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小規模企業共済の解約手当金|納付月数ごとの支給率と計算例

小規模企業共済を解約したときの解約手当金は、納付した掛金の80〜120%です。納付月数ごとの支給率、掛金を増額・減額した場合の計算例、受け取った年の税金の扱いを、中小機構の案内にもとづき整理します。

中小機構の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部 / 運営方針・出典

解約手当金が掛金の合計額と同じ(100%)になるのは、掛金の納付月数が240か月(20年)になってからです。12〜83か月の解約は80%、11か月以内の解約は0%で、掛金は戻りません。

「いま解約するといくら戻るのか」を、納付月数ごとの支給率と、掛金を増額した場合の計算例で確かめられるようにまとめます。制度の全体像は小規模企業共済のメリット・デメリットで扱っています。

解約手当金の額の考え方

中小機構の案内では、解約手当金の額は、納付した掛金の合計に、解除までの掛金納付月数に応じた支給率を掛けた額です。支給率は納付月数に応じて80%から120%の間で決まります。支給率は小規模企業共済法施行令の別表第二で定められています。

  • 解約手当金を受け取れるのは、解約した時点の掛金納付月数が12か月以上のときです。
  • 12か月未満で解約すると、納めた掛金は掛け捨てになります。
  • 100%以上を受け取れるのは、掛金納付月数が240か月以上からです。240か月未満で任意解約すると、掛金の合計額を下回ります。
  • 解約手当金には、付加共済金の加算はありません。

納付月数ごとの支給率

平成16年4月以降の掛金についての支給率は、次のとおりです。表には、中小機構の案内に載っている区切りの月数を抜き出しています。

掛金区分ごとの掛金納付月数支給率
1〜11か月0.00%(掛け捨て)
12〜83か月80.00%
84〜89か月80.50%
120〜125か月85.00%
180〜185か月92.50%
240〜245か月100.00%
246〜251か月100.25%
474〜479か月109.75%
480か月110.00%
720か月以上120.00%

84か月から245か月までは6か月ごとに0.75ポイントずつ、246か月以降は6か月ごとに0.25ポイントずつ支給率が上がると案内されています。平成16年3月までの掛金には、この表と異なる支給率が使われます。

支給率は掛金の区分ごとに数えます:掛金納付月数は、掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。途中で掛金を変えた人は、次の章の計算が必要です。

戻る額の計算例

掛金月額1万円を変えずに納め、任意解約した場合の目安です(上の表からの試算で、平成16年4月以降の掛金のみとします)。

納付期間掛金の合計支給率解約手当金掛金との差
11か月11万円0%0円−11万円
5年(60か月)60万円80%48万円−12万円
10年(120か月)120万円85%102万円−18万円
15年(180か月)180万円92.5%166.5万円−13.5万円
20年(240か月)240万円100%240万円0円

15年で解約すると13.5万円、10年で解約すると18万円、掛金より少なくなります。続けられる期間を見込んで、掛金の月額を決めることになります。

掛金を増額・減額したときの計算

途中で掛金月額を増額している場合は、増額前の掛金月額による納付月数と、増額した部分の納付月数について、それぞれ計算して合計します。減額した場合も同じで、掛金月額ごとの納付月数で計算して合計します。

中小機構の案内にある計算例は、次のとおりです。令和N年4月に月額1万円で加入し、5年後と10年後にそれぞれ月額2万円(40口)を追加、15年後の3月に任意解約した場合です。

区分掛金月額納付月数掛金納付の合計額解約手当金
(a)1万円(20口)180か月180万円166万5,000円
(b)2万円(40口)120か月240万円204万円
(c)2万円(40口)60か月120万円96万円
合計540万円466万5,000円

合計すると、掛金540万円に対して解約手当金は466万5,000円で、掛金の合計額の約86%です。加入期間は15年なので、増額した部分の納付月数が短いぶん、全体の支給率が下がっています(約86%は、表の金額からの計算です)。

加入期間が240か月以上でも、増額や減額で掛金区分ごとの納付月数が240か月を下回ると、任意解約の解約手当金が掛金の合計額を下回ることがあります。

受け取ったときの税金

中小機構の案内では、解約手当金は、受け取る年齢や受取方法で税法上の取扱いが異なります。任意解約の場合は次のとおりです。

場合税法上の取扱い
65歳以上の人が任意解約をするとき(65歳以上の共同経営者が任意退任をするときも同じ)退職所得扱い
65歳未満の人が任意解約をするとき(65歳未満の共同経営者が任意退任をするときも同じ)一時所得扱い
個人事業主が法人成りして、加入資格はなくならなかったが解約をするとき退職所得扱い

退職所得の計算方法は共済・iDeCoの受け取りと出口の税金に、一時所得の計算方法は一時所得の特別控除と計算に書いています。

廃業や会社の解散、役員の退任などでは、請求事由によって受け取れる共済金等の種類が異なります。自分の事由がどれに当たるかは、中小機構の「手続きの流れ」で確認してください。

次に知りたいこと

公式一次情報

よくある質問

小規模企業共済を解約するといくら戻りますか?
納付した掛金の合計に、掛金納付月数に応じた支給率を掛けた額です。支給率は80%から120%で、11か月以内の解約は0%(掛け捨て)です。
元本割れしないのは何年からですか?
掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。240か月未満で任意解約すると、掛金の合計額を下回ります。
掛金を増額した場合はどう計算しますか?
掛金月額ごとの納付月数で解約手当金を計算して合計します。増額した部分の納付月数が短いと、全体の支給率は下がります。
解約手当金に付加共済金は付きますか?
付きません。解約手当金には、付加共済金の加算はありません。
解約手当金は何所得になりますか?
任意解約では、65歳以上なら退職所得扱い、65歳未満なら一時所得扱いと案内されています。
本記事について。専門家監修前の概説です。2026年10月26日時点の中小機構の公開情報にもとづく一般的な案内で、個別の判断に代わるものではありません。実際の受取額と税金は、中小機構または税理士へご確認ください。