:同マニュアル)。
- 期間の定めのない労働契約で使用されている。期間の定めがある場合は、契約期間が1年以上、契約更新により1年以上使用される予定、または1年以上引き続き使用されているいずれかに当たる
- 1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に就く通常の労働者の4分の3以上である
4分の3未満でも、上の1つ目を満たし、労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上の人には、実施することが望まれるとされています。派遣労働者の分は、派遣元に実施義務があります。健康診断の対象者の考え方は法人成り後の健康診断でも扱っています。
50人以上の事業場との違い
50人未満の事業場は、労働基準監督署への実施結果の報告が不要です。ただし、この「50人」の数え方は、ストレスチェックの対象者の要件とは別です。
報告の要否は、契約期間や週の労働時間ではなく、常態として使用しているかで判断します。そのため、労働時間の短いアルバイトやパートでも、継続して雇って常態として使用していれば人数に含めます。対象者が50人未満でも、常時使用している労働者が50人以上なら報告が必要になることがあります。
また「事業場」は、原則として工場、事務所、店舗などの同一の場所を1つと考えます。同じ会社でも場所が分かれていれば、別の事業場として数えます(出典:同マニュアル)。
実施の体制と、結果の扱い
マニュアルは、50人未満の事業場では外部機関に委託する形を前提にしています。委託先が実施者を選び、会社の中には実務担当者を置きます。
- 実施者:委託先の医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれか。実施者と実施事務従事者には守秘義務がある
- 実務担当者:実施計画の作成、委託先との連絡、実施の管理を担当する。従業員の健康情報を扱わない形なら、人事に権限を持つ人を指名することもできる
- 衛生推進者・安全衛生推進者:労働者10人以上50人未満の事業場では、業種により選任が必要で、実務担当者にはこの人を選ぶことが望まれる
個人の結果は本人に直接通知され、本人の同意なく会社に提供されません。面接指導を申し出たことや、受検しなかったこと、結果を理由とした不利益な取扱い(配置・昇進・評価など)は禁止です。会社に見えるのは、個人が特定されない形の集団分析結果です。
2028年4月までの準備の順番
マニュアルが示す準備は、次の順です。
- 事業者としての導入方針を表明する(社内ルールの中に書いてもよい)
- 実施体制や方法について、関係労働者の意見を聴く。50人未満の事業場では、労働安全衛生規則23条の2に基づく、安全や衛生に関する話し合いの場を使える
- 社内ルールを作って周知する。定める事項は、実施体制、実施方法、記録の保存、情報管理、情報の開示・訂正・苦情処理、不利益な取扱いの防止
- 実務担当者を決め、委託先の外部機関と面接指導を頼む医師を選ぶ
- 実施時期と対象者を決め、調査票と高ストレス者の選び方を決める
マニュアルの社内ルールの例では、集団分析結果と面接指導結果(意見書)を会社で5年間保存するとしています。調査票には、職業性ストレス簡易調査票(57項目)とその簡略版(23項目)が巻末資料に載っています。就業規則との関係は就業規則に書く内容で確認できます。
まとめ
- 50人未満の事業場のストレスチェックは、令和10年(2028年)4月1日から義務。それまでは努力義務。
- 義務なのは年1回の実施と、申出があったときの医師の面接指導。集団分析と職場環境の改善は努力義務。
- 対象は、契約期間が1年以上で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の従業員。従業員に受検の義務はない。
- 労働基準監督署への報告は50人未満なら不要。ただし、常時使用する人数が50人以上かどうかはパートも含めて数える。
- 結果は本人に直接通知。会社は個人の結果を同意なく見られず、不利益な取扱いは禁止。
次に知りたいことは、労働条件通知書の明示事項、36協定、残業代の割増率と計算方法、従業員の人数で変わるもう一つの義務の障害者の法定雇用率です。
よくある質問
- 従業員が数人の会社でもストレスチェックは義務になりますか?
- 対象になる従業員がいれば義務です。常時使用する労働者が50人未満の事業場も、令和10年(2028年)4月1日から実施が義務になります(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」、佐賀労働局発表資料)。
- パートやアルバイトも対象ですか?
- 契約期間が1年以上(または1年以上使用される予定)で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば対象です。4分の3未満でも、おおむね2分の1以上なら実施することが望まれます(出典:同マニュアル)。
- 労働基準監督署に報告は必要ですか?
- 労働者数50人未満の事業場は不要です。ただし、パートなども含めて常態として使用している労働者が50人以上になると、報告が必要になることがあります(出典:同マニュアル)。
- 従業員が受けたがらない場合はどうなりますか?
- 従業員に受検の義務は課されていません。会社は実施の義務を負い、全員が受けられるよう勧めることが望まれます。受けないことを理由とした不利益な取扱いはできません(出典:同マニュアル)。

