取締役の競業取引の承認(会社法356条1項1号)|個人事業を続ける場合
法人成りしたあとも個人事業を続ける、別の会社の役員を兼ねるといった場面で、社長(取締役)が会社の事業と同じ種類の取引をするときに必要な承認、承認する機関、承認を受けないで取引したときの損害額の推定、合同会社の場合の違いを、会社法の条文で整理します。
法人化(法人成り)法人成りをしても、個人事業の取引先や仕事をそのまま個人で残す人がいます。また、別の会社の役員を兼ねている社長もいます。このとき、会社法の「競業取引の制限」に当たらないかが問題になります。
この記事は、社長が会社の事業と同じ種類の取引を、自分のためまたは第三者のために行うときの承認の要否と手順を、株式会社と合同会社に分けて整理します。社長と会社の間の取引は利益相反取引の承認と議事録で扱っています。
承認が必要になる取引
会社法356条1項1号は、取締役が自己または第三者のために、株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときに、株主総会で取引についての重要な事実を開示し、承認を受けるよう定めています。
| 言葉 | 条文上の位置づけ |
|---|---|
| 自己のために | 取締役が自分の名前と計算で行う取引。法人成り後も個人事業を続けて、会社と同じ種類の仕事を個人で受けるときが当たりえます |
| 第三者のために | 他人の代理人や、他の会社の代表者として行う取引。取締役が他の会社の役員を兼ね、その会社のために会社と同種の取引をするときが当たりえます |
| 事業の部類に属する取引 | 条文は範囲を定めていません。会社が現に行っている取引と同じ種類かどうかは、個別に判断します |
承認の時期は「取引をしようとするとき」です。条文は事前の承認を前提にしています。
個人事業が会社と全く別の業種なら、この条文の取引には当たりません。会社の事業と同じ種類の取引が残るかどうかが分かれ目です。迷うときは、司法書士・弁護士・税理士へ確認してください。
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誰が承認するか
承認する機関は、取締役会を置かない会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会です。取締役会設置会社では、会社法356条1項の「株主総会」が「取締役会」に読み替えられます(会社法365条1項)。
| 会社の形 | 承認する機関 | 取引後の手続き |
|---|---|---|
| 取締役会を置かない株式会社 | 株主総会(356条1項) | 条文上の定めなし |
| 取締役会設置会社 | 取締役会(365条1項) | 取引をした取締役が、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告(365条2項) |
株主総会の決議は、定款に別段の定めがなければ、議決権を行使できる株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の過半数で行います(会社法309条1項)。この承認は、同条2項が挙げる特別決議の対象としては定められていません。
取締役会設置会社の取締役会で、取引をする取締役本人が決議に加われるかどうかは、利益相反取引の記事で扱っている会社法369条2項の問題です。
承認の手順と記録
承認では、取引についての重要な事実を開示します。たとえば、個人で続ける仕事の内容、取引先、見込みの金額や期間です。開示したうえで承認の決議をとります。
- 個人事業や兼務先の取引が、会社の事業の部類に属するかを確認する。
- 取引を始める前に、重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受ける。
- 議事録を作る。取締役会設置会社では、取引後に遅滞なく取締役会へ報告する。
株主総会を開かずに、株主全員が書面または電磁的記録で提案に同意すれば、可決の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。一人株主の会社でも、この方法で記録を残せます。同意の書面は、みなされた日から10年間、本店に備え置きます(同条2項)。
議事録の書き方は一人法人でも必要な株主総会と議事録で扱っています。
承認を受けないで取引したとき
取締役が任務を怠って会社に損害を与えたときは、会社に対して賠償する責任を負います(会社法423条1項)。
356条1項の承認を受けないで1号の競業取引をしたときは、その取引で取締役または第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定されます(会社法423条2項)。損害の額を会社が一から立証しなくても、得た利益の額が基準になります。
承認を受けていれば賠償責任が全くなくなる、という条文ではありません。任務を怠ったかどうかは、423条1項で別に判断されます。賠償責任の全体像は取締役の損害賠償責任で説明しています。
合同会社の場合(会社法594条)
合同会社では、業務を執行する社員が、その社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、競業をしてはなりません(会社法594条1項)。定款に別段の定めがあれば、その定めによります。
| 項目 | 株式会社(356条1項1号) | 合同会社(594条1項) |
|---|---|---|
| 対象者 | 取締役 | 業務を執行する社員 |
| 承認する者 | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会) | その社員以外の社員の全員(定款に別段の定めがあれば、その定め) |
| 同種の取引 | 事業の部類に属する取引を、自己または第三者のためにすること | 1号:事業の部類に属する取引を、自己または第三者のためにすること |
| 役員になること | 条文は取引を対象にしている | 2号:事業と同種の事業を目的とする会社の取締役・執行役・業務を執行する社員になること |
| 損害額の推定 | 423条2項 | 594条2項(1号の違反) |
合同会社の594条1項2号は、同種の事業を目的とする会社の役員になること自体を承認の対象にしています。社員が複数いる合同会社で、同業の会社の役員を兼ねる予定があるときは、先に他の社員の承認を取っておきます。
まとめ
- 株式会社の取締役は、会社の事業の部類に属する取引を自分または第三者のためにするとき、先に重要な事実を開示して承認を受ける(356条1項1号)。
- 承認の機関は、取締役会を置かない会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会。取締役会設置会社では取引後の報告もいる(365条)。
- 承認なしに取引した場合、得た利益の額が会社の損害額と推定される(423条2項)。
- 合同会社は、他の社員全員の承認が原則で、同種の会社の役員になることも対象(594条)。
- 取引が会社の事業の部類に属するかの判断は、個別の事情による。司法書士・弁護士・税理士へ確認する。
よくある質問
- 法人成りしたあとも個人事業を続けると、承認が必要ですか?
- 個人で行う取引が、会社の事業の部類に属する取引に当たるときは、取締役として承認が必要です(出典:会社法356条1項1号)。会社と別の業種の取引なら、この条文の対象外です。
- 承認は取引の前と後のどちらですか?
- 条文は、取引を「しようとするとき」に承認を受けるよう定めています(出典:会社法356条1項)。取締役会設置会社では、取引後にも遅滞なく重要な事実を取締役会に報告します(出典:会社法365条2項)。
- 株主が自分だけの会社でも承認は必要ですか?
- 条文に、一人株主の会社を除く定めはありません。株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、決議があったものとみなされ、記録を残せます(出典:会社法319条1項)。
- 承認を受けずに取引すると、どうなりますか?
- 1号の取引で取締役または第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定されます(出典:会社法423条2項)。
- 承認の決議は特別決議ですか?
- 特別決議として挙げられている決議ではありません。定款に別段の定めがなければ、議決権の過半数が出席し、出席した議決権の過半数で行います(出典:会社法309条1項・2項)。
- 合同会社では誰の承認が必要ですか?
- 業務を執行する社員以外の社員の全員の承認が必要です。定款に別段の定めがあれば、その定めによります(出典:会社法594条1項)。
次に知りたいこと
公式一次情報
- e-Gov法令検索「会社法」(309条・319条・356条・365条・423条・594条。2026-10-30確認)


